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■活動報告7■



平成20年3月の議会で質問を行ないました。

以下の3項目で質問しました。


児童扶養手当、母子寡婦福祉資金について
節水機の契約について
旧国鉄用地の地中産業廃棄物について

【質問】 1.児童扶養手当、母子寡婦福祉資金について

 この
現在、父子家庭を除き、母子家庭だけを対象とする生活援助施策の主なものとして、児童扶養手当法と母子及び寡婦福祉法があります。
 まず、昭和36年に制定された児童扶養手当法ですが、第1条に、父と生計を同じくしていない児童の生活安定等のために手当を支給するとうたっています。父と生計を同じくしていない児童という条件で、父子家庭には一切支給されません。児童扶養手当の支給額は、所得に応じて、児童1人世帯の場合、月額9,850円から4万1,720円まで10円刻みで決定されています。本市の受給者は、ことしの1月末で3,019人の母子家庭の母親です。平成20年度の予算予定額は14億1,900万円で、その3分の2が市の負担です。厚生労働省の平成18年度の国民生活基礎調査によれば、全国の母子家庭は78万8,000世帯で、全世帯の約1.7%、父子世帯は8万9,000世帯で約0.2%になっています。出現率から本市に換算しますと、母子家庭が約3,400世帯、父子家庭は400世帯ぐらい存在することになります。それぞれの平均年収を見ますと、母子家庭は212万円、父子家庭は390万円になっています。平均すると確かに父子家庭のほうが経済的に余裕があります。しかし、すべての父子家庭がすべての母子家庭の収入を上回っているということではありません。例えば収入が全く同じのひとり親家庭があり、その親が男か女かによって援助に差があるとすれば、法のもとの平等、性別で政治的、経済的、または社会的関係において差別されることはないとした憲法14条に明らかに反します。
 そういった法の不備をきめ細かく修正するために、独自の施策を実施しているところもあります。東京都は、児童育成手当として、ひとり親すべての児童1人につき月額1万3,500円を支給、愛知県でも月額4,500円支給。愛知県では、県とは別に、名古屋市を初め多くの市町村が支給しています。そのほか、近くでは大津市、全国で40以上の市町村が母子家庭同様に父子家庭にも手当の支給が制度化されています。約400世帯と予想される本市の父子家庭、しかも、平均所得が母子家庭より1.8倍高いのです。そんな父子家庭に母子家庭と同じ条件で所得に応じて差別化した児童を扶養するための手当を支給することは、制度的、予算的にそんなに難しいことではないと考えます。少数ではあるが、本当に困っているところに日が当たる施策だと思います。いかがでしょうか。
 次に、5年前の政府骨太の改革において、ことしの4月から、子供が3歳になってから5年以上にわたり児童扶養手当を受給している母親に対して、最大で半額まで減額されることになっています。政府は、母子家庭に対する施策を、児童扶養手当から、母親の就労、自立の促進へとシフトしてきています。このことに対して、市は、児童扶養手当の予算として前年以上のものを予定していますが、母子家庭の母の自立援助策等も含めて考えをお聞かせください。
 もう一つの母子及び寡婦福祉法についてですが、これは、そもそも法律のタイトルからして、父子家庭は除外されています。この法律を根拠として、母子寡婦福祉資金の貸し付けや母子家庭自立支援給付金の支給、母子福祉センターの設置等があります。特に母子寡婦福祉資金の貸し付けですが、中核市になることにより、本市の特別会計として扱うことになります。平成20年度の予算予定額は3,181万9,000円です。しかし、ここ数年の実際の貸付状況を見ますと、平成17年度の2,774万7,000円から減少が続き、18年度1,797万6,000円、19年度に至っては、1,000万円を割り込み、846万2,000円になっています。毎年約1,000万円ずつ利用が減ってきています。母子家庭のニーズが減少してきているのであれば、条件を整備して父子家庭にも拡大すればよいと思います。県の事務だったこれまでにおいては、議場での同様の指摘に対して、「子供の入学資金など県の就学支度資金貸付制度について、父子世帯も対象となるよう要望してまいりたいと考えております」という答弁もありました。来年度から市に事務移譲されるに当たり、前向きな検討が必要だと思います。当局の判断をお聞かせください。

 
2. 節水機の契約について
 これ、お手元に、私、初めてですけども、参考資料を配らせていただいてます。教育委員会から提出していただいた節水システム試験導入経費の実績、春風小学校と樋ノ口小学校、甲武中学校の経費の分です。それと、参考までに、所管課契約事務取扱要領と西宮市契約規則、これを提出させていただいています。参考にしてください。
 教育委員会は、学校管理費で、平成19年3月、春風小学校に141万5,400円、同年10月、樋ノ口小学校に72万4,500円、甲武中学校に89万2,500円で、節水システム試験導入を実施しています。最初の春風小学校においてやっと1年が近づいてきた状況ですので、節水効果についてはもう少し時間をかけなければまだデータ不足だと思いますので、今回は、試験導入に至った経緯等について質問をいたします。
 お手元の教育委員会から提出された節水システム試験導入経費についてですが、そこには、さきの3校の試験導入に二つの業者と教育委員会の管理部が特命随意契約をした、その内訳が示されています。地方自治法において、特命随意契約ができる場合は限定されています。また、少額随意が可能な金額も、契約の種類ごとに限定され、その範囲の中で別に規則で定めることになっています。そうして定められたものが西宮市契約規則であり、第17条に具体的な金額が定められています。さらに、今回のケースは教育委員会の管理部の契約なので、所管課契約に係る事務の取り扱いについて定めた所管課契約事務取扱要領を遵守しなければなりません。その第2項には所属課の契約できる金額が契約ごとに決められています。
 以上のことから、今回の3校のケースは、西宮市契約規則及び所管課契約事務取扱要領に照らして本当に適正に契約されたのか、契約項目を無理にいじった分割発注じゃないのか、甚だ疑問に感じますので、まずそのことを質問いたします。
 さらに、所管課契約事務取扱要領4項の4には、登録外業者を選定する場合は、「契約・検査課と事前に協議すること」とあります。そして、今回の二つの業者が登録外業者であることから、契約課に事前協議が必要です。教育委員会からの事前協議を受けたのかどうかも含めて、契約課を所管している総務局の、この契約全般に対する見解を求めます。
 次に、業者選定の具体的な方法をお聞きします。
 私が節水機でインターネット検索をしますと、アクアクルーとかロスカット、ドルフィンセーブという商品が多く出てきて、今回のスーパーフロー、フラッシュバルブやエコラインは、見つけるのに苦労しました。教育委員会は、商品を決めてから業者を選定したのか、業者を任意で選定したのか、質問いたします。
 次に、昨年の3月に、まるで予算が余っていたかのように、駆け込みで140万円以上の学校管理費を使い、節水機の試験導入に踏み切ったわけですが、その前に節水機についてどれぐらいの検証を行ったのか。例えばホームセンターに1,000円以下で売られている節水ごまや節水泡沫器ではなぜだめなのか。また、前もって節水機を教育委員会庁舎や自宅に取り付けて試したのか、質問いたします。
 次に、教育委員会の最初の資料では、春風小学校の試験導入は平成19年4月になっています。3校とも調査に行きましたが、そのときに春風小学校も導入は4月だったと言っています。しかし、契約は3月です。年度末の予算使い切り執行じゃないのか、質問いたします。
 そのほかにも、契約書に書かれている調査業務や取りつけ、取りかえの期間が現場の声とはほど遠く、ほとんどでたらめに書かれているように感じます。まじめに予算を執行しているとは到底思えません。
 最後に、3月に契約して4月から試験導入を開始し、その半年後の10月にまた同じ業者で甲武中学において試験導入が行われています。効果の測定には、水道局からの請求のタイムラグや季節要因を考えると、最初にも言いましたが、1年以上かかると思います。商品をかえての試験導入ならば納得できるのですが、同じ商品で半年後というのはどういうことなのか、お聞かせください。

 
3. 旧国鉄用地の地中産業廃棄物について

 これは、午前中の坂上議員の質問とほとんどダブっておりますので、後から意見だけ申し上げます。質問はいたしません。
 これで1回目の質問を終わります。
 
◎市長(山田知)
 児童扶養手当についての御質問のうち、父子家庭に手当を支給することについて私からお答えをいたします。
 母子家庭と父子家庭の平均年収にはかなりの差がございますが、児童扶養手当を受けておられる世帯と同様の所得水準にある父子家庭に対しては、母子家庭と同様に児童扶養手当が支給されることが望ましいとは考えております。市といたしましては、現時点で市の単独施策として新たな手当を制度化することは困難であると考えておりますが、私が会長を務めておりました近畿市長会におきましても、全国市長会を通じて、国に対し父子家庭への児童扶養手当の制度化を要望してきたところであります。ひとり親家庭に等しく子育ての支援が行き届く児童扶養手当制度の実現に向けて、引き続き努力を払ってまいります。
 以上でございます。
◎健康福祉局長(水田宗人)
 児童扶養手当及び母子寡婦福祉資金に関する御質問のうち、市長が御答弁いたしました以外の御質問にお答えいたします。
 まず、1番目の児童扶養手当の予算に関する御質問でございますが、本市の平成20年度予算では、児童扶養手当給付費といたしまして14億1,900万円を計上しておりますが、平成19年度予算額より1,500万円の増となっております。これは、手当の支給対象となる母子家庭がなおふえ続けているためでございます。本年4月から児童扶養手当の一部支給停止措置が始まりますが、実際に一部支給停止されますのは、対象者のうち就労できるにもかかわらず就労意欲のない者に限るとされております。就労しておられる方や、就労に向けて教育訓練や求職活動を行っておられる方、または病気や家族の介護などで就労できないやむを得ない事情がある場合は、そのことを証明できる書類を期限までに提出すれば、一部支給停止にはなりません。また、市の子育て支援グループや母子福祉センターなどに御相談があった場合、相談者と話し合いの上、それぞれに応じた教育訓練や、ハローワークなどを通じた求職活動につなぎます。このように、児童扶養手当の一部支給停止は、統計などで把握できるような特定の階層に行われるものではなく、対象者本人の努力と行政などの支援状況によって結果が左右されます。このため、あらかじめ一部支給停止者の数を予算に反映することは困難で、国におきましても当初予算での減額は見込まない方針であると聞いております。
 次に、2番目の母子寡婦福祉資金の貸し付けについてでございますが、母子寡婦福祉資金は、母子及び寡婦福祉法に基づき、貸付事業を行う中核市などは、国から無利子の資金を借り入れ、貸し付けを実施しております。しかしながら、父子家庭についてはこの対象外となっております。子供の入学や通学に係る資金など、父子家庭も貸し付けの対象となるよう制度の改正を国に要望いたしますとともに、父子家庭を含め、ひとり親家庭の支援のための施策について引き続き検討してまいります。
 以上でございます。
◎総務局長(亀井健)
 2番目の学校への節水機の契約についての御質問にお答えいたします。
 1点目の、今回の教育委員会の契約のあり方が西宮市契約規則及び所管課契約事務取扱要領に照らしまして適正に契約されたと言えるかどうかという点についてでございます。
 西宮市契約規則によりますと、第17条において、随意契約の要件といたしまして予定価格を定めており、財産の買い入れにあっては80万円、委託業務や修繕業務などその他契約にあっては50万円を超えないものとなっており、お尋ねの各契約の金額につきましては、すべてその要件を満たしていると判断できます。また、同18条で見積書の徴取について規定しておりますが、本件の場合は、ここでいう随意契約によろうとするときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならないケースと考えられます。
 次に、所管課契約事務取扱要領に照らし合わせてみますと、要領の2において所管課契約の範囲を定めておりますが、業務委託と修繕業務はいずれも50万円未満、物品契約につきましては20万円未満としていることから、今回のケースは所管課契約に該当いたします。しかしながら、分割発注の禁止を定めました同要領の5において、「契約は、事業の目的を達成するために必要な単位ごとに行うものとし、これを分割して発注し、契約をしてはならない」と規定しております。お尋ねの契約のうち、平成18年度の春風小学校における試験導入での委託業務3件は、契約期間が連続しておりまして、業務を分割する合理的な理由が見当たらないことから、この項目に抵触し、過度な分割発注であると考えられます。また、平成19年度の甲武中学校の修繕契約につきましても、同様に過度な分割発注と言えるものと思います。さらに、同要領4の業者選定等の注意事項では、第4号で、「登録外業者、新規登録業者及び発注実績のない業者を選定する場合には、契約・検査課と事前に協議すること」と定めておりますが、今回の節水システム業者はいずれも登録外業者であるにもかかわらず、契約・検査課との事前協議は行われておりません。学校における節水機の試験導入という全く新たな取り組みでの契約であり、契約・検査課といたしましては、事前に委員会から協議がなされておれば、業者選定の客観性や契約金額の妥当性について一定のアドバイス等ができたものと考えております。このようなことから、今回の一連の契約は不適切な事務処理と言わざるを得ないものと思われます。
 以上でございます。

◎教育次長(三田谷光治)
 節水機の契約についての御質問にお答えいたします。
 最初に、西宮市契約規則及び所管課契約事務取扱要領に照らしまして適正に契約されていたのかという質問でございますが、まず、西宮市契約規則に照らし合わせてみますと、本件の契約先は、採用いたしました節水システムの販売が可能という条件がありまして、納入可能な業者が特定されるということから、随意契約を行ったものでございます。これは、規則第17条に規定される金額の要件を満たしております。また、見積書の徴取につきましても、第18条のただし書きにより、契約相手方が特定されるときは相見積もりを省略できることになっているため、規則に反するものではないと判断したものでございます。しかしながら、所管課契約事務取扱要領第4項に規定された業者選定等の注意事項のうち、登録外業者との契約に必要な契約担当課との事前協議につきましては、これを行っておらず、また、春風小学校及び甲武中学校の各契約につきましても、さきの総務局長の答弁でもありました同要領第5項の分割発注の禁止に抵触するものであるとの指摘のように、不適切な事務処理であったと真摯に受けとめております。今後は、法令の遵守の周知徹底を図るなど、適切な事務執行を行ってまいります。まことに申しわけございませんでした。
 次に、2点目の御質問でございますが、業者選定の具体的な方法についての御質問ですが、かねてから学校園における光熱水費の削減については私どもの懸案でございました。節水機による取り組みにつきましても、大変興味深いものであり、この間、情報収集に努めておりましたが、節水機につきましては、実際に複数の会社からの営業活動もあり、これらを研究してまいりましたが、いずれも一長一短があると考えたため、実地に検証する必要が生じたものでございます。昨年3月にさかのぼりますが、過去5カ年の使用水量に大きな変動のない春風小学校での節水プランを3社に依頼し、最終的には、節水率と費用対効果にすぐれ、近隣他市でも導入実績があること、代理店が水道専門業者であるため知識や機動力にすぐれていること、ステンレス製で安全性に問題がないこと、また、特許を持つ製品構造で耐久性にすぐれていることなどを総合的に評価し、試験導入する製品を絞り込みました。さきに申し上げましたように、契約先につきましては、その製品を扱う業者が代理店に限られるため、随意契約をしたものでございます。
 次に、3点目の、ホームセンター等で売っている節水ごまや節水泡沫器具ではなぜだめなのか、また、導入前に教育委員会庁舎等で試したのかとの御質問についてお答えいたします。
 まず、節水ごまにつきましては、確かにホームセンターで数百円程度の製品が販売されております。その一方で、1カ所当たり数千円から数万円するような高額商品も販売されております。これらの大きな違いは、主として水道を使用する際に違和感があるかないかという点になろうかと考えており、今回の試験導入に当たりましては、水量を落とす一方で水圧を上げるため、ほとんど違和感がなく使用できる節水機を試験することにしたものでございます。当然のことながら、費用対効果の観点から、止水バルブの調整のみで十分な場所とか節水機の必要がない場所、そういう場所もございます。そこで、主要な手洗い場と女子トイレに限定して設置をしたものでございます。
 また、試験導入に先駆けまして教育委員会庁舎等で試したのかどうか、こういう質問でございますが、庁舎内での先行実験は行っておりませんが、取りつけ過程の見学、計測実験、先進導入施設の現地視察等を実施し、実際に確認した上で学校に導入しております。
 4点目の、試験導入に充てた経費が年度末の予算使い切りのための駆け込み執行ではなかったのか、こういう質問でございますが、節水機の導入に当たりましては、各社製品の比較検討に約4カ月を費やしました。業者決定が3月までずれ込むことになってしまいましたので、この点については深く反省いたしております。3月末には器具の取りつけを完了しておりましたが、その後、学校から使用上の違和感があるとの報告を受けたため、業者に一部部品の取りかえを指示したものでございます。
 5点目の、春風小学校の試験導入から約半年後に同じ業者の商品を甲武中学校に採用したことについての御質問ですが、このことにつきましては、当初から使用環境の異なる小学校、中学校での比較実験を計画しており、製品の違いによる影響を受けることのないよう、同じ製品で実験を行う必要がございました。一方で、製品の違いによる比較を行う必要もあるため、ほぼ同時期になりますが、樋ノ口小学校で導入をしております。
 以上、これら3校への試験導入は、学校園の光熱水費削減対策の一つとして検証しているものでございまして、節水機の導入ありきで進めているものではございません。今後とも、あらゆる角度から光熱水費の見直しを行い、環境学習都市西宮にふさわしい学校づくりと啓発活動を展開するためのプロジェクトを立ち上げるべく、準備を進めているところでございます。その結果といたしまして、仮に節水機の導入を今後全校規模に拡大するというふうなことができるようであれば、入札を実施し、透明性の確保と公平を期した導入を行ってまいる所存でございます。
 以上でございます。
【再質問】
 丁寧な答弁、どうもありがとうございました。
 意見と再質問をさせていただきたいと思います。
 父子家庭のことですけど、これは、偽装離婚とか、あと内縁関係──内縁関係でも支給対象にはならないみたいですけども、なかなか内縁なんかどうかが判断しにくい、わからないというような状況もあるようです。そういうのを見抜くのが難しいみたいですけども、事務事業評価を見せてもらうと、一応現況届において面接、受け付けを行い、生活状況の聞き取りを行ったとかいうのが3,000件以上あるみたいなので、そういうふうに適正にまず執行していただきたいと思います。
 それと、先ほども言いましたけども、父子家庭ですけども、そんなにたくさんはいないので、予算的には、措置してもそんなに負担にならないんじゃないかなと思います。1月24日に地方議会議員のための地域福祉をめぐる法制度と推進政策セミナーという、NOMA主催のやつに行ってきたんですけども、45人の議員のうち私を含めて4名、参加してましたけども、そこの講師やった国際医療福祉大学の小林教授は、困ってる人の中でも大きな団体、たくさんおる、そういう人たちのことは、地方議員はある程度ほっとっても大丈夫です、国がやります、地方議員に本当にやってほしいのは、声が小さくて、少なくて、本当に届かないような少数の困ってる人たちのところに日が当たるような提案をしてあげてくださいと言ってました。私、それにすごく共鳴しましたし、それでこういうふうなところに日が当たればいいなと思います。ですから、これ、財政的に少し余裕が出てきたら、ぜひ考えていただきたいと思います。
 これは以上です。意見にしときます。
 あと、節水機のことですけど、謝られて、物すごい心苦しいんですけど、丁重に謝っていただきまして、でも、再質問させていただきます。
 まず、答弁にあった──何回も出てきたんですけどね、採用した節水システムの販売代理店であり、必然的に納入可能な業者が特定される、だから随意契約を行った、単独随契を行ったと言いますけど、私、これ、ここの業者のホームページ、いろいろ見たり、いろいろ調べたんですけど、特定されてないんですよ、別に。余り社名を言うたらいかんのかもしれませんけど、甲武中学校のところの地区代理店とか、この会社自体が子会社も持ってる、販売という会社も持ってるし、ホームページで200万円払えば代理店になれるというふうに書いてあります。その代理店の条件としては、全国、ノンテリトリー制ですと書いてありますんで、探せば代理店はあると思うんです、これ。その次のエコラインのほうもそうです。大阪で大証に一部上場してるワキタなんかは、実際、エコラインの代理店をやってます。ですから、エコラインとワキタで見積合わせすることもできますし、ですから、こんなもん、必然的に随意契約を行ったもの、これ自体も僕は少しおかしいと思います。公共調達の適正化ということから考えると、競争性が担保されているか、そういうことが随意契約は担保されてませんよね。随契理由の整合性、これもないです。具体的に随契の場合、本当に説明できること、なぜしたのか。例えば障害者自立支援法にのっとって、そういうところの業者を選ぶ、そういうのはまた別にありますけども、これはそういうのは全然関係ないと思います。それと、契約分割の合理的理由、これも、少額随意、地元業者育成のためとか、そういうことも全然ないですよね。私から言わしてもらうと、学校の一つだけでも、本当に、「事業の目的を達成するために必要な単位ごとに行うものとし、これを分割して発注し、契約をしてはならない」と。これ、はっきり言うて、一つの学校自体、私、一つの目的やと思いますよ、実際。ですから、こんなもん、わけのわからん分割をしてもろうたら本当に困るんですわ。
 そういうことを踏まえて、まだ僕は、はっきり言うて、なぜこうなっているのかというのをもうちょっと聞きたいので、質問させてもらいます。
 業者設定の具体的な方法の答弁の中で答えておられましたけども、それは春風小と甲武中学の話やと思うんで、このエコラインを選定した方法も教えてください。
 それと、二つ目が、高いのも安いのもあるんやけども、ホームセンターでも何万円のも売ってると言うてたけど、何万円のを売ってるのは僕はちょっと見たことないんですけど、その高い根拠として、水の出、水の勢いがそんなに変わらない、それでも節水できると言っておられますけども、実際、学校へ行ってみると、給食室、取り外してくれと言われとるじゃないですか。春風小学校の給食室なんか、1回つけたのに、これは水の勢いが悪い、野菜が洗えないという形で、外してほしいということになっとるんだから、答弁の中の、水量を落とす一方で水圧を上げるため、ほとんど違和感がなく使用できる節水機を試験する、これ自体がもう理論破綻してると思います。その辺、ひとつ質問します。
 それと、3校で300万円以上の予算を使って試験導入ということになれば、もうちょっとちゃんとデミングサークル、PDCAを回してほしいんです。何で最初からスタートの時期が違うんやとかね。例えば3月に予算を執行してしまって4月に設置した。今度4月で新しい年度になったら予算があるじゃないですか。何で4月に同時にもう一つの学校につけないんですか。10月まで待っとるんですか。この辺がすごくおかしい。何でおかしいかというたら、まあ言うたら、4月の春風小学校、10月の甲武中学校で同じ業者が入ってる、当初から使用環境の異なる小・中学校での比較実験を計画しておりとありますが、この使用環境の異なる比較実験、季節要因が無視されてるんですね。一番水を多く使用する夏前の4月と、もう夏が過ぎてしまった10月。特に、校長先生とか言ってはりましたけども、30%ぐらい、学校の水はプールが使っとる、あとは給食室やと。小さい学校やったら、プールと給食室で年間の半分いってしまうというようなことも言っておられます。夏と秋になぜこういうふうにつけてるのか。これからまた次の夏を待ちますねんということであれば、ちょうど行政方針でも言うてましたけども、この3月に全面改訂される学習指導要領でプールの使用時間がすごく減ると言うてました。ことしの夏からはと、校長先生がそう言うてはりました。それだったら、去年の夏と同じ条件ではないのに、もう前年の夏と比較することができないのに、それをどういうふうに比較するんですか、これがもう一つの質問です。
 それと、今の1回目の答弁で言っておられたんですけども、一つの小学校、一つの中学校で実験するために4月と10月にずれたというんであれば、今度、10月に小学校につけてますよね、樋ノ口小学校に。これに対してまた中学校もつけるんかどうか。商品が違いますよね。それはいつから始めるんか、いつから中学はつけるんか、教えていただきたい。
 それと、年間水量の30%を占めるプールがカリキュラムの変更で使用頻度が落ちてるのに、水道料金が下がっても、これは節水機の効果なんかどうか、判断することはできないじゃないですか。その辺、どうするんですかということ。
 それと、本当に最初からPDCAをもって考えてるとは思えない、行き当たりばったりの予算執行と言われても仕方ないと思うんですけども、その辺、どう考えますか。
 それと、最後に、3校の試験導入の結果、効果の認定はいつ行うのですか。
 以上、再質問といたします。

◎教育次長(三田谷光治)
 再質問にお答えいたします。
 まず、1点目でございますが、樋ノ口小学校に別の製品を選定した方法についてお答えいたします。
 これは、春風小学校に導入いたしました製品と同様、ステンレス製でございまして、安全性や耐久性にすぐれております。ただし、節水の仕組みが異なっておりまして、構造による違いを試す上で試験導入することにしたものでございます。子供たちの間では、水はねが少ない泡沫状の水流であることもありまして、適しているのではないかというふうに考えた理由でございます。
 2点目でございますが、給食室の関連でございますが、給食室にも取りつけるという教育委員会の方針が破綻したのではないか、こういう御意見でございますけれども、給食室での導入効果につきましては、先ほど御指摘もございましたが、使用量が多うございます。そこで、給食室は期間を限定いたしまして試験導入いたしましたが、野菜洗浄等の下処理段階で大幅なおくれが生じてしまいまして、節水機は適してないとの判断をしたものでございます。今後は節水機以外の方法を検討する必要があると考えております。
 3点目はプールの話でございます。
 プールの使用時間が減るなど、季節要因が変わる、そういった条件が変わる中でどのように前年と比較検討するのか、こういう御質問だったと思いますが、これまでも単純に前年度比較はできない、そういう場合は、5年程度の平均値を見まして、同程度の規模を持つ学校との比較などを行い、検証しております。
 次に、4点目でございますが、樋ノ口小学校に試験導入したものを他の中学校でも導入する計画があるのか、こういう御質問ですが、春風小学校は、節水効果を他の小学校と比較するものでございます。すなわち、導入した学校と導入してない学校を比較しようと、そういうことで春風小学校にまず試験導入したものでございます。同様に、甲武中学校は、他の中学校と比較する対象になります。すなわち、甲武中学校に試験導入いたしまして、それを導入してない他の中学校と比較する、こういうことをやろうと、そういうことをしたわけでございます。そこで、校種が異なります春風小学校と甲武中学校での比較は、もともと学校活動が違いますので、各種条件の違いがあり、その比較は難しいというふうに考えております。そこで、御質問でございますが、春風小学校に導入した製品と比較検討することを目的として導入したわけですけれども、今後、新たに中学校で試験すると、そういう考えはございません。
 それと、5点目、これもプールに関する御質問でございますが、プールは常に一定量の水が必要でございます。節水機との関係でもございますが、プールの使用量の増減をどうやって調べるかと、こういうことでございますが、各学校ともプールには専用のメーターを設置してございます。そこで、使用量の比較は、プールとそれ以外とで分けて比較することができる、このように考えております。
 次に、6点目でございますが、当初より計画性のない予算執行ではなかったのか、こういう点でございますが、かねてから学校園における光熱水費の削減については、さきの答弁で申し上げましたが、これは懸案として取り組んでまいりました。漏水の早期発見を目的とした水道メーターの検針を独自に行ったり、啓発活動を行ってまいりました。節水機はその一環として取り組んでいるものでございまして、決してその節水に対する計画というのはこれで終了するわけではございませんが、その一環として今試験導入したところでございます。
 最後、7点目でございますが、導入校の効果の認定はいつ行うのか、こういう質問でございますが、少なくとも、いろんな要因がございますので、1年間は検証期間としていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

【再々質問】
ちょっと質問の仕方が悪かったかもしれませんが、1点だけ。
 エコラインを設定した方法というのは、エコラインというのが商品名と会社名が一緒やからちょっと勘違いされてると思うんですけども、エコラインという会社を設定するに当たってどういうことがあったんかということをお聞きしてるんで、それを教えてください。

◎教育次長(三田谷光治) 
 再質問にお答えいたします。
 今、樋ノ口小学校に導入したものについての御質問ということでございますが、春風小学校に導入したものと方式が違いまして、そこで、同じ小学校でも、ほかの、例えば、冒頭言いましたように、耐久性でありますとか、そういったことについては同様としても、違和感というんですか、実際にその水を蛇口から受けた場合の感触とか、そういうことが若干違いますし、決定的に方式が異なります。そこで、樋ノ口小学校のほうは、泡沫式で水はねが少ない、簡単な作業で水量を調節できると、こういうことでございます。そういったこともございまして、取りつけ方も違うんですが、そこで、違う方式も別の学校で試験導入したいと、こういうことから選んだものでございます。
 以上でございます。
【再々々質問】

違うんです、そういうことを聞いてるんじゃないんですけどね。例えば北新工業とかマリン環境、営業マンが来てどうのこうのという話──まあまあ言います、もう私から言いますけど、最初に教育委員会にこの節水機の話をいろいろ聞かせてもらったときに、まあ言うたら、エコラインの下に、もう一つ業者がおるわけですやん。名刺ももろうとるわけです、私、実際。有限会社の神戸の会社で、その人も、私、よく知ってるんですよ。来た人、エコラインを連れてきた人、その人をよく知ってる。別に悪い人じゃないですよ。よく自治会なんかでいろいろ活動されてる方で、私の長男なんかも子供やったとき、この人の子供とお友達でしたし、その人のことをすごく言いたくないみたいなんですけど、その辺が契約もこんな形となってる原因じゃないのかと。私、エコラインと話をしました、エコラインという会社自体と。エコラインという会社自体が、代理店を募集してますわね。これなんですよ、節水機。これ、定価1万5,000円なんです、蛇口につけるやつ。これ1万5,000円、さっき、1万円以上の節水機がホームセンターにも売ってると。これは売ってないと思うんです。これ、説得商品なんですよ。1万5,000円になってきたら、もう説得商品になってしまって、昔の布団とかそういうようなものの訪問販売の世界に入ってくるわけですよ。ですから、エコライン自体がどういうことをしてるかというと、ワキタとかそういう大きな会社、自分とこより力のある会社には代理店としてそれなりのマージンを払ってます。その下に取次店というのをようけ持っとるんです。 口ききをする取次店ですね。その人が自分の人脈である人を紹介してくれた場合、同行営業もして、取りつけなんかもすべて自分とこの会社がやって、その人にマージンが落ちるという方法になっとるんです。その人のことを私は何回も聞いとるんだけども、言いたくないと。これも、教育委員会の最初のときやったから、無理くりコピーさせてもらったもの、ここにあるんですけどね。この人が、実は、私の知ってる議員に売ってくれへんかという話を持ってきたことがあるんです。その私の知ってる議員という人は、去年の4月の選挙に出なかったですから断ったんですけど。だから、その人が持ってきたことに対して、議員をやめた後の仕事としてこれを売ってくれへんかと持ってきたんかもしれないし、議員として口きいてくれへんかというて持ってきたんかしれないし、これは私はわからないです。断ったというところだけはわかりますけどね。その辺のことを隠そうとしてはるところ自体がすごく不思議だし、この契約、本当にずさんな契約を見てると、何かあるんじゃないかと考えてしまうんですよ。私たちも、私自身も、やっぱり口きき、求められます。中央病院にも入札に入れたってくれへんかと言うて断られたこともあります、ある業者。都市局にも入札に入れてもらったこともあります。せやけども、受けるほうがちゃんと受けてやらんと、そういう疑いがあることに関して、随契になってたら、そこに変につけ込んでくる者が出てくるんじゃないかということを私は言いたいわけです。教育委員会の、その辺、ちょっとややこしいですけども、口ききがあったんかないんかと聞いても、それは次長も知らないことでしょうから、その辺はあれでしょうけども、そういったことが疑われないような、ちゃんとした契約をしてもらいたいと思うわけです。最初の答弁でありましたけども、今後はちゃんと入札でやっていってくれるということなんで、それを守っていってほしいと思います。
 それと、私、この節水機というもの自体は効果があると思うんです、実際。でも、本当にこんな高いものをつける必要があるんかどうか、その辺、費用対効果、よく調べていってほしいと思います。
 それと、ちゃんと効果があれば、平成9年には6億円を割り込んで、13年には5億円を割り込んでいった学校運営経費のほうに回していってあげたらと思います。
 あと、最後の国鉄用地の問題ですけど、これも絡んで、私、一つ提案があるんですけども、水質がちょっと心配やと思ってる人も近所にはようけいてはるみたいなんですけども、これ、午前中の環境局長の答弁でありましたけども、水質のほうは、流下方向の井戸から大丈夫と水質のことを言うてはりましたけど、流下方向の遠く離れた井戸なんですね、これ。近所には、山陽新幹線高架下、ずっと近所のあたりの水質検査をするような適切な井戸がないということは環境局から聞きましたけども、このあたり、一つ私、提案なんですけども、学校に井戸を掘ったらいいじゃないですか。この辺、学校に井戸を掘ったら、本当に水も節水にもなるし、水質検査もできるし、災害のときも、避難所になってるんで防災・安全局としても助かるというような、環境局、教育委員会、防災・安全局、三つにまたがるような、一つで三ついいことがあるような形だと思いますんで、その辺を一応要望、提案としてさせていただきたいと思います。
 それと、最後に、教育委員会のほうの契約のほうがやっぱりずさんや、だから、そういうふうにいろんなややこしいことが起こってくるんだと僕は思うんですけども、代表質問でもありましたけども、学校の安全・安心対策事業、校門警備員の配置、これも、ずっと学校の安全に予算をつけてくれということで、いいことだと思うんです。基本的にはいいことなんですけども、またこの契約の仕方が、これ、5,672万円、警備員の配置だけの委託料として双葉化学と契約されてますね。双葉化学は今何してるかというたら、ディースターとかで、新聞折り込みで求人広告を出してます。43人募集すると、西宮市内で。7時45分から12時半まで、求人広告はそうなってます。4,000円と書いてありますわ、4,000円ぐらいと。これね、43人を4,000円で、203日の稼働なんです、土、日とか夏休みとかを除いたら。そしたら、実際には3,491万6,000円、差額が2,180万円出るような契約になっとるんです。言うたら、たすきやとか帽子やとか拡声器やとか笛やとかは、190万円、また予算を別に西宮市のほうが組んでるし、双葉化学のほうにしたら、やっぱりこれ、制服が要るぐらいで、あとは欠員補充が何とか要るぐらいで、これ本当に教育委員会の契約自体、すごくずさんなところがある。もっと緻密にやってほしい。やるなら、もっとうまいこと予算を使ってほしい。1日4,000円で、これ実際にずっと割ってみると1日6,500円、向こうが2,500円ぐらいはねられるような契約になっとるわけですよ。その辺も僕はおかしいなと思います。よく考えていただけたらと思います。今後ともぜひ注意していただけたらと思いますんで、これで一応一般質問を終わります。