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■活動報告14■



平成25年6月の議会で質問を行ないました。

以下の4項目で質問しました。


開発事業等におけるまちづくりに関する条例について
コンセッションについて
募集方法について(墓地、納骨堂、住宅に関して)
保育所待機児童について

【質問】 
1.開発事業等におけるまちづくりに関する条例について

  本市は、住環境にすぐれ、住みたいまちとして西日本で一番になるなど、まだまだ開発事業が盛んです。そんな中、あるマンションの開発事業での近隣調整の集会に参加したとき感じたことを質問いたします。
 最近のマンションは、ペットブームを受けて、少しでも売りやすくするため、ペット飼育可能としているところがほとんどです。開発事業等におけるまちづくりに関する条例の規定では、条例第21条と施行規則第28条3の2で、二つをあわせると、ペットの飼育が可能な集合建築物にあっては、ペットの種類及び管理規約に関することを当該事業区域の周辺住民に説明し、協議せねばならないというものです。そこで大体帰結することは、極端な多頭数飼いと大型犬の飼育、放し飼い、夜間の無駄ぼえの禁止などが合意されます。しかし、ペット可の大型マンションが建てば、悲しいことですが、周辺に犬の放置排せつ物がふえると言われています。最新型のマンションの場合、ペット可とするために、ペットの足洗い場が用意されています。しかし、これは、マンション住民に対するサービス設備であり、周辺住民には何のメリットもありません。ペット可のマンションを建てる事業主に対し、周辺住民に配慮した設備等の設置を条例で義務づけるべきではないでしょうか、質問いたします。
 次に、ネット社会の進展で通信販売等が活況です。宅配便の自動車は、毎日、自分の決められたテリトリーを何回も行った来たりしています。現代社会においてなくてはならない便利なものになっています。宅配便が1軒の家に荷物を積みおろす時間は短く、自動車は、駐車ではなく、停車としての許容範囲だと思います。しかし、これが大型マンションになると、配達も1軒では済まないことが多くなってきます。このとき、マンションの駐車スペースが問題になってきます。同条例での駐車場に関する規定は、条例第7条、施行規則第6条別表第7で、かなりきめ細かく決められています。例えば住宅戸数に対する駐車場の必要設置率や、住宅戸数50戸に対して来客用駐車場1台分とかが決められています。もちろん必要で、よいことだと思います。しかし、先ほど述べました宅配便と、さらに、高齢者の施設への送迎の自動車等が停車できるような車寄せのようなスペースに関しては、規定がありません。せめて大型マンションの事業主に対しては、条例で駐車スペースもしくは車寄せの設置を義務づけてはどうか、質問いたします。


 
2.コンセッションについて
 
 2011年、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法の改正により、公共施設等運営権制度──コンセッション方式が導入されました。この法律上のコンセッションとは、市民サービスを提供するのに利用料金が発生する公共施設の運営を、料金徴収を初め、全てを民間に任せ、その創意工夫により運営をさせる、そして、その利用料金等で企業活動を実施するとともに、より高い市民サービスを得ようとするものです。さらには、特定事業を実施しようとする民間事業者が公共施設の管理者に対し、その特定事業の実施方針を定めることを提案することができるというものです。言いかえれば、既に行政が保有している公共施設等につき、その運営を公共施設等運営権者に委託するという既存施設利用型と、公共施設等運営権者になろうとする民間事業者が新規に公共施設等を建設し、竣工後にその所有権を行政に移転した上で、公共施設等運営権の設置を受けるという施設新規建設型の二つのパターンがあるということです。そして、コンセッション方式では、公共施設等の利用料金を運営権者みずからが決定することができるところが、指定管理者制度と大きく違うところです。しかし、企業活動が可能な公共施設は限られていると思います。オーストラリアのゴールドコースト空港は、このコンセッション方式で成功した代表的な例です。
 本市は、空港を持っていません。しかし、施設新規建設型を研究することにより、社会福祉施設等の新設にコンセッション方式を利用できないか、また、この方式についての見解等もまず質問いたします。
 次に、コンセッション方式ではありませんが、話題になっている佐賀県武雄市の例です。
 ここでは、大手レンタルビデオ店に公共図書館の運営を任せ、成功しています。図書館自体には利用料金が発生しませんので、コンセッション方式ではなく、PPP──官民連携の成功例です。民間の力を利用して成功している事例としては、学ぶ点が多いと思います。よい事例は取り入れてよいと考えますが、見解をお聞きします。
 私が読んだ本では、コンセッション方式PFIの制度と指定管理の制度は、特に運営事業者の立場でまだ解釈上明確ではなく、公定解釈としての国のガイドライン等で明確化されることが期待されると結ばれていました。一般質問としては少し時期尚早だったかもしれません。そこで、コンセッション方式の前に、指定管理のインセンティブ方式についても質問いたします。
 利用料金の発生する施設等において、業績により指定管理料と利用料金の割合を見直してはどうか、また、可能な施設を選び、その指定管理者の意見や提案を取り入れて、企業活動上の自由裁量権を付加してはどうか、質問いたします。


3.募集方法について

 墓地、納骨堂、住宅に関して質問いたします。
 約10年前、私は、学生時代のクラブの後輩から、西宮市に対する苦情の電話を受けました。彼は、大阪市内で1級建築士事務所を開業していました。その関係から、周辺自治体に入札のための登録業者として自分の事務所を登録していました。そんな中で、唯一西宮市だけが登録のための用紙を市役所まで取りにいかなければならない、よその自治体は、全てパソコンからダウンロードで入手可能である、西宮市はおくれている、何とかしてほしいという苦情でした。私は、議員になりたてだったので、余り事情もわからずに、その後輩に、私がかわりに登録用紙をもらい、そちらにファクスしてあげますと軽い気持ちで請け負ってしまいました。そして、契約課に行きました。当時、契約課では、窓口に来た登録希望業者に、会社名や住所を書かせた上で用紙を手渡し、さらに、継続の業者には、登録番号をその場で伝え、記入させるという念の入れようでした。そんな状態でしたので、私が用紙をもらうのに、もちろんスムーズにはいきません。その後、担当課長とも何度も話し合い、委員会でも少し追及させていただき、現在では、ダウンロードが当たり前の状態になっています。
 しかし、この契約課で起こった10年前のことが、3年ぐらい前に、今度は墓地の募集で起こりました。また人の代理で墓地募集の応募用紙をもらいに行った私は、その窓口でスムーズには用紙を手にすることができませんでした。そこでも、名前と住所を記入した上で、1人に1部ずつしか手渡さないという方法がとられていました。私には窓口での作業が無意味なものとしか映りませんでした。墓地と納骨堂に応募するには、西宮市民であること、そして、埋火葬許可証や改葬許可書を所持していること、誰でも彼でもが自由に申し込むことはできません。それなのに、なぜ事前に住所と名前を記入させる必要があるのか、とても疑問でした。
 市営住宅の募集は年4回、住みかえを入れると合計6回あります。1回当たりの募集件数も、墓地や納骨堂よりも多いです。しかし、応募用紙は、住宅課を初め、支所等に山積みにされており、誰でも自由に持ち帰ることができます。市営住宅の入居には、所得等の制限があり、応募の資格審査は墓地や納骨堂よりも煩雑をきわめると思います。なぜ同じ市役所にあって募集方法、特に応募用紙の入手方法にこんなに差があるのか、質問いたします。
 墓地・納骨堂の募集では、応募用紙を大切に一枚一枚チェックしながら名前等を記入させ、手渡してきました。このことに対する時間的なロス、そのために必要な人員とその人件費に対してどのように考えているのか、質問いたします。
 さらに、市民サービスをどう考えているのか、お答えください。
 しかし、今月の10日に締め切られた納骨堂の募集からは、これまでの方法を少し改め、ホームページから申込書の郵送を申し込めるようになったようです。ホームページから納骨堂を直接申し込めるのではなくて、ホームページに申込書の郵送を申し込む、非常に回りくどいと思います。まあ回りくどい方法ではありますが、これまで担当部署は、何回も私と話し合ってきたにもかかわらず、現状の募集方法が唯一無二として、少しも変えるつもりがないという姿勢でしたが、なぜ変化したのか、前向きに考え出した前兆かとも考えられますが、その事情もお聞かせください。
 最後に、市民に対する募集に関しては、市民サービスの点からも、近い将来、せめて申込書はパソコンからダウンロードできる、さらには、もっと将来は、ホームページから直接申し込めるようにするべきだと思います。ぜひ検討してください。

4.待機児童について

5月の下旬、4月1日付の保育所待機児童がゼロになったという集計結果が発表されました。私は、担当部署に早くから問い合わせ、結果が気になっていましたので、本当にうれしかったです。50人以上の待機児童を出し続けて、毎年、厚生労働省に改善計画としての市町村保育計画の提出を義務づけられていた特定市町村からもようやく解放されました。関係者の大変な努力に心より敬意を払います。
 しかし、皆様御存じのように、保育に対する潜在需要は大きく、受け入れ体制が整えばさらに申込児童もふえるという状況です。しかし、そんな状況でも、現在の喫緊の課題である少子化を食いとめるには、保育の充実は欠かせません。国は、子ども・子育て支援新制度の中で、まず、一定の質を確保している保育の量的拡大を図るため、客観的な基準を満たすことを要件に、保育ルーム等の認可外施設の参入を認め、さらに、株式会社等の多様な事業主体を積極的に取り入れることを求めています。その上で、利用者がニーズに応じて多様な施設や事業から保育を選択できる体制の確保を求めています。市町村が主体となり体制を整えるために、国、県がバックアップするという仕組みになっています。簡単に言えば、待機児童ゼロは当たり前で、利用者が多様な保育メニューから保育サービスを選択できる体制を整備せよというものです。何とか待機児童ゼロにこぎつけたところの本市にとって、なかなか高いハードルだと思います。
 児童福祉法24条の理念を前提として、一定の質が確保された保育メニューの中から、その家庭のニーズに合った保育サービスが選択できることは、少子化対策として理想の形だと思います。私は、平成17年の社会保障審議会の委員でした。そのとき、保育所への株式会社の参入は時期尚早と反対を唱えました。しかし、これまで述べましたように、少子化対策として高いハードルを越えるために、株式会社の力も積極的に取り入れる時期に来ていると思います。また、株式会社でも、JPホールディングスやサクセスホールディングスのように、株式を公開している上場企業もあります。特にJPホールディングスにおいては、本年3月末時点で、全国に115カ所の保育園を運営しており、参入による質の低下は心配ないかと思います。
 多様な保育ニーズに多様な保育メニューで応えるためには、株式会社の力は不可欠だと思います。今以上に株式会社等の参入を慎重かつ積極的に考えるべきではないでしょうか。1点だけですが、質問いたします。


 
◎都市局長(伊藤裕美) 
 1番目の開発事業等におけるまちづくりに関する条例に関してお答えいたします。
 まず、ペット飼育可能なマンションを建てる事業主に対する周辺住民に配慮した設備などの義務づけについてでございますが、最近のマンションは、愛玩志向からペット飼育を認める分譲マンションが増加しておりますが、一方ではペット飼育マナーを遵守されない方もおられ、マンション内の共用部やマンション周辺の道路や公園において犬の排せつ物放置などの問題が生じていることが多くなってきております。こうした状況を踏まえ、市では、平成20年に、開発事業等におけるまちづくりに関する条例施行規則を改正して、ペット飼育を可能とする分譲マンションの開発事業者に対して、ペットの種類及び管理規約に関することを近隣住民への説明事項として義務づけております。このペットの種類及び管理規約に関することは、建物の区分所有等に関する法律で位置づけられています管理規約として、マンション完成後に入居される区分所有者全員で設立される管理組合へ引き継がれることになります。なお、この管理規約では、ペットに関する記述内容として、飼育できる動物の種類、数、大きさ、ふん尿の処理方法などの飼い主のマナーに関すること、管理組合に対する届け出方法や違反者の措置、さらに、マンション共用部や生活環境に対する配慮のための遵守事項などが規定される場合が一般的であります。
 このように、マンション敷地内においては、区分所有者が自主的かつ主体的にペットの飼育ルールを定め、みずからの費用でもって管理されることになっております。マンション周辺の道路や公園など公共施設内での放置排せつ物の問題などにつきましては、マンションにお住まいの住民だけの問題ではなく、一般市民のマナー改善の問題でもあり、市といたしましては、現状におきましては、御指摘の条例化は難しいものと考えております。
 次に、宅配業者や高齢者施設への送迎車などが停車できる車寄せ設置の条例の義務づけについてでございますが、市内の大規模マンションの一部におきましては、宅配業者などによる路上の長時間駐車の問題が見受けられます。御指摘のとおり、本来は、マンションの敷地内に配達車両などの駐車スペースを確保することが望ましく、その対応策といたしましては、まず、御提案の、周辺道路に平行して敷地内駐車スペースを確保する車寄せ方式がございます。しかし、この方法は、駐車車両と一般歩行者などとの交錯により、事故の心配があり、歩行者などの安全性確保の面から、原則認めておりません。もう一つは、まちづくり条例の規定によって敷地内に設置される来客用駐車場をこの配達車両用などの駐車スペースとして確保する敷地内方式がありますが、マンション敷地には、形状、高低差などに応じて、平面駐車や機械式駐車など、さまざまな形式で整備されている現状があり、市としてこの配置場所までの指導はいたしておりません。
 しかしながら、市といたしましては、利用のしやすさなどの実効性を考慮すれば、マンションの出入り口近傍で、かつ平面駐車場が望ましいと考えておりますことから、今後、マンションの規模や敷地形状など個々の条件を加味する基準のあり方などにつきまして、引き続き、過去の開発事例や近隣他市の制度などを参考にしながら、検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
◎市長(河野昌弘) 
 2番目のコンセッションについての御質問に私からお答えいたします。
 本市では、限られた経営資源を最大限に活用し、市民満足度の高い行政運営を行うとの行政経営の理念のもと、民間委託を進めるとともに、指定管理者制度、PFIやESCO事業を導入するなど、民間事業者が持つノウハウを活用し、市民サービスの向上や経費の節減に努めてまいりました。このような中で、平成23年度にPFI法が改正され、公共施設等運営権制度、いわゆるコンセッション方式が導入されたところでございます。この方式は、公共側にとっては、将来の利用料金収入やコスト縮減効果を踏まえた公共施設等運営権対価を民間から徴収することにより、施設の建設に要した費用の回収が可能となるもので、現在、有料道路や空港等の収益性の高い事業運営について検討が進んでおります。
 御質問にございます社会福祉施設の新設の場合、非営利の公益的な団体であります社会福祉法人が整備することが多く、利用料金につきましても、民間の裁量の働く余地が少ないことから、現段階では、このような方式を導入するには課題が大きいのではないかと考えております。
 しかし、民間のイニシアチブで最適なサービスを実現し、地域の価値や市民サービスの最大化を図ることは重要でありまして、コンセッションも含め、新たな民活手法についても情報収集に努めてまいります。
 これ以外の質問につきましては、政策局長より答弁させます。
 以上でございます。

◎政策局長(田原幸夫)
 コンセッションについて、ただいま市長がお答えした以外の御質問にお答えをいたします。
 佐賀県武雄市の図書館運営のように、よい事例は取り入れてみてはどうかとの御質問でございますが、ことしの4月に武雄市では図書館を新装オープンいたしましたが、指定管理者制度を導入し、レンタルソフト店を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブを指定管理者とし、管理運営を行わせております。報道によりますと、開館時間の拡大や、ポイントカードが貸出カードとして利用できることなどに加えまして、コーヒーショップや書店、レンタルソフト店を併設することにより、市民の利便性を高める取り組みを行い、連日、多数の利用者が訪れているということで、民間のノウハウを生かした市民サービスの向上を図った官民連携の事例であると思われます。ただし、運用は始まったばかりであり、その評価は今後なされていくものと考えております。
 本市といたしましては、これからも広く全国の先進事例を収集、分析し、本市に導入することがふさわしいものにつきましては、実情を踏まえながら、活用を図ってまいります。
 最後に、指定管理者制度の運用についての御質問にお答えをいたします。
 本市では、アクタにある北口駐車場や自転車駐車場の管理運営におきまして、指定管理者が創意工夫による自主事業に取り組むことで利用者の増につなげ、使用料収入の増額に応じて報奨金の支払いを行うなど、民間事業者のインセンティブが働くような工夫を取り入れているところでございます。指定管理者制度を導入している公の施設において、課題もあると考えております。すなわち、指定管理者制度の運用においては、民間のノウハウを十分に生かすために、指定管理者選定時に事業者からの独自提案を積極的に取り入れたり、業務内容を見直して民間事業者の裁量の範囲を広げるなどの工夫をする必要があると考えております。一方で、民間の裁量を拡大することは、官民のリスク分担のあり方や指定管理料の見直しが求められることとなります。このため、指定管理者制度の持つ本来の趣旨である民間の活力を生かすために、モニタリングなどを通してPDCAサイクルを効果的に回していく必要がございます。今後、他市の事例も参考にしながら、市民の満足度を高め、事業者にとってもメリットになるよう、さらなる民間のノウハウの拡大を図る官民連携の取り組みを進めてまいります。
 以上でございます。
◎環境局長(田中厚弘)
 3番目の募集方法についての御質問にお答えいたします。
 墓地などの応募用紙を1枚ずつ手渡すことによる時間的なロスと必要な人件費をどのように考えるのか、また、市民サービスとは何かとの御質問ですが、現在、市立墓地や納骨堂の募集事務は、指定管理者の指定を受けた一般財団法人西宮市都市整備公社が行っております。過去には、どなたでも自由に応募用紙を受け取り、大量に持ち帰ることもできるようにしておりました。その際に、墓地の勧誘などが市からあったが事実かなどの市民からの苦情がございまして、トラブルが発生したことで、窓口に人員を配置し、時間をかけて御説明した後に手渡すという方法に改めたものでございます。市民の皆さんが間違った判断をすることを防ぐとともに、窓口で職員が募集内容について丁寧に説明し、安心して応募していただくことが市民サービスにつながるものと考えております。
 次に、このたびの納骨堂の募集からなぜ改めたのかとの御質問ですが、このことにつきましては、最近は、市民からの墓地の勧誘などの苦情やトラブルもございません。そういったことで、今年度から、納骨堂の募集案内を公社のホームページに掲載し、どなたでも内容を確認していただけるようにするとともに、申込書の郵送依頼もホームページから行えるように電子化を実施し、窓口にわざわざお越しいただくことなく、自宅からでも応募用紙の受け取りを依頼できるように利便性を向上させたものでございます。今後も引き続き、墓地などの募集に関しまして、市民サービスの向上につながる取り組みを進めてまいります。
 以上でございます。
◎健康福祉局担当理事(山本晶子)
 4番目の保育所待機児童についての御質問にお答えいたします。
 保育所待機児童の解消につきましては、市の重要課題と位置づけて、保育所整備を中心とした対策に取り組み、本年4月1日現在の待機児童数はゼロになったところでございます。しかしながら、この待機児童数につきましては、あくまでも厚生労働省が定義する数字であり、実際には、保育所や保育ルームなどに入所できていない児童が250人いる状況でございます。また、御質問にもありますように、保育に対する潜在需要は大きく、今後も入所希望者は増加すると予測をしております。国においては、平成27年度から子ども・子育て支援新制度の実施が予定されており、保育を取り巻く制度も大きく変わることが検討されていますが、市としては、こうした国の動向も注視しつつ、保育需要に応えるための取り組みを引き続き行う必要かあると考えております。
 こうした中、株式会社の参入につきましては、平成12年の厚生労働省通知で保育所の設置認可に係る規制が緩和され、株式会社の参入が認められているところであり、本市におきましても、平成17年の社会保障審議会で、社会福祉法人に限定することなく、多様な運営主体の参入を可能とする答申が出されているところでございます。しかしながら、株式会社については、施設整備費が国の補助制度の対象外となっていることから、全国的にも参入が進まない状況となっております。
 本市では、株式会社からの認可申請における事業計画の審査に当たっては、よりよい保育の質の確保のために、さらに厳しい基準を設け、慎重に審査を行うとともに、認可後の運営指導や経営面のチェック体制を十分整えることを条件とする社会保障審議会の答申に基づいて対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
【再質問】

御丁寧な答弁ありがとうございました。
 御答弁の中で、3番目に質問した募集方法についてですけども、何年も担当者とは話ししてきました。3年ぐらいいろいろやりとりをしてきて、やっと少しだけ改善されたんかなとは思いますが、壇上でも申し上げましたように、申込用紙を入手するためにホームページから申し込むと。ちょっと回りくどい方法じゃないかなと思います。
 もともとのいきさつですけども、私が墓地の募集を、上甲東園に住む方と広田町に住む方から相談があり、私がかわりにとってきてあげますわというところで窓口に行ったところから始まったんです。どちらも高齢で、配偶者を亡くして、そのための墓地の申し込みやったわけですけど、実際、上甲東園から市役所に来るとかいったら、バスに乗って、電車に乗って、電車を北口で乗りかえ、今津で乗りかえて来るというような、そんなん、何か安くしている公共サービスなんだから、あなた方、足ぐらい運びなさいよという、そういう態度にすごく疑問を持ったんです。担当者と話ししました。最初のころ、昔トラブルがあったことがあると。というのは、墓地を売ると、墓石を買わなければならない、墓石業者が何かうまいことやってトラブルになったということなんですけど、そんなことは、申込書なんか何ぼでも配っても、あとはちゃんとあなた方が審査すれば済むことじゃないかと。さっきも言ったけども、市営住宅よりももっと簡単な審査で済む。言ったら、住民票、西宮市民であること、それと、埋火葬許可証か改葬許可書を持っていることなんだから、それは、申し込みさせてから審査すればいいということで、何回も押し問答になりました。
 この質問をしている本日、6月10日に締め切った納骨堂ですけども、今、9時半からちょうど公開抽せんの最中です。状況を見せてもらいましたけども、今回は、3段式、5段式、40基の募集です。そこに142名の申し込み、3.55倍の競争率ですね。市営住宅よりも少ないじゃないですか、十分。募集のもと自体も少ないし、応募も少ないし、なぜ市営住宅かできていることができないんやと何回も押し問答になって、特に若い職員の人たちが、これが当たり前やと思っているんですね。君、都市局に行って市営住宅の担当になったらどうするねん、いや、そうなったらそうなったですとかいうような、そんな対応で、全然今の仕事内容に対する改革の疑問がないんですね。その辺は、私は少し問題だと思いました。
 まあ言うたら、今回、せめて市営住宅が応募用紙をたくさん出しているような、支所とかにも置けないか、また、ここに申込用紙がありますけども、納骨堂の申込用紙といったら、ほんと簡単なんですね。住所、氏名、電話番号、そして死亡者──お骨になった人の名前、その人との続柄、これだけ、小さなこれだけなんですね。こんなもんはホームページからダウンロードを簡単にできると思うんですけども、せめて市営住宅のレベルまで──支所で置いてもらうとか、こんな簡単なものだから、ダウンロードしてもらえるとか、そういったことに関して、もう一回お答えいただきたいと思います。



◎環境局長(田中厚弘)
 募集方法についての再質問にお答えをいたします。
 市営住宅の募集方法と同様に、身近な支所でも応募用紙を受け取れるなど、また、電子化を含め、進めていってほしいという御質問でございますが、今後の具体的な取り組みといたしまして、御指摘にもございましたように、市民の皆さんが入手しやすくなるよう、各支所などの窓口に応募用紙を置くとともに、御指摘ございました申込書自体をホームページから取り出せるようにさらに電子化を実施することなど、さらなる市民サービスの向上に努めてまいりたい、そう考えております。
 以上でございます。
●<河崎はじめ>

御答弁ありがとうございました。
 支所にも置いていただける、申込書、簡単ですから、ダウンロードをホームページからするということで、次回からぜひやってください。お願いします。見ておきます。
 御答弁がありませんけど、市営住宅の件ですけど、市営住宅は、何とかホームページからダウンロードできるようにできないんかと言いましたが、いろいろ個人情報とかそういうのがあるということです。議会事務局の議事調査課が一生懸命調べてくれました。中核市42市ある市営住宅の入居方法、電子申し込みをしているのは、今は1件だけ、福岡県の久留米市。でも、福岡県の久留米市は、ホームページから申込書をダウンロードするだけじゃなくて、実際、電子申し込みを実施しているということです。議事調査課、よく調べていただいたと思いますんで、一度私も見にいきたいと思います。福岡電子申請サービス、ホームページからの申し込み可となっています。そういうのが本当の市民サービスだと思います。
 都市局が言うてはったのは、まだ高齢者の人が申し込むのが多いから、インターネットとか苦手だと言うていましたけども、ここに総務省が発表した通信利用動向調査というのがあるんです。これによると、60から64歳では、70.1%がインターネットに苦手意識がなくて、インターネットを使いこなしていますよと。65歳から69歳は57%、70歳以上は39.2%、それが2010年末の調査なんですね。だったら、5年たてば、また5歳以上にスライドしてくるわけですし、2020年には、70歳以上が70%はインターネットを利用しているということになってくるわけです。ですから、ぜひ、久留米市の事例を研究されて、本当の市民サービスを目指していただけたらと思います。これは要望にしておきます。
 次に、保育所の件ですけども、きのう、大石議員が質問されたのと同じ内容なんで、本当は意見だけにしておこうかなと思ったんですけども、私が平成17年の社会保障審議会の委員であり、株式会社の参入に反対したことということの立場が180度回転したことの理由を申し上げたという形なんです。
 今度の子ども・子育て支援新制度、壇上でも言いましたけども、児童福祉法24条の精神にはのっとっていただいて、でも、多様な保育ニーズに多様なサービスで応えてもらう。今の合計特殊出生率ですね、1.4にやっと少し乗ったと出ていましたけども、1.41になったのかな、1人の女性が生涯に産む子供の数。1970年代に2人を割って、ずっと低迷しています。このままでしたら、私たちの子孫は、3000年には誰もいなくなってしまうだろうと。すごい寂しい数値です。WHOの統計では、合計特殊出生率ですけども、192カ国中、日本は175位なんですね。私は、1人の女性が子供を2人、3人産んで、子育てしながらでもちゃんと社会に適応できる、活躍できる、そういう世の中をつくるための保育所は一つの手段だと思っています。出生率を上げるのには、晩婚化の問題だとか、生涯未婚率が10%を上回っている問題だとか、そういった問題もあると思いますけども、私たちが今一生懸命できることは、保育サービスの充実だと思います。
 そんな中で、一つだけ相談された事例を言っておきます。
 ある女性なんですけど、2歳と1歳の女の子を持っていて、去年1年間は認可保育所でお世話になりました。大学院に通っていたんですね。卒業することになって、非常勤の先生としてこの4月から勤めることになったんで、何とか家族で力を合わせて、子供をことしの4月からは自宅で見ていこうと思って、保育所に来年からはやめますと申し出ました。保育所は何て言ったかというと、今やめられたら二度と入れませんよと言われたんですね。その夫婦、若い夫婦ですけど、相談に来ました。自分たちは、その言葉を聞いて、3人目をつくったらいかんのかと。3人目をもしつくって事情が変わったら、また保育サービス、行政にお世話になることもあるかもしれんのに、そこで二度と入れませんよというて言われましたと言っています。そこのおじいさんは、女の子の孫が2人だから、男の子がどうしてももう1人ぐらいは欲しいと思っています。あと20年ぐらいは頑張って生きて、男の孫が成人したら一緒にお酒を飲みたい、そういう夢を持っておられるのに、その辺は、はっきり言うて、ちょっと心のない、気持ちの入っていない言い方だなと思ったので、その辺、現場も注意していただけたらと思います。
 その相談された若夫婦というのは、私の息子夫婦なんです。(笑声)夢を持っているおじいさんというのは、私なんですけどね。ぜひ私の夢をそんなことで砕かないようにお願いしておきます。
 で、一般質問を終わります。
 ありがとうございました。