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■活動報告12■



平成24年6月の議会で質問を行ないました。

以下の7項目で質問しました。


市道の管理 〜カーブミラーの設置基準〜
地域猫対策
福祉連携窓口について
老老介護
商店街の活性化策の検証について
重点分野雇用創造事業について
職員の採用方法について

【質問】 1.市道の管理 〜カーブミラーの設置基準〜

  ことし3月11日、仁川の上流域の仁川五ケ山町に住む市民の方から市政に関する相談をいただきました。
 内容は、通り抜けができない自宅前の私道から仁川の川沿いの市道に出るのに、見通しが悪いため、私道を利用する数軒が共同で十数年前からカーブミラーを取りつけていました。しかし、10カ月ぐらい前の平成23年5月、そのカーブミラーが市道の敷地内にあるため、取り外すようにという市からの指導があり、ついに、ことしの3月末で期限を切り強制撤去するという張り紙をされてしまい、このままだと市による強制撤去が行われるというものでした。
 市内全域において、通り抜けできない私道から公道に至る見通しの悪い場所では、その道の利用者たちにより自主的に設置されたミラーが散見されます。特に私が注意深く観察したところ、ガードレールや歩道の植え込みに多くの自主設置ミラーが見られました。
 まず、これらの自主設置されたミラーについて、市の設置についての基準を質問いたします。
 次に、昨年の5月からことしの3月くらいの時期に、こういった自主設置ミラーについて市内での一斉取り締まりを行った形跡もない中、仁川の上流域において強制撤去の張り紙まで持ち出して取り締まりの強化をした根拠と、本日に至っても市内各所に残されている自主設置ミラーとの公平性、さらに言うならば、私が以前この議場で指摘したにもかかわらず、いまだ解決に至っていない個人宅のベランダの支柱が市道におりている市道甲347号線や、自転車やオートバイ、花を公道上に並べて商いを行っているところ等々との道路の安全性、通行の迷惑度、そして改善の優先順位について、どう考えているのかをお聞かせください。



 
2. 地域猫対策
 
  「吾輩は猫である。名前はまだ無い。どこで生まれたか頓と見當がつかぬ」、御存じ夏目漱石の小説「吾輩は猫である」の冒頭ですが、そういった境遇の猫を減らし、快適な市民生活を向上させるとともに、動物愛護の意識高揚を図ることを目的に、本市では、平成20年度より、所有者のいないねこ不妊手術助成金交付事業に取り組み、毎年120万円の予算措置を行っています。この事業の基本的な取り組み方について質問いたします。
 この事業は、具体的には、所有者がおらず市内に生息する生後6カ月以上の雌猫に対して、活動を認められたねこ対策活動員──以下「活動員」と言います──の方が、この猫を確保し、不妊手術を受けさせて、1匹につき5,000円の助成金を受け取るというものです。しかし、実際には、5,000円では不妊手術はできません。57名いる活動員が、自分たちで差額を負担している状況です。
 私は、委員会でもずっと言ってきましたが、本市の動物管理センターには4名の職員の獣医がいます。神戸市でも動物管理センターの職員のいわゆる行政獣医は2名です。行政獣医が4名いることを考えると、動物管理センターで不妊手術が可能であると思います。また、コスト的にも、初年度に設備投資を行えば、その後は薬品等の消耗品だけで済むので、長い目で見れば経済的だと思います。見解をお聞かせください。
 さらに、冒頭に述べたような猫を減らすことが目的であるならば、雌猫の不妊だけでなく、雄猫も行政獣医が去勢を行い、また、助成金の対象にもするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 次に、地域猫に対する考え方と現状についてですが、まず、地域猫の定義ですが、インターネットで調べると、地域猫とは、特定の所有者がいない猫で、かつ、その猫が住み着く地域の猫好きな複数の住民たちの協力によって世話され、管理されている猫のこと、この中には、特定個人や不特定多数によってただ給餌されるだけの猫は含まない、特定個人によってのみ給餌されるだけの猫は当該個人の飼い猫であり、管理責任を持つ者がいない猫は野良猫であるとなっています。
 この概念を前提に、実際に活動員が日々活動に携わっていく上での問題点について幾つか質問をいたします。
 活動員は、まず、活動地域での合意形成として、地域を代表する者──自治会長に活動合意書を記入してもらわなければなりません。この段階からよくつまずきます。自治会長によっては、合意書への記入を拒否するケースがあります。
 まず、合理的な理由のない自治会長による合意拒否への対処方法を質問いたします。
 また、市営住宅でも同意してもらえないようですが、市の施策に対して協力できないという姿勢は、納得ができません。都市局の見解をお聞きします。
 さらに、市営住宅を管理する都市局は、猫の問題をどうすればよいとお考えかもあわせてお答えください。
 さきの地域猫の定義からもわかりますが、地域の猫好きな複数の住民の協力があれば地域猫は成り立つわけですから、あえて自治会長の同意は必要ないと思います。自治会としての合意は重要との国からのガイドラインがあるらしいですが、千代田区や芦屋市では、手術だけなら地域合意を不要としている自治体もあります。余り使いたくない手かもしれませんが、例えば不妊手術後の受け入れ地域の合意さえあれば、猫の確保場所での合意は不要で、不妊手術が受けられ、助成金が申請できるようにできないものか、質問いたします。
 次に、公園管理をしている環境局に質問します。
 複数の公園での猫のえさやり禁止の看板は、地域猫の概念を阻害するものだと思います。例えば、耳の一部がカットされている猫は地域猫であり、それが何を意味しているものなのかの説明をする看板があってもよいと思いますが、どうでしょうか。
 また、公園は、基本的には住民全員のものであり、一部の声の大きい人たちによっていろいろな規制がなされるべきではないと考えます。例えば花火やボール遊び、犬を放しての散歩等、危険と思われる行為は別ですが、猫のえさやり禁止だけでなく、犬の散歩さえ禁止しているのは、安全が担保されている限り問題だと思いますが、見解をお聞きします。
 担当部局への質問に戻りますが、地域猫の問題は、地域の環境問題です。なかなか全員に理解してもらいにくいのですが、不妊や去勢以外で猫を減らしていく方法はありません。理解できない人には、ぜひ代替案を出してもらうぐらいの勢いで啓発し、理解してもらえるように努力してほしいのですが、その啓発活動はどうなっているのかを質問します。
 最後に、現在57名いる活動員同士が情報を交換できる機会や、担当部局と活動員とのコミュニケーションをもっと密度濃く図るような考えはないのか、お聞きします。



 
3. 福祉連携窓口について

 2年前の平成22年3月議会において、市民の方々より、福祉に対する相談窓口の一本化、いわゆる福祉総合相談窓口の設置を求める請願があり、全会一致で採択されました。その後、多角的な検討の結果、高齢福祉課、障害福祉課、厚生課、保健所の健康増進課の4課での福祉連携担当者制度として、平成23年度に試行的に事業を稼働し、今年度からいよいよ本格的にスタートしました。本格スタートから約3カ月が経過して、運営状況や問題点などをお聞かせください。
 また、平成22年12月議会での私のこの窓口についての一般質問に対する当時の健康福祉局長の御答弁ですが、抜粋を読みます。「この制度を本格実施する際には、市民にわかりやすい名称をつけ、該当する窓口には名称がわかる看板などを設置いたしますとともに、専用の電話番号を決めるなど、市民の方にわかりやすいように工夫してまいりたいと考えております」となっています。これが本格実施している現在において達成されているとは思えないのですが、御答弁どおりに実現していただきたいのですが、今後どうしていくのかを質問いたします。
 また、厚生課が西館に移った環境の変化への対応も踏まえてお答えください。



 4. 老老介護

本年6月1日付の福祉人口統計表によると、本市の65歳以上の高齢者は9万5,000人を上回り、高齢化率は19.8%、全国平均の23.1%に比べると低くなっていますが、約5人に1人が高齢者になっています。全人口に占める65歳以上の高齢者の比率である高齢化率は、今後ますます高くなり、今の出生率が続くと、30%を超えるのに20年はかかりません。
 全くの余談ですが、先々週、会派の岩下議員と田中良平議員の3人で、宮城県の石巻市から岩手県の釜石市までの5市2町の瓦れきを中心とした空間線量の測定と瓦れき処理への取り組みについての視察を行ってきました。瓦れきの状態とその中間処理の状況、各地の瓦れきの空間線量について、測定値をデジカメにおさめ、それをプリントアウトして、会派の入り口入ったところに掲示してあります。いつでも見に来てください。歓迎いたします。その視察先の一つである女川町は、もう高齢化率が33%を上回っており、3人に1人が65歳以上で、震災復興の足かせにもなっています。
 本題に戻りますが、超高齢化の時代において、当然、要介護認定者も増加しています。本市でも、約1万5,000人の人が要支援・要介護認定を受けています。
 そういう実情を踏まえて、まず質問いたします。
 本市では、家庭の事情などにより、高齢者が高齢者の介護をせざるを得ない状況、いわゆる老老介護の状態になっている人がどれぐらいいるのか、また、認知症の高齢者を介護する高齢者自身が認知症を患ってしまう、いわゆる認認介護の状態に陥っている人々がどれぐらいいるのか、お答えください。
 次に、市の老老介護に対する施策についての見解を聞きます。
 介護保険の制度では、夫婦や親子、兄弟において、主に自宅で妻が夫の介護を、息子が母の介護を、妹が姉の介護をしているようなケースでは、介護している人がいるという理由で、訪問介護のホームヘルパーによる家事サービスは利用できません。介護する人にとっては、日に何時間かは介護のヘルパーが来てくれるとしても、そのほかのほとんどの時間を介護と家事に費やすことになります。そういった在宅の介護期間が長期化することにより、介護する人もされる人も高齢化して、お互いの心身の負担が増大することになります。その結果、介護疲れのため、家族が共倒れしたり、ひどいケースでは心中してしまったという事件まであります。3月議会の一般質問で我が会派の田中良平議員から紹介しました、杉並区の要介護3以上の高齢者と同居で介護をしている65歳以上の家族が対象の「ほっと一息、介護者ヘルプ事業」のような介護をする人を少し助ける施策──予算の関係もあるので、介護度と老老介護の条件をつけた施策が本市でも考えられないものか、質問いたします。
 最後に、平成23年6月22日に公布された介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の目的で、高齢者が可能な限り住みなれた地域で、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する地域包括ケアシステムの構築が必要となっています。地域で生活をする老老介護の高齢者を支える取り組みとして、この地域包括ケアシステムの構築を本市ではどのように進めていくのか、質問いたします



 5. 商店街の活性化策の検証について

今回は、平成19年から3年間にわたり、商店街やまちのにぎわいづくりの事業を応援するという目的で、商工会議所が本市と商店市場連盟からの委託を受け実施した地域連携商店街等活性化支援重点モデル事業について質問いたします。
 この事業は、助成対象団体が市内の商店街、小売市場などの商業団体を中心に、地域の商業者、住民組織、大学などが連携する団体で、継続して事業に取り組めることになっていました。また、対象となる事業は、1、商店街競争力強化事業、2、地域住民に優しいまちづくり事業、3、まちのにぎわいづくり事業、4、まちづくりのための中期ビジョンと実施計画づくり事業などとなっていました。これらの条件に照らし合わせて、検証として、まず、当該事業から3年間、補助金を受けた甲子園口商店連合会と西北活性化協議会の取り組み内容と、その達成度や評価について質問いたします。
 さらに、本市の商業活性化策に及ぼした影響やその後の取り組みにつながる点や課題もありましたら、お答えください。



 
6. 重点分野雇用創造事業について

平成22年12月議会の一般質問で取り上げた雇用創出の基金による事業において、緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再生特別事業、重点分野雇用創造事業の3分野の基金事業のうち、平成23年度においては、重点分野雇用創造事業は、要綱要件に合わず、事業としては実施できませんでしたという御答弁をいただきました。それに対して怠慢とまで言わせていただきました。その重点分野雇用創造事業において、ことし24年度には2,800万円の県基金を獲得していただいたことをまず高く評価いたします。
 あの当時担当していた勤労福祉課長にしてみれば、重点分野のうちの介護雇用プログラムは、その部門の協力なしには実施できないとのことでした。もっともだと思いました。今回、それを、2人分ではありますが、獲得できたのは、政策局でしっかり調整していただいた成果だと考えています。ありがとうございました。
 この介護雇用プログラムは、求職者にとっては、事業所に所属すれば、給料が満額もらえて、養成講座を受講できて資格が取れ、そのまま雇用が継続される。また、事業者にとっても、採用したその人の人件費が100%助成金でいただける、そして、資格取得後に貴重な戦力になる。双方にとってすごくよい制度だと思います。今年度は、2人分で578万5,000円、これが予算措置されています。執行のほどよろしくお願いします。
 ほかに2事業、一つは、観光キャラクターなどを用いた観光プロモーション事業、2名の雇用で871万5,000円。観光元年という位置づけから、キャラクターのみやたんとして頑張ってもらいたいと思います。
 もう一つが若年者等就労支援事業、3名の雇用で1,350万円。これは、昨年までは、ふるさと雇用再生特別事業で行っていた勤労会館でのしごと相談室です。重点分野雇用創造事業の大前提は、成長分野として期待されている分野において、地域の求職者に対して新たな雇用機会を創出する事業となっています。しごと相談室がこれまでの継続事業であるのに、どうやって新たな雇用機会の創出を図ったのか、質問しようと思いましたが、これは、直前に山田議員の一般質問で類推できるようになりましたので、後ほど時間があれば意見、要望を申し上げます。



 7. 職員の採用方法について

本市の新卒の採用方法について質問いたします。
 特に1次の択一式教養試験についてですが、例年、民間委託で行われています。今年度の委託料は751万5,000円になっています。そして、1次試験の結果は、業者から求職者個々の得点だけが知らされるだけです。本市としては、求職者がどんな問題で点数を稼いでいるのか、また、どんな問題ができなかったのかはわかりません。求職者の得手不得手がつかめません。さらには、業者がどんな問題を出題したかさえ、正式には知らされていません。2次試験の小論文と面接があるので人物評価はできるでしょうが、そこへ至るまでに業者が作成した択一式の教養試験の問題だけで足切り、ふるい落としを行うのは、もう時代おくれのような気がします。本市が欲しい人材をよく考えて、その人材を採用するために、専門家の知恵もかりて、本市のオリジナルな問題を作成したり、オリジナルな方法を考えたり、また、1次試験を適性テストにかえたりと、将来的に本市のためになる人材の採用方法の研究に着手すべきだと考えます。人材の採用には生きた経費をかけて、丸投げではなく、もう少し血の通った選考方法がとれないものか、お答えをお聞きします。
 また、直近の傾向として、受験者の負担を減らして、なるべく幅広い人材を確保するため、大阪府、大阪市は択一式教養試験を廃止、箕面市は択一式教養試験にかえて民間が多く取り入れている適性検査にかえました。こういう傾向も注視しながら、本市の採用方法も検討していってもらいたいと考えます。
 以上で1回目の質問を終わります
 
◎土木局長(大竹秀一) 
 1番目の市道の管理──カーブミラーの設置基準についての御質問についてお答えいたします。
 道路の交差点や見通しの悪い曲線部のカーブミラーは、道路交通の安全を確保する観点から、道路管理者がみずから設置し、管理しているものでございます。ただし、御質問にもあります自主的に設置するカーブミラーにつきましては、これまで道路占用をお断りしておりました。しかしながら、自治会等が地域の交通安全確保のためにカーブミラーを設置されたい旨の要望をお聞きすることも多く、本年4月に設けました西宮市カーブミラー設置の占用許可基準に従い、地域団体がみずから設置し、かつ、設置後、適正な維持管理を行うことを条件として、許可しているところでございます。
 御指摘の仁川五ケ山町の交差点部につきましては、設置時に占用の許可がなされていなかったことや、近隣住民からの景観を損なうとの苦情もあり、設置者に対し自主的な撤去を促してまいりました。しかし、撤去の同意が得られなかったことから、やむなく張り紙にて再度撤去をお願いしたものです。現在は、占用許可基準に沿った新たなカーブミラーが電柱に設置され、適切に維持管理されることになっております。
 なお、張り紙まで使用した撤去依頼につきましては、再三の依頼にもかかわらず応じてもらえなかったことから、道路法第32条に基づき、道路管理者の判断により行ったもので、放置自転車対策でも採用している手法でございます。
 次に、道路の不正な占用、使用に対する指導改善についてでございますが、自転車やオートバイ、また、看板、放置ごみ、ベランダの支柱や植木鉢などの不正使用は、安全で円滑な道路交通に支障を来すことから、市民の皆様からの通報や道路パトロールを実施する中で、その都度、早期是正に努めており、その際、その場で改善に応じていただけない設置者へは、繰り返し是正指導により協力をお願いしております。
 なお、改善の優先順位につきましては、通報やパトロールにより確認できた事案について、順次個別に改善指導を行っており、優先順位は設定しておりません。道路の不正占用や使用につきましては、道路交通の支障だけではなく、公平性の観点からも早急に是正すべきものと考えており、今後とも、市民の皆様の御協力、御理解を得ながら、市道を適正に利用していただけるよう取り組んでまいります。

◎健康福祉局担当理事(薗潤) 
 2番目の地域猫対策の御質問についてお答えいたします。
 まず、1点目の、動物管理センターの設備を活用して、行政獣医師による不妊手術を行ってはどうかという御質問についてお答えします。
 現在、野良猫の不妊手術に対して助成金制度を設けている自治体は全国で200以上ありますが、助成金制度を持たず直営不妊手術に取り組んでいるのは6自治体です。中でも、中核市においては1市のみで、その手術件数も年間60匹程度といった状況です。一定の実施規模を継続的に確保していく必要性などから、助成金方式が主流となっているものと思われます。活動される市民の方の経済的負担も勘案しまして、先進各自治体の取り組みなどについて調査研究を行ってまいりたいと考えております。
 次に、2点目の、所有者のいないねこ不妊手術助成金の助成対象に雄猫も加えるべきではないかという御質問にお答えします。
 本市では、野良猫対策として、不適切なえさやりの注意、室内飼養や遺棄防止の啓発などを行ってまいりました。平成20年7月からは、所有者のいないねこ不妊手術助成金制度を設け、良好な生活環境を保全する活動の広がりを促すため、野良猫の繁殖抑制対策に取り組んできたところでございます。制度の開始に当たりましては、活動員の方々の御意見なども参考にしつつ、限られた予算を有効に活用するため、助成対象を雌猫に限って実施してきました。その後、野良猫の引き取り数につきましては、制度開始前の平成19年度は305匹でしたが、平成23年度には165匹へと約4割減少いたしております。しかしながら、雄猫の繁殖期における行動などについての苦情も寄せられていることや、近隣各都市の実施状況や今後の決算状況なども踏まえながら、助成対象について検討してまいりたいと考えております。
 次に、3点目の、地域猫活動に対する自治会の合意拒否への対処方法や市民への啓発活動の状況はどうかという御質問にお答えします。
 助成金を活用した地域猫活動の実施には、周辺住民の理解が不可欠であり、地域の意思決定が前提と考えております。したがって、行政といたしましては、引き続き、活動員と周囲の住民の方々との橋渡し、自治会への説明会などのコーディネートに積極的に努めていきたいと考えております。また、助成金を活用した活動への理解を深めるため、市政ニュースなどによる広報にも引き続き努めてまいりたいと考えております。
 次に、4点目の、自治会合意を必要としない助成金制度を設けている自治体もある中で、地域合意の得られない地域においても助成金を申請できる方策はないのかという御質問にお答えします。
 所有者のいないねこ不妊手術助成金を活用した地域猫対策については、地域住民が主体的に取り組んでいただき、継続的な管理を行っていただくことにより、問題軽減を図ることとしております。国のガイドラインにおいても、自治会の合意が重要であるとうたわれています。地域住民が主体的に取り組みやすいように、そして、何よりも円滑に活動が行えるような調査研究を今後も続けてまいりたいと考えております。
 次に、5点目の、活動員同士の情報交換の場や、担当部局と活動員とのコミュニケーションをもっと密に図る考えはどうかという御質問にお答えします。
 今後とも、関係各課との連携をより深め、所有者のいない猫が引き起こす問題の解消に向けて、市民との協働による取り組みを推進してまいります。具体的には、現在、年1回行っている活動員会議の回数をふやすなど、活発に意見交換ができるような仕組みづくりに努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。
◎都市局長(伊藤裕美)
 市営住宅敷地内におきます地域猫対策についての御質問にお答えいたします。
 現在、市営住宅におきましては、多数の居住者が共同生活を行っておられます。他に迷惑を及ぼすおそれのある犬、猫などペットの飼育を禁止しております。
 市営住宅におけるペットの飼育に関しては、ここ数年、年間70件前後の苦情を受けております。苦情の内容としましては、ペットのふん、尿の悪臭や鳴き声による生活環境の悪化などが多く、居住者や管理運営委員会からペットの禁止を徹底するようにとの強い要望をいただいているところです。ペットを飼育することは、西宮市営住宅条例第31条に規定する入居者の禁止事項に該当するため、各住棟にペット飼育禁止のポスターを掲示しており、入居時に市に提出していただく誓約書と市から配付する入居のしおり及び年4回居住者に配布します市営住宅だよりにおきましても、随時注意喚起しておるところです。また、市または指定管理者がペットの苦情を受けました場合は、居住者を訪問し、ペット飼育を確認した上で、ペット禁止を説明し、自主的に手放していただくように指導させていただいております。
 市といたしましては、地域が管理する地域猫対策により、市内から野良猫をなくすという趣旨については理解しておりますが、共同生活のルールとしてのペット飼育を禁止している市営住宅敷地内において、えさやり場を設け、ふん尿の始末を行うなどの地域猫対策を進めるということに関しましては、多くの居住者の声や敷地の日常管理を担う管理運営委員会の意向も踏まえますと、公営住宅を管理する立場からは難しいというふうに考えております。
 以上です。
◎環境局長(田中厚弘)
 2番目の地域猫対策に関する御質問のうち、公園における地域猫活動について及び公園における禁止行為についてお答えいたします。
 所有者のいない猫の問題は、動物に対する愛護の精神とともに、地域の環境問題でもあると考えており、西宮市所有者のいないねこ対策活動員の皆様の活動は有意義であると考えております。しかしながら、一方で、子供たちの遊びの場であり、高齢者などの憩いの場、地域コミュニティー活動の場でもある公園で、不適切なえさやりにより、ふん尿などで公園が不衛生な状態となっている事例もございます。
 環境省が平成22年に作成いたしました住宅密集地における犬猫の適正な飼養ガイドラインでは、所有者のいない猫対策といたしまして、地域の合意、行政、地域、猫の世話をする人、それぞれの役割分担、えさの与え方、清掃などのルールを明確にして取り組む地域猫活動が定義されており、地域合意につきましては、猫が苦手な方や猫の管理に反対な方も含めまして、地域の合意形成を図ることが重要であると示されております。
 市といたしましては、地域の合意のもとに行われる地域猫活動につきましては、公園の活用も可能であると考えておりますが、現在のところ、実施されている公園はございません。実施される場合は、公園内に地域猫活動が行われていることを表示する啓発看板の設置など、地域の皆様と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
 次に、公園における禁止行為につきましては、公園の大きさや周辺環境などを考慮し、安全で快適に御利用いただけるよう、また、周辺住民の皆様に迷惑をかけないよう定めております。禁止行為の例といたしましては、安全を確保するために、かたいボールやバットを使った野球やサッカーの試合などの迷惑球技、周辺住民に多大な迷惑をかける打ち上げ花火や大きな音の出る迷惑花火などを禁止としております。動物などに関することでは、条例にも規定されております犬のリード着用とふんの回収義務の徹底や、公園、特に砂場の汚染が懸念されるため、ハトや猫へのえさやり禁止としております。市では、これらの禁止行為が頻繁に行われる公園に注意看板を設置し、啓発に努めているところでございます。今後も、市政ニュースやホームページなどを通じまして利用者のマナー啓発を行い、安全で快適な公園づくりに取り組んでまいります。
 以上でございます。
◎健康福祉局長(中尾敬一)
 3番目の福祉連携窓口についての御質問にお答えをいたします。
 まず、福祉連携担当者制度の現状と課題についてでございますが、本年度から、厚生第1課・第2課が本庁舎1階から南館に隣接する西館に移転し、本庁舎3階にございました介護サービス課、介護保険課、高齢福祉課の窓口部分を本庁舎1階に移転いたしました。このことによりまして、関連性の深い福祉窓口が本庁舎1階に集中いたしまして、移動が困難な障害のある人や高齢者の利便性を高めました。それに加え、精神障害のある人の福祉を所管する健康増進課の窓口部分を本庁舎1階の障害福祉課窓口に隣接する場所に設けることにより、身体、知的、精神の3障害の受付を集約することができました。また、昨年度から、福祉窓口の連携につきまして検討会議を行い、各窓口に福祉連携担当者を設置いたしました。そして、各課の連携担当者が互いに事務分担表を共有し、高齢者の母と障害者の子といった複合ケースにつきまして、それぞれの相談に対応するため、共通の相談受け付け票を作成して活用しております。さらに、西館に移転しました厚生第1課・第2課を含め、複合的な相談につきましては、各課の職員が相互に他課の窓口に出向いたり、相談者を担当課へ誘導して相談を受けるなどの対応を行っております。これらのことにより、複数の相談がある市民に対し、より円滑に案内ができるとともに、相談しやすい環境が整いつつあると考えております。
 なお、現在のところ、移転に伴う目立ったトラブルは発生しておりません。
 次に、福祉連携担当者の市民にわかりやすい名称や窓口の表示などについてお答えをいたします。
 福祉連携担当者につきましては、もっと市民にわかりやすい名称をつけられないかということを設置当初から検討してまいりましたが、現在のところ、これ以上の適切な名称につきまして、考えに至っておりません。つきましては、当面はこの名称を使用しつつ、引き続き検討を続けてまいりたいと考えております。
 また、窓口の表示と専用電話についてでございますが、このたびは、庁舎全体の大規模なレイアウトの変更に伴い、各福祉窓口の配置調整がおくれたこともありまして、現在、福祉連携担当者がいる旨の窓口表示ができておりません。これにつきましては、できる限り早急に窓口の表示や案内板の設置を行ってまいります。さらに、福祉連携担当者制度の趣旨や担当者につながる各課の電話番号につきましても、市民にわかりやすい形で広報や表示を行ってまいります。
 市としましては、このような福祉連携担当者制度を活用することによりまして、どの窓口においても切れ目のない相談支援ができるように努めてまいります。
 引き続き、4番目の老老介護対策に関する御質問のうち、1点目の、老老介護、認認介護の状態になっている人はどれくらいいるのかにつきましてお答えをいたします。
 まず、老老介護の状態となっている人の実態は把握できておりませんが、このたび介護保険事業計画の改定に当たり実施したアンケート調査の結果、介護保険居宅サービスの利用者のうち、主な介護者が65歳以上である割合が43%でありましたことから、介護保険の居宅サービスの利用者数約1万人のうち4,300人程度が老老介護の状態になっている可能性が高いと推計をしております。
 また、認認介護の状態になっている人につきましては、アンケートによる調査も困難であることから、その実態につきましても、把握や推計はできておりません。
 2点目の、杉並区型の「ほっと一息、介護者ヘルプ事業」のような介護をする人を助ける施策は考えられないかとの御質問でございますが、現在、本市では、家事代行の事業といたしまして、介護認定非該当の人を対象としました西宮市在宅介護高齢者生活支援事業を実施しております。この事業につきましては、介護認定非該当者を対象としておりますことから、老老介護の世帯を対象としてはおりません。しかしながら、高齢化の進展に伴いまして、本市でも、今後、老老介護の高齢者世帯も増加することが予測されますし、さきのアンケート調査におきましても、介護者支援は特別養護老人ホームの施設の整備と同等の市民ニーズがございますことから、介護者への負担の軽減を図る支援策が必要であると認識いたしております。今後は、杉並区などの先進市の取り組みを参考にしながら、サービスに要する費用や介護保険サービスとの整合性などを精査し、老老介護の世帯を支援する施策を検討してまいります。
 次に、3点目の、老老介護を支える取り組みとしての地域包括ケアシステムの構築についてどのように進めていくのかとの御質問にお答えいたします。
 地域包括ケアシステムは、介護や医療、生活支援などのサービスが地域で一体的に提供される体制で、高齢者の状態に合わせ必要なサービスが切れ目なく提供されることを目指すものでございます。本市といたしましても、高齢者を支える仕組みとして、より一層推進していく必要があると考えております。特に老老介護の高齢者にとりましては、介護者の休養が重要であり、負担軽減を図るサービスをその仕組みの中で充実させていく必要がございます。
 このような介護者の負担軽減を図るサービスの中で、特に充実していかなければならないサービスといたしましては、ショートステイがございます。ショートステイは、介護者のさまざまな事情により一時的に施設に入所するサービスで、地域包括ケアシステムの根幹をなすものでございます。しかしながら、ショートステイは、設置基準が特養などの施設に併設することを前提とし、単体での設置が困難であるため、特に南部地域において施設の数が少ない状況がございます。このような中でサービスの充実を図る方法といたしましては、特養を整備する際にあわせてショートステイ専用の部屋を確保するといった対応になります。今後は、特養の整備の際に、できる限りショートステイの充実を図り、老老介護の高齢者が住みなれた地域で継続して生活できるよう、地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。
 以上でございます。
◎市長(河野昌弘)
 5番目の商店街活性化策の検証につきまして私からお答えします。
 地域連携商店街等活性化支援重点モデル事業は、平成19年度から3年間にわたり取り組み、商店街などからの活性化策プレゼンテーションを経て、市は、西宮商工会議所を通じ、甲子園口商店連合会及び西北活性化協議会に対して支援を行ったところであります。当該事業におきまして、甲子園口商店連合会では、空き店舗を利用したチャレンジショップの設置や、商店街のキャラクター「コウちゃん」の誕生、また、西北活性化協議会では、県立芸術文化センターの立地を活用し、にしきた音楽祭LALALAミュージシャンコンテストの開催など、商店街の競争力強化やまちのにぎわいづくりに向け、各種振興策に取り組んでこられたところでございます。事業最終年度である平成21年度には、当該事業の効果測定報告会を開催しまして、アンケート集計の発表や有識者による講評などが行われ、今回の取り組みが商店街の人的ネットワーク強化や地域住民等との連携強化などに効果があるとの評価を得たところでございます。
 市といたしましても、当該事業から、他の団体及び地域との連携、商店街の組織力強化、地域住民との連携強化及び継続実施が地域商業の活性化に重要であると認識し、その後、新たに整備いたしました地域商店街等活力向上事業補助金におきましても、連携をキーワードに取り組んでおります。また、地域商店街等活性化支援重点モデル事業における各種振興策の取り組みが他の地域への刺激となりまして、昨今、市内で数多く実施されるバルイベントなどにもつながっております。
 さらに、ここ数年、市内商業団体による地域商業活性化策の継続した取り組みが増加しておりまして、地域住民とともに活性化策の検討会議を開催する商店街もあるなど、活発な動きが見受けられ、市といたしましても、モデル事業から得た連携及び継続実施というキーワードのもとに、西宮商工会議所及び西宮市商店市場連盟など関係機関とともに、今後も地域商業の活性化に向けて取り組んでまいります。
 以上でございます。
◎総務局長(松永博)
 7番目の職員採用試験方法の改善についての御質問にお答えいたします。
 現在の自治体においては、著しい社会情勢の変化や、複雑化、高度化する住民ニーズへの対応が求められておりますが、これらのさまざまな課題に対して、創造性豊かな発想を持って取り組み、問題の解決に向けても果敢に取り組んでいく力を持った職員を採用していくことが大切であると考えております。
 本市における職員採用試験の方法については、昨年の事務職、技術職の採用試験を例に御説明いたしますと、1次試験で教養・専門試験を実施し、2次試験では小論文と面接試験を実施しております。1次試験は、現在、日本人事試験研究センターへの委託により実施しておりますが、このセンターは、内閣府が所管する公益財団法人であり、試験の問題内容が安定した高水準を保っていることに加え、全国の統一試験日に実施し、全国の多くの自治体がこれを利用していることにより、試験結果に基づく標準偏差から、全国の中での本市の受験生のレベルをはかることができるなどの理由によるものです。1次試験においては、この委託による試験のみとしておりますが、これによりまして、公務員になりたい思いとしての一定の努力をはかることにもつながるものと考えております。
 なお、受験生の分野ごとの傾向を知ることができないかとの御指摘の点につきましては、日本人事試験研究センターに今後要望していきたいと考えております。
 選考方法の改善への取り組みについてでございますが、主体的に問題解決をしていく力を持った人材を発掘していくため、本市の職員採用試験のうち、特に面接試験においては、人物重視に基軸を置いた構成に心がけ、改善を重ねているところでございます。昨年度実施した面接試験においては、10名という多人数の面接官を動員し、約2週間をかけて、可能な限り日程を費やし、事務職だけでも250名を超える受験生を1次合格者として面接を行っております。面接試験の方法についても、個別面接でプレゼンテーションを導入するなど、公務員としての適性や資質だけでなく、人物の行動特性や人間性など、さまざまな視点から評価できるよう、毎年工夫をしているところでございます。
 今後も、現在行っている職員採用試験の方法についての検証をするとともに、さらなる研究を行っていくことにより、優秀な人材の確保に努めてまいります。
 以上でございます。
【再質問】
丁寧な御答弁ありがとうございました。
 地域猫対策のことなんかは、まだまだちょっと納得がいかないので、質問をさせていただきたいと思いますが、根底にカーブミラーの問題と何か共通しているところが若干あるような気がするので、まず、カーブミラーの意見のほうから言わせていただきます。
 私が住民の方から相談を受けた3月、そのときには、カーブミラー設置の占用許可基準はありませんでした。担当者は、通り抜けできない私道には設置基準上カーブミラーは取りつけられません、また、自主設置も自分たちの敷地内以外は認められません、だから、違反です、早くどけてくださいと言うだけでした。市民が安全のためにやっていることに対し、景観を損なうと他の市民が言ってきたことをごもっともと期限まで切って撤去するのは安全上どうかと思って、何か安全を確保する方法はないのか、設置基準を見直すべきじゃないのかとかなり議論になりました。そんな中で、4月1日付でカーブミラー設置の占用基準ができてきました。ここ何かおかしいでしょう。3月末に撤去しなさいと言っていたものに対して、4月1日にはそれがオーケーになるような占用基準をもうつくっていたわけですよ。だったら、何でこれを外しなさいという張り紙が必要なんですか。時間的に、時系列として非常におかしいと思います。私が相談を受けて議論をしてから20日もしないうちに、そういったものができ上がっている、そういうことがあるんであれば、近隣住民から景観を損なうと苦情があってから強制撤去の張り紙まで10カ月間、何をしていたのかと思うんですね。ですけども、結果的に、基準を設けていただき、該当者の安全は確保されましたので、担当課長には、すごく感謝はいたします。
 私は、3月に相談を受けたときに、議会事務局の議事調査課に他市の事例というのをいろいろ調べてもらいました。宝塚や羽曳野ほか15の市で、そういう私道でもある程度の規模があれば、袋小路になっていてもある程度の規模があれば、公費でできる設置基準を持っている市がありました。お隣の宝塚市なんか、それを持っていました。ですから、そういう基準を本市でもつくってもらいたいと、これは要望しておきます。
 しかし、結局、物理的には解決したんですが、何か引っかかるものが残っています。これは、結局、言ってきた人の手前、一たんはそのミラーを外さんとあかんかったということが考えられるんですね。ですから、この新しい基準、設置許可基準ができて、自費でつけるなら、4月1日以降は、そのミラーは何も問題がないんですよ。なのに、3月末と期限を切って外せと言う、強制撤去をさせる、そういう張り紙を張る、それは、言ってきた人間に対して、一たんは外さんと申しわけが立たんというようなところ、声の大きい人間に対してだけこたえていこうという、そういう姿勢、これが、次の地域猫に対しての問題とも根底は一緒なんじゃないかなと私は思います。
 ですから、そういう優先順位はつけないと言っていましたね、パトロールで見つけたり通報があったところから順番にやっていくと。でも、そういうことは、よっぽどルールに違反している、だれが見ても明らかなことだったらそうしていただきたいんですが、4月1日以降はオーケーになるようなもの、ちょっとルールを変更したらオーケーになるようなことに対して、なぜそういう強制撤去のようなことまで持ち出してくるのか、ここがすごく、ちょっとおかしいなと私は思います。
 そういうことを根底に置いて、地域猫対策に対して再質問いたしたいと思います。
 健康福祉局に対しては、行政獣医さんの手術ですね、そういうのはぜひ前向きに検討していただきたい。また、雄の去勢に対しても前向きに検討していただきたい。いただけるだろうなと私は思っておりますので、それに関しては質問いたしませんが、ほかのことに対して。
 地域住民が主体的に取り組みやすいように、そして、何よりも円滑に活動が行えるような調査研究を今後も続けてまいりたいという御答弁でしたが、この4年間で800匹以上の猫に助成して不妊手術が施されています。ということは、800匹以上の野良猫が地域猫になったということなんですね。その割には地域猫の考え方が浸透していません。西宮の町名の数字記号に関する規程によると、本市の町の数は633町になっています。偏りはあるでしょうが、これまでの地域猫の数は、一つの町に対して約1.3匹と町の数を上回り、平均すると、一つの町に最低1匹の地域猫がいることになるんです。その割には地域猫を見かけません。実態は、自治会長の同意をもらって、不妊手術をして、あとは活動員さんだけが見守っている、ほかの大勢の人は野良猫と地域猫の区別がつかないというところだと思います。活動員さん任せの活動になっているんだから、代替案もなしにただ反対している自治会長のいる地域においては、例えば環境衛生協議会の地区委員の同意でもよいと考えます。また、複数の猫好きの人たちが地域でまとまって同好会のような団体をつくったような場合、その会で地域猫活動をするのであれば、その団体自体が地域の同意なのではないでしょうか。当局の見解を質問します。
 最後に、これまで800匹以上の猫で、本当の意味での地域猫として地域に見守られている猫がどれぐらいいるのか、また、当局は、800匹以上いる不妊手術をした後の猫をフォローしているのか、フォローしているのなら、現状で何匹が寿命を全うし、現状で何匹が地域猫として生活しているのかもお尋ねいたします。
 環境局に。
 正式な地域猫活動が開始された地域に、そのことを表示する啓発看板を設置してくれるとの御答弁は評価いたします。ぜひそれはお願いします。
 しかし、現状、猫のえさやり禁止の看板だけが目立ち過ぎていると思います。地域猫活動を知らない人には、えさやりが単なる悪い行為として誤解を与えている部分もあります。正式な地域猫活動が開始されていなくても、何度も言いますが、既に800匹以上の猫が助成金で不妊手術を受けている事実を重く受けとめ、猫のえさやり等の問題が起こっている公園には、地域猫活動を解説するような、そういった看板を設置してほしいと思います。もう一度見解をお聞かせください。
 都市局に。
 協力は困難、地域猫対策を進めることは難しいというはっきりした御答弁ですが、それでは、市営住宅敷地内でのいわゆる野良猫は、いつまでも永遠に現状のままということでしょうか。去勢も不妊もしなければ、極端な話、どんどんふえる可能性もあるわけです。それらを容認するのか、それとも、地域猫対策には協力できないが、ほかの方法で野良猫対策があるのか、もしあるのなら、ここで御披露いただきたいと思います。
 以上3点、質問いたします。

◎健康福祉局担当理事(薗潤)
 地域猫対策についての再質問のうち、1点目の、複数の猫好きの人たちが集まって、その会で地域猫活動をするのであれば、それ自体が地域の合意ではないのかという点についてお答えいたします。
 所有者のいないねこ不妊手術助成金を活用した活動は、野良猫を排除することで解決を図るのではなく、野良猫をふやさないようにし、野良猫によるトラブルをなくすための試みであることを、活動の開始前に、特に猫が苦手な方も含めた地域の住民に十分理解していただくことが重要であると考えております。一方的に行えば、さらに人間同士のトラブルの原因になりかねません。そのため、活動に係る地域合意については、地域を代表する者として自治会長等への活動合意をお願いしているところです。
 次に、2点目の、これまで不妊手術助成金対象となった猫が本当の意味での地域猫としてどれぐらい見守られているのか、また、それらの猫をフォローしているのかという点についてでございます。
 所有者のいないねこ不妊手術助成金を活用した地域猫対策については、地域住民が主体的に取り組んでいただき、継続的な管理を行っていただくことにより、問題軽減を図ることとしております。活動開始後は、地域のそれぞれの実情に応じた形で活動が行われているものと考えており、不妊手術後の猫の状況把握はいたしておりません。
 以上でございます。
◎環境局長(田中厚弘)
 公園での地域猫対策についての再質問にお答えいたします。
 ガイドラインにもございますとおり、地域猫活動の取り組みを進めるには、地域合意が前提でございます。特に公園で活動を行うのに当たりましては、地域における十分な議論と継続的な活動ができる体制が必要であり、地域猫活動の趣旨や具体的な内容の理解が不可欠でございます。今後は、関係各課とも協力しながら、市政ニュースやホームページによる情報発信、それぞれの地域の実情に応じた啓発看板設置など、市民の理解を深める取り組みを進めてまいります。
 以上でございます。
◎都市局長(伊藤裕美)市営住宅内の野良猫対策につきまして、再質問にお答えします。
 市営住宅は、入居者にとっては居住の場であり、ほかに迷惑をかけないという共同生活のルールを守ることにより、快適に住んでいただくことが重要であると考えております。このため、市営住宅の敷地内において猫のえさやりなどを行っている方があれば、施設管理上の問題があるため、やめるように指導させていただいております。市といたしましては、今後とも、市営住宅敷地内での野良猫対策につきましては、保健所や指定管理者などと連携しつつ、適正に対応してまいりたいと考えております。
 以上です。
【要望など】
どうも御答弁ありがとうございました。
 なかなか難しいということみたいですけども、猫の活動は、活動員さんたち57名でやってもらっていますけど、本来は、職員がみずから汗をかいてやるべきことかもしれないんですよね。やるべきじゃないかなと思います、快適な環境をつくるためには。それをかわってやっていっていただいているんですから、やっぱり当事者意識をもう少し持ってやっていってもらいたいと思います。
 それと、道路と公園に対する、さっきちょっと言った共通する問題ですけども、公園に猫のえさやり禁止という看板がありますね。ひどいところでは、犬の散歩禁止という看板があるんです。こんなん禁止できることじゃないんですよ。犬の散歩をすること、猫にえさをやること、これ、法律に何も触れとらんわけですよ。ちゃんと丁寧な看板にしてもらわんと困るんです。犬の散歩をして、ふんをとらずにそのまま行くのは禁止とかね。何で犬の散歩がいかんのですか。ということは、そこの近くの住民が大きい声を出せば、そういうことができてしまうという今の状況にあるわけです。
 ですから、さっき言うたようなカーブミラーも、ガードレールの表面についているんでしたら通行の支障になりますから、4月以降でもだめですね。でも、ガードレールを支える後ろの支柱から棒をつけて、そこにミラーをつけてはったわけです。何の通行の妨害にもなりません。でも、確かに3月以前は、これはルール違反ではあったから、その言ってきた人に対して、はいはい、ごもっともということで、強制撤去まで言い出したわけです。その人は、それだけ言うてきたんじゃないんですね。ごみの網が邪魔になるとか、いろんなことを言うてきたわけです。歩くのに、ここから木がはみ出しておるとか。そういうことを言うてくる人は、これからどんどんふえます。そういう人が、自分が歩いている範囲の中、それも、定年退職をして、朝、散歩している、その範囲の中だけのことを言ってきているんですね。ですから、そういうことに対して、安全を中心に考えて、本当にそれが外してもいいものなのかどうか。ですから、それに関しては、そういう許可基準をつくってもらったのはよかったとは思いますが、それがある、つくることがわかっておりながら3月に強制撤去を言ってきた、期限を切った、それは、その人、声の大きい人に対する、まあ言うたら1回は外しましたということにしか、私はとれないんです。
 それと公園の看板。犬の散歩や猫のえさやり禁止。これ、今回、要望じゃなくて、要求します。外してください。そんな根拠法のない看板なんか、あったらおかしいでしょう。何で犬の散歩は禁止なんですか。みんなの公園でしょう。これは、要望じゃなくて、要求です。これは、私、もう一回、今年度質問がありますので、そのときにもう一回追及しますけどもね。そういった看板、こんな声の大きい人のためにつけているような看板でしたらおかしいし、そういう問題は、市が介入すべきじゃないんですよ。当事者同士がもっと時間をかけてゆっくりと解決していくべきであって、市が片一方の立場に立って介入してしまうと、そんなら片一方、愛犬家はどうするんですか。散歩できないじゃないですか。そんな権利があるんですか。それは非常におかしい。これに対しては、要求します。猫のえさやり禁止、その看板も外してください。犬の散歩禁止、外してください。もうちょっと丁寧なものにしてください。猫のえさやりは散らかるからだめですとかね。そういうことをしてもらう。猫のえさやりや犬の散歩禁止に何ら法律的根拠がない。本当は、ここでもう一遍、何でそういうことをつくっているのか、法律的根拠を質問したいんですが、時間がないので、それはやめておきますけども、この件は、そういうことを要求して、終わらせてもらいます。
 それと、次ですけども、満足のいく答弁もありましたので、少し要望をしておきたいところだけ話しさせていただきますけども、福祉の担当者連携窓口ですけども、市民にわかりやすい名称をつけて、該当する窓口には名称のわかる看板を設置するとともに、専用の電話番号を決めるなど、市民にわかりやすいように工夫してまいりたい、これは、さっきも言いましたけども、この議場で当時の担当局長が私に対して答弁した内容です。3カ月たっても全然できてないんですね、実際。ですから、これからやっていくと言っておられます。言うだけで全然やらないのは、今、政治でうんざりしているんです。西宮は、それはやめていただきたいと思いますんで、専用の電話番号をまた考えてもらいたい。専用の電話番号が難しければ、担当者ごとの電話番号でもいいですけど、それをまた告知していただく、で、将来的にはぜひ専用の電話番号も置いていただくように、これは要望しておきます。
 それと、重点雇用ですけど、先ほどの山田議員の一般質問から類推しますに、ふるさと雇用で2年間続けたものを重点雇用にした、重点雇用にしたら新しく人を雇わなあかんのですね。それで、何か雇われたと言ってはりました。前の人はどうしたんですか。雇用政策をされるために、新たな失業者をつくってどうするんですか。前の人は契約を切って、新たに雇い直して、しごと相談室をつくり直している。おかしいでしょう、これ、本当に。人を雇うための基金、助成金なんですね。それを継続するために、この2年間、ふるさと雇用で雇ってきた人間を首にした。一人一人の気持ちになって、立場に立って考えるということも、僕は必要だと思いますよ。皆さん公務員だから、そういうことはないんでしょうけど、切られたほうの人間、寂しいじゃないですか。ですから、最初から私が言っているように、ふるさと雇用というのは、継続ができることに対する助成金なんですよ。緊急雇用は、単発でいいんですよ。昔の失対事業ですね。失業対策事業で、緊急雇用に関しては、極端な話、市役所のアルバイトでもよかったはずです。それも使ったと思います。でも、ふるさと雇用に関しては、継続ができる見込みのある事業。ですから、前もここで言いましたけども、しごと相談室はお金を生まないんですね。そういうものに対してふるさと雇用でやった、そのツケがここへ回ってきたわけです。重点雇用があったから横滑りをさせて──横滑りなんか、本当はいかん話なんですけども、今回、県からの通達でオーケーが出たから横滑りさせたみたいですけど、でも、やっぱり条件は、新規に雇用しなければいけない。新規雇用するためには、今までおった人を契約解除しなければならない。雇用政策で人を切って新たに人を雇う、変な話だと私は思います。
 このしごと相談室、これがやっぱり必要であれば、ちゃんと自分たちで、西宮市で予算を組む、それか、ここに、ちょっと調べましたけども、厚生労働省が4月9日に、アルバイトやパートで定職になかなかつけない若者に対して、40代前半までのフリーターに対して、正社員になれるように面倒を見ていく、求職者一人一人に担当者がちゃんとついて、最初の相談から就職まで一貫して支える若者支援コーナーや若者支援窓口、これ、全国204のハローワークに設けました。ちょっと調べたら、西宮にもあります。この窓口を使って、また、連携してもらって、しごと相談室が必要であれば、そうやってやっていけばいいと思いますが、しごと相談室が必要であるのに、そういう基金を使ってやることによって、小さな不幸が起こっておるわけですね。変な矛盾が起こっておる。それに対して、本当は私、今回はダブりましたから、答弁は求めませんでしたけども、一問一答で追及したかったぐらいなんですけども、今回はこれぐらいにとどめさせていただきます。
 これで私の一般質問を終わります。
 ありがとうございました。