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 給水メーター未設置家庭について
【質問】
 平成15年3月議会で私の父である河崎やすし議員からの質問がありました給水メーターの未設置家庭、日野町14戸、二見町5戸、上之町15戸、荒木町3戸の合計37戸の件についてですが、これは昭和10年(1935年)、10月に当時の武庫郡瓦木村の農業水利権者65戸と当時の西宮市との間で、現在では中新田浄水場内にある水源の件で、その水源を西宮市が水道水として使用する替わりに農業水利権者65戸に関しては月15立方メートルの水道料金を無料にするという契約が交わされました。その当時の65戸の農業水利権者のうち、今だに37戸では給水メーターが未設置であり、そのために水道が使いたい放題で、料金は無料という状態がそのまま放置されているという問題です。当時、河崎やすし議員と水道事業管理者との間でいろいろとやりとりがあったのですが、最終的には、給水メーター未設置の37戸に関して「今後ともなお機会をとらえ粘り強く解決に取り組んでまいりたいと思います」という御答弁をいただいています。また、当時議員だった河崎やすしも、今後も経過を求めていきたいと語っています。
 それを受けて、まず、水道メーター未設置家庭37戸のその後の状況、交渉の進捗ぐあいを質問いたします。
 2番目に、当初65戸あった農業水利権のうち37戸が給水メーター未設置とのことですが、それでは逆に残り28戸はどうなっているのか。引越しなどでもう市内にはいないのか。それか、当たり前に給水メーターをつけているのでしょうか。もし、そうであれば、新たに65戸の中でも水道料金について不公平が生じていると思うのですが、どうでしょうか。
 また、28戸は何の問題もなく給水メーターをつけてくれたものなのかどうか、当局の努力の成果なのかどうか、その辺の経緯を少し詳しく教えてください。
 3番目は、メーター未設置家庭37戸の下水道使用料の徴収の件ですが、3月議会でもお聞きしていますが、この質問に対する後答弁では、「西宮市下水道条例第28条及び施行規則第9条及び第14条により排出量を認定し、下水道使用料を徴収している」とのことですが、通常は給水メーターで上下水道の使用量をはかり、その量によって下水道の排出量を決定するものと思いますが、給水メーターがついていない家庭では根本がはかれないのにどうして下水道使用量を決定しているのか、再度教えてください。
 さらに、その方法で下水道料金を徴収している家庭は何戸あるのかもあわせて教えてください。


【回答/水道局】
 まず、1点目の水道メーター未設置家庭37戸のその後の交渉の進捗状況についてでございますが、これまでも農会を通して話し合ってきた経緯もございますので、本年4月以降も該当地域の農会長と面談し、問題解決に向け、御理解と御協力をお願いしてまいりました。その中で、相手方は、西宮市長と瓦木村長とで契約を取り交わした昭和10年当時においては、水道水を1ヶ月15立方メートルも使用することがない時代であり、また、当時の水利権の値打ちは家が一軒建つぐらいであったこと、さらに、瓦木村の農業用水を西宮市の水道水源に使用する代償として、瓦木村全域に西宮市が配水管を布設するとともに、水利権者には水道料金を免除することなどが契約内容であるので、無料給水は当然であるとの認識が根強く残っております。このため解決には至っておりませんが、今後とも話し合いを続けていただくことをお願いいたしております。
 次に、当初65戸ありました水利権者のうち37戸の水道メーター未設置を除く残りの28戸はどうなっているのかとの御質問でございますが、昭和17年、西宮市と瓦木村の合併の際、下新田部落20戸の水利権を1戸当たり当時としては相当の額であります1,000円で買い取り、また、8戸につきましては転出により権利を放棄されたことによりまして、現在37戸となっております。いずれにいたしましても、この問題は、有効な契約のもとに、水利権絡みという非常に困難な問題を含んでいますことから、今後も引き続き、関係住民の皆様に御理解を求める努力を続けて、解決に向け取り組んでまいりたいと考えております。
 3点目のメーター未設置世帯に対する下水道の排出水量の認定方法につきましては、西宮市下水道条例により、過去の下水道使用量の実績をもとに該当地区全体における世帯人数別の平均水量を算出し、その中から対象世帯の世帯人数に応じた水量を下水道使用量として認定いたしております。
 また、徴収対象世帯につきましては、現地で下水道への接続状況を確認し、31戸となっております。
 ご理解を賜わりますようよろしくお願いいたします。

【再質問】
 当局の御答弁、全く納得いきません。再質問をさせていただきます。
 御答弁の中で、相手側の主張として、昭和10年当時水道水を1ヶ月15立方メートルも使用することは全くない時代であり、かつ当時の水利権の値打ちは家が一軒建つぐらいであること云々というところ、昭和10年当時に比べて現在は、洗濯は洗濯機がしてくれ、シャワーも完備され、トイレも水洗化され、ものすごく便利で快適になっています。その便利さや快適さだけは当たり前のように受け入れて、自分たちの既得権益だけ過大に主張している、これおかしなことだと思います。3月議会で何回も確認されていることですが、契約書の中身は、月に15立方メートルまでの使用が無料となっています。ほかに契約書はないし、その通りとの当局の御答弁をいただいています。それだったら、今の御答弁の中の、「この問題は、有効な契約のもとに水利権絡み」云々というところですが、おかしくないでしょうか。有効な契約とは、私の認識では、有効とはあくまで月に15立方メートルの水道料金の使用に限定されるべきと考えますが、違うのでしょうか。先ほどの相手側の主張に対し、おかしいと言いましたが、当局は相手側の主張をもっともなことと認めてしまっているのですか。この答弁の内容からは、そうとれて仕方がないのです。節々に当局の卑屈な低姿勢を感じるのですが、正義はこちら側にあると思うのですが、違うでしょうか。昭和10年の15立方メートルが現在の無制限に当たるというような一方的なむちゃくちゃをごもっともと認めてしまったら、給水メーターは不要です。その辺、当局はどう考えているのか、当局の見解について、まず再質問いたします。
 さらに、今の御答弁の中で出てきた下水道料金の認定徴収家庭の数ですが、31戸とのことですが、今問題にしている給水メーター未設置家庭37戸と戸数が合わないのですが、なぜ合わないのか、疑問です。しかし、水道料金と下水道料金では管轄が違うので、すぐにはわからないと思います。この件は、水道局と下水業務課で対象家庭の突合せ、これをしてみてください。そのことは、要望事項としておきます。
 この問題での再質問と要望は、以上の各1点です。


【再答弁/水道局】
 昭和10年の契約当時、水道使用料金の免除の範囲を1ヶ月15立方メートルと決められました経緯は、約70年も過去のことであり、現在では確かなことがわからないのが実情でございます。しかしながら、契約当時は一般家庭が生活できる十分な水量であったことが根拠であると思われます。また、当時の水利権の値打ちにつきましても、先ほども御答弁いたしましたが、昭和17年に下新田部落20戸から1戸当たり1.000円で買い取っておりますが、この金額は家が一軒建つほどであったと言われており、いかに水が貴重であったかがうかがわれます。
 次に契約の有効性につきましては、期限が定められておらず、また、破棄もされていないことから、現在も水利権の代償としての契約は有効であると考えておりますが、1ヵ月15立方メートルの水道使用量につきましては議論のあるところでございますので、今後も引き続き水道メーター設置を関係住民の皆様にお願いしてまいりたいと考えております。
 御理解いただきますようよろしくお願い致します。

【再々質問】
 この問題は、契約書のとおりにしましょう、そのために給水メーターをつけましょうというだけの、いわば単純なことなんです。何も既得権益を否定するものではないんです。むしろちゃんと認めているんです。水道が使い放題なんて、本市18万世帯との不公平感は明らかです。不公平と感じた他の住民からこの件で住民監査請求されたら当局はどのように対応するつもりなのか。これ、質問、今回はしませんけれども、何十年も放置されてきた問題なので損害額も大きくなると思います。そうなる前に法的な手段も視野に入れ、正義はこちらにあるのですから、早期の解決を要望しておきます。この件については今後もチェックしていきますので、よろしくお願いします。




 選挙の投票率アップと公営ポスター掲示場について

【質問】
 平成15年4月の市議選の投票率は41.36%で、過去最低でした。全国的な流れですが、選挙を実施するたびに投票率が低下しています。私、立候補するに当たり、仲間と一緒に、去年の秋のことですが、簡単なアンケートを実施しました。阪急西宮北口の駅頭で100人、JR西ノ宮の駅頭で100人、阪神甲子園の駅頭で100人、本市の市民に限って協力していただきました。質問の1は、市長の名前を知っていますか。質問の2は、市議会議員の名前をだれか一人でもしっていますか。質問の3は、西宮市の年間予算を知っていますか、という3問です。年代や男女比をなるべく偏らないように気をつけて行ないました。が、結果は最悪でした。市長の名前を言えた人は全体の36%、議員の名前を誰か言えた人は全体の33%、予算、1%でした。これ、関心がないのです。本当に悲しかったです。投票率の低下、これは、何も選挙管理委員会だけの責任でも何でもないです。私たち議員に魅力がないから、また、私たちの姿勢や政策に魅力がないから、あるいは百歩譲って魅力があっても有権者には伝わってないからでしょう。
 そこで質問なのですが、選挙の投票率アップのため選挙管理委員会では何か考えているのかどうか、教えてください。
 私は、私たち議員も参加し、場合によってはもっと広く市民にも参加していただき、投票率アップを考えるプロジェクトチームのようなものを組織し、選挙管理委員会が主宰してはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。
 次に、公営ポスター掲示場についてでありますが、私は、父の選挙を過去7回手伝ってきました。その経験から言いますと、ポスター掲示場ができて本当に選挙ポスターを貼るのが楽になりました。さらに、貼ったポスターの撤収の必要がなくなりました。貼りっぱなしでよいのです。これ大きなことだと思います。それだけでも労力が半分になりました。今回の市議選の告知日、4月20日は朝から小雨まじりで、少々足元が悪くなっていました。そんな中、各候補の選挙運動員がポスター貼りに駆けずり回ってくれた訳ですが、掲示板の設営位置が高くて脚立やはじごのようなものが必要だったり、濡れた石垣をよじ登ったり、自転車の荷台に立ったりと、かなり危険な行為が目につきました。
 そこで質問なのですが、市内に835ヵ所ある公営掲示場のポスターを貼るのに危険で無理のあるところ、また、ポスター掲示場が密集していて余り効果が期待できないところを減らせないかということです。
 ポスター掲示場は、公職選挙法第144条の2第9項で、「1投票区につき5箇所以上10ヵ所以内において、政令で定めるところにより算定しなければならない」とあり、本市の場合、大体7ヵ所の割合で立てられており、市内に118投票所がありますから、掛け算しますと大体835ヵ所になっているそうです。しかし、60枚以上のポスターが貼れる大きな看板ですから、そう簡単にどこにでも立てられるものではありませんし、設置も撤収もすべて外注とのことですが、将来的な電子投票化も考えると、少しでも選挙にかかる費用を減らすという意味で、835ヵ所にこだわらなくてもよいのではないかと思うのですが、どうお考えでしょうか。


【回答/選挙管理委員会】
 まず、1点目の選挙の投票率アップにつきましては、選挙管理委員会が取り組んでいることや考え方についてでございますが、さきの6月議会におきまして、統一地方選挙における過去最低の投票率になったことについて、選挙管理委員会の今後の方策について御指摘をいただいたとことでもあります。選挙管理委員会には、地域団体からの推薦者、各種団体役員など、市民、有権者の集まりであります「明るい選挙推進委員会」という組織がございます。略称を明推協と呼んでおりますが、その名の通り、明るく正しい選挙の実現と、いま一つは、投票率を上げるために、選挙が選挙民の自由な意思によって、棄権をせず、投票総参加を呼びかけるなどの取り組みを活動の目的としています。明推協の中には、新成人啓発、公演会実施、広報編集、リーダー養成、選挙時啓発の五つの小委員会が相互に情報交換をしながら活動をしており、毎選挙時になりますと、それぞれの特色を生かしながら、各方面の理解と協力を得てさまざまな啓発活動を実施しておりますが、残念ながら統一地方選挙では投票率のアップに結びつきませんでした。
 そこで、御質問の議員の皆様方が参加したプロジェクトチームの組織化についてでございますが、選挙になりますと、公職の候補者などの対象となる議員の皆様方がプロジェクトチームの一員として活動するということは、純粋に投票率を上げるための啓発活動といいましても、場合によりましては事前運動として公職選挙法に抵触するおそれもありますので、難しいと思われます。選挙管理委員会といたしましても、投票率の低落が全国的あるいは社会現象化した傾向などと新聞紙上では言われておりますが、一人でも多くの市民が投票に参加してもらうような取り組みについて鋭意検討を重ねているところでございます。あわせて、阪神7市1町明推協連合会の中でも共通課題として取り上げられており、さらに検討していくことが確認されているところであります。
 2点目の公営ポスター掲示場についてでありますが、公職選挙法第144条の2及び同法施行令第111条の規定により、算出しましたポスター掲示板の総数を減数することができる場合の総務省の見解は、第1に、地勢、交通などの事情により法廷のポスターの掲示板が設置することが困難である場合と、第2に、有権者数とその分布状況などから見て法定数のポスター掲示板を設置してもその効用が十分には発揮できない場合の二つのケースとされており、第1の場合は、概してポスター掲示板の効用が十分発揮できる場合であると思われるので、その認定については真にその設置が困難であることが明白である場合に限られ、第2の場合は、その効用が十分に発揮できない場合であって、僻地などにある投票区、または湖、山林などが相当な部分を占めている投票区において、投票区の面積は広いが有権者数が極めて少なく、かつ限られた地域にまとまっている場合となっております。したがって、本市におきましては、このような特別な事情に該当いたしません。ちなみに、県下22市におきましては、篠山市のみでございます。
 また設置場所につきましては、高さは2メートル程度を基準としておりますが、地形により脚立を必要とする箇所もあり、立候補予定者説明会におきましても御協力をお願いしているところでありますが、今後も御指摘のような危険箇所の解消と効果的な場所確保に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜わりますようよろしくお願いいたします。

【再質問】
 投票率アップの問題ですが、私たち議員が頑張っていかなければならない難しい問題だと思います。また、明推協にもお知恵を絞っていただき、西宮がモデルケースと言われるような画期的な案を少し期待して、この件は質問を終わります。
 ポスター掲示場についてですが、特別な事情には当たらないということですが、四角い公園の4隅に、全て設置されているところが4ヵ所、3隅に設置されているところば7ヵ所、密集して余り効果がないと思います。また、投票所になっている学校でも、設置が1ヵ所のところから5ヵ所もあるところとばらばらです。さらに仁川学院の東側や段上小学校の東側、かなり高くて危険だったと思います。この辺を少し検討していただけたらと、要望しておきます。
 選挙については以上です。




 環境学習都市宣言について

【質問】
 平成15年12月に行なう環境学習都市宣言についてであります。平成15年は、文教住宅都市宣言40周年、平和非核都市宣言20周年のタイミングに当たり、その機会をとらえて全国に先駆けて環境学習都市宣言を行なうことに夢とロマンを感じるものを感じるものであります。私は、昭和31年、西宮で生まれました。子供の頃…8歳ぐらいだったと思いますが、弟と一緒に父に連れられて香枦園の浜で海水浴をしたことをうっすらと覚えています。そんな思い出もありましたので、8月25日付の神戸新聞の記事を読んだときには、また西宮の海で泳げる日が来るのかとわくわくしました。その記事の内容ですが、本市は、環境学習都市宣言に向けた取り組みをサポートしてくれる事業者、5団体、6事業所と具体的な事業内容でパートナーシッププログラムを決定した、とあり、その中でも「青木マリーンが9月から1日約8,000トンの海水を浄化する「大型海水浄化船」を甲子園浜3丁目地先に設置。汚濁物質や栄養塩などを除去することで、閉鎖性水域の海水浄化の可能性を探るとともに」、「教材としても開放する」というものでした。そこで早速、環境都市推進課からも詳細を聞き、実際に甲子園浜にも見に行きました。そこでは、青木マリーン、東海大学海洋学部、NPO大阪湾沿岸域環境創造研究センターが実際に海水浄化船を浮かべて作業してくれました。しかし、これはあくまで海水の浄化に限られているとのことでした。本市の海を泳げる海にするには、同時に海底に堆積した汚泥の除去をしないと到底無理とのことでした。
 そこで、環境学習都市宣言の具体的な事業内容はこれから環境学習都市推進市民会議が中心となって決めていくようでうが、せっかくこの宣言が行なうのですから、兵庫県にも理解を求め、また、本市の下水道完備も限りなく100%に近く達成されたことですから、この機会を好機ととらえ、泳げる海の環境を取り戻そうを事業全体の目玉になるようなスローガンとして掲げられないかと考えますが、いかがなものでしょうか。
 次に、環境学習都市推進事業には本年度850万円の予算が計上されています。これは、宣伝自体を宣伝する、いわゆる広報のための予算が主体と聞いています。環境学習都市宣言による事業は、環境局だけでなく、あらゆる部署の管轄事項になってくると思うのですが、そのために全市的に取り組むことが不可欠と考えます。
 そこで、これから始まる次年度の予算編成や、また、それ以降についても、この宣言を最優先させたり反映させることによって、予算の編成方針も今までと変わると思いますが、具体的にどのように変わるのかをお聞かせください。


【答弁/市長】
 本市は、多くの野鳥が飛来する自然の干潟や海浜が残された香枦園浜、甲子園浜など恵まれた自然環境を有しております。これらのすぐれた環境を保全し、次世代に引き継いでいくため、これまで培ってきた文教住宅都市の理念を発展させ、市民・事業者・行政等が一体となり、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めることとし、本年12月、環境学習都市宣言を行ないます。この阪神間で唯一残された本市の海浜では、昭和39年まで海水浴場として多くの市民でにぎわっておりましたが、工業化の進展や家庭生活の近代化が進む中、河川や海浜が急激に汚染され、海水浴場も廃止されました。その後、こうした状況を改善するため、下水道の整備や水質汚濁防止法による規制などによりまして、現在では大幅に水質改善が図られております。しかしながら、これまでに海底に堆積しております汚泥の問題や大阪湾全域での水質改善が十分ではないことなどから、いまだ遊泳が可能な海には戻っておりません。本市に古くから住んでおられる市民の方々からは、泳げる海に戻したいとの声も多く聞かれ、市民の願いの一つとなっております。また、阪神南県民局が平成15年3月に取りまとめました阪神南環境づくり行動計画における水辺環境再生の長期目標にも、1950年代の水環境の復元、創出、泳げるほどにきれいな海といったことが揚げられております。現在、環境学習都市推進事業の一環といたしまして実施しております20年後の西宮の環境作文コンテストに応募のございました小・中学生などの作文にも、親や地域の人たちからの話を聞き、泳げる海を取り戻したいという願いを書かれたものが多くございました。こうした、市民の声を踏まえ、市民が身近に親しめる山、川、海の良好な環境を守るため、各世代の市民を対象とした環境学習活動を展開するとともに、海水の浄化につきましては、近畿圏全体での取り組みが必要であるとの認識から、兵庫県などの関係機関に働きかけてまいりたいと考えております。
 御理解賜わりますようお願いいたします。
【答弁/環境庁】
 環境学習都市宣言についてのお尋ねのうち、市長がお答えいたしました以外の御質問にお答えいたします。
 本年度当初予算に計上しております850万円につきましては、環境学習都市宣言記念シンポジウムに関する経費450万円と、平成16年度からの環境学習都市推進事業を展開するに当たっての指導者養成や学習資料づくりなどの事業経費400万円となっております。また、市民、事業者の方々に対しても、家庭や地域、事業所において環境活動を実践していただくよう呼びかけ、市民、事業者、行政が一体となった取り組みとなるよう努力してまいりたいと考えております。平成16年度以降の環境学習都市推進事業につきましては、全庁の環境活動に関連する事業を体系的に整理し、統一した事業展開が図れるよう努めるとともに、予算編成時においてもより一層の精査を行なうものといたします。
 御理解賜わりますようお願い申し上げます。

【再質問】
 泳げる海の環境を取り戻そうについて、市長から県の関係に働きかけていきたいと少し前向きな御答弁をいただいたと思います。しかし、今本市には泳げる海に対する専門の部署がないように思います。早急に専門の部署をつくって、プロジェクトチームでもいいから、そして、そこに予算もつけて、泳げる海の復活に向けて努力していただきたいと思います。私が生きている間に再び西宮の海で泳げることを期待して、この質問を終わります。