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■活動報告2■





平成16年6月の議会で質問を行ないました。

今回は以下の6項目で8つの質問を致しました。


 市営住宅について(空き家募集抽せんによる多数回落選者の救済    措置について)
 市営住宅について(駐車場について)
 市営住宅について(ペット飼育について)
 B型・C型肝炎患者に医療助成を
 まちづくりに関する条例及び同施行規制について
 西宮市の人口適正規模と敷地規制緩和について
 敬老祝い金制度について
 給水メーター未設置家庭について



 市営住宅について
   (空き家募集抽せんによる多数回落選者の救済措置について)


質問】 
 今年度、平成16年より兵庫県は、県営住宅の空き家募集において、入居抽せんの多数回落選者の救済措置に着手しました。本市における県営住宅は、現在3585戸あります。昨年度の空き家募集抽せんにおける平均倍率は13倍でした。また、市営住宅は、改良住宅も含め、1万137戸あります。全国的に見ても、本市人口45万7000人に対し、高レベルの恵まれた施設供給量・率だと思います。しかし、昨年度、平成15年度の市営住宅における空き家募集抽せんの平均倍率は、立地条件においてある程度のばらつきはありますが、5月募集で17.23倍、10月募集で14倍、年が明けての2月募集で14.87倍になっています。通年で、空き家募集枠237戸に対し、応募総数3651件で、平均競争倍率は15.4倍になり、県営住宅のそれより高い競争倍率になっています。兵庫県で本年度から導入した多数回落選者の救済措置は、空き家募集抽せん4回連続落選した人に対して、5回目の抽せんから何らかの方法で優先していこうというものです。その方法の具体的なことは、現時点では未定とのことですが、そういった方針を打ち出したことは、大いに評価されるべきだと考えます。兵庫県においては、空き家募集が春と秋の年2回、これから4回抽せんしていく2年間の間に4回落選という該当者が初めて発生してきますので、そういった時間的な余裕もあるので、具体的な優先の方法はこれから考えるということです。4回連続で落選した人の3割を5回目で完全に入居してもらえるような方法を考えていくということです。市営住宅は、15から16件に1件という割合でしかあたらない競争倍率ですので、単純に確率論から言うと、十五、六回抽せんに参加して1回しか当たらないということです。運の悪い人は、市営住宅の空き家募集が年3回ですので、5年後にしか当たらない、また確率論よりもっと運が悪ければ、本当に何回申し込んでも落選、何年待っても全く入居できない、本当に運任せということになってしまいます。
 この問題は平成14年6月議会で父・河崎やすし議員からも質問があり、当時の当局の答弁では、議事録によりますと、「高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯のほか、若い夫婦世帯を含めた入居優先枠への拡大の課題もございますので、これらの課題の解決の中で今後どのような対策がとれるか研究してまいります」とあります。市営住宅よりも空き家募集抽せんの競争倍率が低い県営住宅が多数回落選者の救済措置に着手した現状を考慮して、その後の研究成果等もあわせて、この質問についての新たな前向きな当局の見解を聞かせていただきたく、質問いたします。

【回答/都市局長】
 本市では、一般募集に加え、被災者・高齢者・障害者・母子・父子世帯等に優先枠を設定し、年3回の市営住宅空き家募集を実施しております。募集状況を見ますと、平成15年10月の応募では、甲子園口6丁目が137倍、大社町が127倍、ルゼフィール西宮丸橋が106倍、一方、応募の低いところといたしましては、上ヶ原七番町、八番町では応募がなく、上ヶ原四番町が1倍となっており、当然のことながら、建設年次が新しく、広くて設備がよく、立地条件のよい住宅に申し込みが集中する傾向が続いており、多数回落選者が増加する要因となっております。また、現在優先枠を設定し、実施しております被災者・高齢者・障害者・母子・父子世帯等の一般空き家住宅の応募倍率は、平成15年度におきましても平均15倍以上と依然として高い倍率となっており、これら優先枠の拡大も必要ではないかと考えております。こうした状況の中で、多数回落選者に対する優先枠の枠配分のあり方、優先枠を設定する団地や優先入居させるべき落選回数等について研究してまいりましたが、結論を得るまでには至っておりません。今後は、この4月に導入された県営住宅の優先入居措置の具体的な内容や近隣市の動向及び導入している市の内容等を参考にしつつ、実施に向けて引き続き検討してまいります。

【再質問】
 さきにも述べましたが、平成14年6月議会でも、当時議員だった父・河崎やすしも質問しています。その当時の答弁から進歩が見られません。何回も言っていますが、県営住宅より市営住宅の方が空き家募集抽せんの競争率は高いのです。低い方の県営住宅が救済措置に踏み切っているのです。さらに、現在、多数回落選者が認定されていないのです。それを認定するだけでこれから2、3年の抽せんを待たなければならないのです。その認定に県は着手したという状況です。細かい方法は考えておらず、まず走りながら考えようという姿勢です。それに対して市は、まだ走るのも嫌で、もう少し座ったままで研究しますと言っています。とりあえず走れとまでは言いませんが、立ちあがるぐらいはできないのでしょうか。多数回落選者の認定だけでも始められないか、コンピュータで管理すれば簡単な事だと思います。認定作業を進める中で研究していっても良いのじゃないでしょうか、いかかでしょうか。再質問いたします。


【再回答/都市局長】
 落選者について、コンピュータ等で管理し、多数回落選者の認定を始められないかとの御質問でございます。
 多数回落選者の救済措置については従来より研究してきたところですが、前提となるべき落選回数の把握方法についても検討しました。この検討の中で、落選回数の把握はコンピュータによることとし、平成15年10月の空き家募集の申し込みからデータ入力を開始しております。このデータをもとにしながら、今後、救済措置の具体的な方法、内容について研究をしてまいりたいと考えております。

【要望】
 多数回落選者のコンピュータ管理、始めておられるということです。去年の10月からやっているということで、もうすぐ3回のデータが集まると思います。これ、前向きに検討するように、検討材料になるようなものにしていただきたいと思います。くじ運の悪い人っていますから、そういう何回も連続で落選している人に救済措置、ぜひやって欲しいと思います。よろしくお願いします。


 市営住宅について(駐車場について)

【質問】
 市営住宅における駐車場の問題です。さきにも述べましたが、本市における市営住宅は、改良住宅も含め、1万137戸です。それに対して駐車場の数は2889ヶ所、全戸数に対する駐車場供給率は28.5%にしか過ぎません。大ざっぱに言うと、10軒で3台弱の駐車場を保有しているにすぎないという計算になります。日本が車社会になる以前に建設された古い住宅も多いので、ある程度仕方ない現実だと思いますが、今これだけの車社会になり、自動車は一家に1台から一人に1台という時代に入ってきています。また、平成15年度の企業所得の第1位はトヨタ自動車であり、この不況下においてもまだ1兆円に届きそうな勢いです。そんな現代社会にあって、28.5%の駐車場供給率は、市営住宅の住民の人たちがかなり高齢化していることを差し引いても、余りにも低い数値だと思います。さらに言いますと、本市は、丘陵地を多く抱え、その上に南北の移動が不便です。そんな問題の解決方法として考えられる市内循環型コミュニティーバスも、毎年のように市長の行政方針としては上がってきますが、具体的な導入となると何も目処が立っていないのが現状です。しかし、一口に市営住宅と言っても、中には鉄道の駅に近くて便利なところもありますし、新しい住宅では比較的駐車場の供給率の高いところもあります。例えば平成7年建設の山口町では、24戸の住居に対して24の駐車スペースがあり、最近のマンション並みの供給率になっています。問題なのは、鉄道の駅や、さらにバス停からさえも遠くて不便なところで、しかも、100戸以上の住居を有しながら駐車場がゼロとかそれに限りなく近いところだと思います。市営住宅は市内75ヵ所に散在していますが、そういった条件に該当するところは、一ヶ谷町で236戸に対し駐車場ゼロ、神原で610戸に対し駐車場12台分、上ヶ原四番町で657戸に対し駐車場66台分、上ヶ原七番町で329戸に対し駐車場ゼロ、上ヶ原八番町で486戸に対し駐車場46台分、泉町で114戸に対し駐車場ゼロ、以上の6住宅が考えられます。そこで、私、実際にこの6住宅に行ってみて、いろんな人に話を聞いてみました。そこでわかったことですが、多くの人たちは自動車を保有しています。そして、車検を受ける関係からも駐車場はもちろん持っています。なるべく近くの民間の駐車場と契約しているのです。しかし、実際に日ごろ自動車を止めているところは、住宅内の空きスペースや緑地帯、来客用スペース、路上等、迷惑駐車がほとんどです。実際に上ヶ原や神原においては、住宅内の道いっぱいに、しかも両サイドに駐車されています。火災時や災害時に緊急車両が入るとなると、なかなか厳しい状態だと思いました。実際に神原では、過去に13号棟から火が出て、消防車が入れず、鎮火に手間取った例もあると聞きました。
 そこで質問ですが、県営西宮真砂高層住宅や公団の浜甲子園団地では、住宅と住宅の間や住宅内の道を有効に活用して駐車スペースを確保し、青空駐車ですが、白線で枠をつくり、しっかり管理されているように思うのですが、なぜ市営ではそういったことができないのか、質問します。
 例ですが、神原の特に市道794号線、満池谷墓地と隣接している道路ですが、ほとんど外部の人が通るような道路ではありません。片側を白線で枠をつくり、番号を打ち、月極めでしっかりとした駐車場契約をすれば良いと考えます。現状、道の両側に止まっている自動車を片側のみとし、空いた片側は、緊急時のことを考え、駐車禁止の、一人では動かせないが、数名なら動かせるような鉄柵でガードすればよいと考えますが、どうでしょうか。
 今の例は市道ですから、道路交通法上問題があるかもしれませんが、団地の敷地内道路や緑地帯でそういった方法を使い、駐車場を確保するという考えについて当局の見解をお聞かせください。
 さらに細かい問題かもしれませんが、住民の方の話ですが、神原で7年間、一ヶ谷で4年間、ずっと路上に放置されている自動車があります。特に神原においては、自動車ブローカーが、さきの市道西794号線に数台、商品としての自動車を放置したまま、ずっと前に商売上の都合で夜逃げして行方不明というひどい状況だそうです。これらについて市役所や警察に言っても何もしてくれないとのことです。天下の市道に数年間も自動車を置きっ放しでよいものなのでしょうか、あわせてお聞かせください。

【回答/都市局長】
 駐車場の整備されていない団地や駐車台数が少ない団地について、住宅と住宅の間や住宅内の道を活用して駐車場の整備ができないかというお尋ねでございますが、昭和62年以降に建設した団地につきましては駐車場を整備してまいりましたが、それ依然に建設された団地では、駐車場は設置をされておりません。そのため、違法駐車や団地内の無断駐車等が多く、その対応に苦慮しているところでございます。市としましては、入居者から要望があった場合、一つとして団地内に設置可能な場所があること、、二つとして設置について住民が合意が得られること、また、三つとして設置後において管理をしていただける管理運営委員会等の団体があるという三つの条件が整えば駐車場の整備をすることとしており、これまでにも上ヶ原四番町など5団地において整備を行なってきたところでございます。
 なお、市が駐車場を設置していない団地について、過去には団地の敷地に一定の余裕がある場合、そのスペースを利用して入居者が駐車場を設置し、自主的に管理運営をしていることは承知をいたしております。今後は、市が駐車場を設置していない団地、少ない団地について、駐車場希望者と花壇や公園設置希望者との入居者の合意が得られるなど条件が整った団地につきまして、駐車場を順次整備してまいりたいと考えております。
 続きまして、市の道路上に定期駐車場を設置してはどうかとの御質問ですが、市の道路上に駐車場を設置する方法としては、道路の機能を阻害しないように新たに用地を取得するなどして整備することが原則であります。既存の道路区域の一部を利用して公安委員会等がパーキングメーターまたはパーキングチケット方式の一時駐車場を設置する方法もございますが、道路の機能を阻害するようなものは設置することはできません。御指摘の歩車道の分離されていない道路の区域に一時駐車場や定期駐車場を設置することは、道路機能を阻害し、一般通行の支障となるため、設置は困難であります。なお、違法駐車につきましては、所轄警察に取り締まりを強化するよう今後とも要請してまいります。
 次に、道路上の放置車両についてお答えします。
 道路上の放置車両につきましては、道路パトロールや市民からの通報等に基づき、市が現地確認の上、警察署に調査等を依頼し、警察で所有者等の確認ができたものは所有者等に自主撤去させ、確認ができないものにつきましては放棄車両として認定され、この結果についてはおおむね4ないし6ヵ月で市に対して回答がなされます。市は、その後の一定の手続きを経て処理を行なっております。今回御指摘いただいたのは、平成15年5月に警察に調査依頼したものです。警察によりますと、この件は、所有者等が手続きをしないで他に譲渡しているケースで、現在追跡調査中とのことで、市といたしましては、早急に調査を完了していただくよう再度依頼を行なっております。今後とも警察と連携を強めて早期の処理に努めてまいります。

【再質問】
 市の方針としては、1.団地内に設置可能な場所があること、2.設置について住民合意が得られること、3.設置後において管理をしていただける管理運営委員会等の団体があること、この三つの条件が整えば順次整備をしてまいりたいと考えておりますとのこと、よくわかりました。私は、駐車場環境が悪いと考えた6ヵ所の市営住宅を見てまいりました。確かに上ヶ原四番町は整備されていました。しかし、そのほかの5ヵ所の市営住宅ですが、少なくともその内の2ヵ所において、さきの3条件を満たし、いや満たしているどころか、既に自治会が自主的に駐車場を運営、管理しているのを見てきました。お話を伺わせていただきました。詳しく話しますと、そのうちの1ヵ所では、皆でお金を出し合って住宅前の緑地帯にコンクリートを流し込み、駐車スペースを確保し、入り口を広げてそこにミラーを取りつけて、外側の道路には駐車できないように鉄さくを置いています。細かい規制を設けて自主管理しています。さらに、もう1ヵ所では、住宅内の道路に白線で枠をつくり、番号をつけて、自治会で管理運営しています。どちらの団体も、何度も市にお願いしたけど、何もしてくれないので、仕方なく自分たちの手でやったとのことです。どちらも最近のことではなく、10年以上前のようです。しかもそのうちの大きな法では、私が数えてみたところ、45台分の駐車スペースがあり、月に2000円を徴収しているので、1ヵ月で9万円、1年で108万円の収入になっていると考えられます。白線を引いただけですので、維持管理にそんなにお金がかかるとも思えません。ここは住宅内道路で、緊急車両のことを考えると、駐車場として45台は難しいかもしれませんが、30台以上は大丈夫と思えます。これ、本来市が先にやり、その駐車料金も当然市の収入になるべきものです。これまで放置してきたこと自体が問題だと思います。また、全く正反対の事例ですが、、ある住宅では、緊急時以外は敷地内に入れないようにしている鉄製のポールですが、これが1ヵ所だけなぜがずっと開いていて、そこから進入した自動車が敷地内の連絡通路等にも広く駐車されており、中にはスピーカーのついた大きな街宣車まで止められています。住民の方に話を聞きますと、市に言ったが、ポールの鍵は住民が管理しているのだから、そちらの問題と、取り合ってもくれないとのことでした。その方は不安がっていました。私、この話を聞いたとき、市のこういう対応こそが住民たちの自主管理につながっていくのだろうなと理解しました。一部住民のやりたい放題に行政の野放し放任、そのことの行き着く先に自分たちなりのルールをつくって自主管理があるのだと思います。その方が安心できるからにほかなりません。行政サービスの立ち遅れ、抜かりが、住民たちとしては、不本意ながら自分たちの自衛のため、市の財産である土地の不正使用につながり、そのにお金が動くという大問題を生み出しているのです。
 そこで質問ですが、前の自主管理の2例、お金の問題も含めてと、後の野放しの1例、当局はどう考えているのか、見解と今後の対応をお聞かせください。
 さらに、他の市営住宅においても、住民が自主管理している駐車場や反対に野放しで住民間のトラブルが絶えないようなところがあるかどうかも教えてください。
 さらに、今の御答弁の中で駐車場で自主管理をしているのを以前から知ってしたと言われました。それならなぜ知っていたのにこれまで放置していたのかも合わせてお答えください。これは大きな問題だと思います。慎重に御答弁ください。

【再回答/都市局長】
 まず、自主管理をしている団地についての考え方を申し上げます。市が駐車場を設置していないことにより団地内駐車について入居者間でトラブルがあったため、敷地内のスペースを自治会等が駐車場所として確保され、自主管理されている団地がございます。これらの団地では、現在のところ、大きな問題が発生しておりませんので、実態から見て利用部分を目的外使用として許可する方向も含めて、対応方法を検討してまいります。
 なお、駐車料金を取ってるか否かにつきましては、詳細については把握をいたしておりません。
 二つ目の不法駐車の件についてのお尋ねですが、不法駐車を解決するため、昨年10月、一斉に締め出しポールを設置し、日常の管理を自治会等にお願いするとともに、不法駐車禁止のビラを警察と連盟で作成し、掲示するなど、努力をいたしておるところでございます。
 三つ目の駐車場を自主管理している団地はほかにもあるかとの御質問ですが、入居者の皆様が話し合い、ルールを定め、自治会等で管理されているところは、例示されました2団地のほか、9団地ございます。
 最後に、不法駐車によるトラブルの絶えない団地がほかにもあるかどうかの御質問ですが、団地内の不法駐車に関するトラブルは各団地で発生しており、その解決のため、今後とも、自治会などと連携しながら、不法駐車防止に向け、入居者に一層の徹底を図ってまいりたいと考えております。
 なお、答弁の中で、自主管理した駐車場を承知していたのに、なぜ今まで放置していたかとの御質問でございますが、先ほども申しましたように、自主管理につきましては現在11ヵ所ほどございまして、これらにつきましては、ほぼ10年前からのものが多数ございます。そういった過去からの経過も踏まえ、あるいは実態として一定黙認せざるを得なかったというのが実情でございます。

【再々質問】
 これ、お金の問題、なっとくできないんですけどもね。それ以外はいいと思います。不法占有として、もとの状態に戻せとか、そういうことではなくて、市の対応の非を認めて、目的外使用として利用部分を許可する方向に認めていくという形、もう10年以上経っていることですから、四角四面に対応するのではなくて、きめ細かく一つ一つ個別に対応していっていただきたいと思います。
 でも、一つだけ質問したいんですけども、お金の問題は余り関知しておられないということですけども、十何年間も自主管理されていたわけですから、その分、実は行政がちゃんとやっていれば西宮市に入ってきたと思うんです。そのことに対する責任、これ1点だけ、どう考えておられるのか、再々質問させてください。

【再々回答/助役】
 先ほど局長がお答えしておりますように、数多くの市営住宅の中には、相当以前から自動車の駐車スペースということで自主的に駐車場を設置され、それの維持管理費的なものを徴収されておるという御質問の御指摘でございました。この点をどうするかということでございますが、相当古い時代からの建設でございますし、我々もそういった駐車料金として徴収していたかどうかということについて詳細を把握しておりませんでした。したがいまして、今後、こういった実態をよく調査いたしまして、遺憾のないよう対応してまいりたい、かように思っております。

【要望】
 この財政難の折、少しでも利益が得られるような機会、それを喪失したと思うんです。まぁ言うたら、向こうも気持ち悪いと思うんです、やってる自体もね。ある程度、罪悪感あるとおもうんです、他の土地でお金集めてるみたいな形ですので。ですから、そういう行政のサービスの遅れ、ないようにこれからよろしくお願いいたします。


 市営住宅について(ペットの飼育について)
【質問】
 市営住宅のペットの飼育についてです。
 小鳥や金魚のような、どちらかというと鑑賞用のペットについては問題ないのでしょうが、今回は犬や猫に代表される小動物について質問いたします。
 私事ですが、私の住んでいる門戸のマンションは平成9年にペットの飼えるマンションとして分譲されました。総戸数101戸なのですが、当初は犬や猫を飼っていたのは10軒ぐらいのものでしたが、現在では倍の20軒になっています。私も、5年位前からミニチュアダックスをつがいで飼っていますが、かわいくて、疲れて帰宅したときなど、すごく癒されるものです。特にうちの雌は、これまでに4回妊娠し、18匹を出産しました。そして、この子犬たちを近所にあげたということもあるのでしょうが、自宅が近所の子供たちのたまり場になっており、一緒にバーベキューをしたりする仲になっています。現代は、隣に誰が住んでいるのかもわからないような近隣同士のコミュニケーションがとりにくい世の中と言われている中で、ペットも一つの有力なコミュニケーションの媒体になっていると思います。そして、現状として市営住宅でも多くのペットが黙認して飼われています。大阪市では、ある住宅をモデルケースとして、ペットの飼育を認めて問題点を浮き上がらせ、その解決方法も考えていこうとしています。うちのマンションでも1階が庭つきマンションなのですが、夜間には庭に出さない、鳴かせない、共有部分は抱いていなければならないとかの細かい規則があります。本市市営住宅においても、野放し、黙認ではなくて、認めるところは認めて、その代わりキチンと規則をつくり、尊守してもらうといった方向にされてはどうかと考えますが、いかがなものでしょうか、お考えをお聞かせください。


【回答/都市局長】
 ペット飼育ルールをつくり、飼育を認めてはどうかとの御質問にお答えいたします。
 現在西宮市営住宅におきましては、ペットの飼育を禁止しておりますが、決まりを守らず、犬・猫等のペットを飼育している入居者が多数おられることは御指摘のとおりでございます。フンの不始末などによる悪臭や鳴き声等、近所へ迷惑をかけている事例も多く、また兵庫県や神戸市が建設したペット共生住宅でも、入居者間や近隣住民との間でいろいろとトラブルが生じていると聞いております。したがいまして、このペット問題につきましては、早急に結論を得ることは難しく、当分の間はペット禁止の方針を継続していきたいと考えておるところでございます。

【再質問】
 本市の市営住宅条例を調べてみましたが、どこにもペットの問題には触れられていません。でも、入居の申込案内書の中に「ペット(犬・猫等)の飼育はできません」と書かれています。これ、聞きましたところ、条例の第31条、禁止事項の1.「周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと」が適用されているとのことでした。仕方ないなとも思いました。しかし、市長がことし2月発行の市政ニュースでペットについてかなり好転的な見解を示されています。それに勇気を得て、今回質問いたしました。中身ですが、いろいろとペットの効用を言っておられますが、結論として、すべての人が動物と共生できる社会を目指すため、積極的な動物愛護行政を推進してまいりますというものです。すごくペットに対して前向きな発言と思います。今は、昔に比べて犬や猫もかなり改良が進み、特に犬は室内犬として部屋の中で飼える小型犬が主流になっています。そのことが現在のペットブームにつながっているとも思います。禁止とされている理由の、周辺の環境を乱したり、他に迷惑を及ぼしたりですが、飼い主の意識次第でかなり解消されると思います。私はペット賛成派です。それが、今回質問することによって、当局から飼育をやめていただくよう説明に努めたいという答弁をいただいてしまいました。全く不本意です。相手は生き物です。余り説得したら捨て犬、捨て猫が増えて困ります。それよりも、ペットに理解のある市長、ペットブームと言われる時代背景等を考慮して、市営住宅の全てではなくて、認めるところを限定して、そのかわり細かく規則をつくり、尊守してもらった方がトラブルも減少すると思います。その辺のお考えを市政ニュースで積極的な動物愛護行政を打ち出されている山田市長にお聞きしたいと思います。


【再回答/都市局長】
 本年2月10日号の市政ニュースにおいて、市長が西宮動物管理センターが4月1日付でオープンするのにあわせて、すべての人々が動物と共生できる社会を目指すため、積極的に動物愛護行政を推進すると述べていることは承知いたしております。しかし、多数の人が同一建物で生活をされるという市営住宅としての性質上、市営住宅条例第31条第1項第1号に基づき、他に迷惑を及ぼすこととしてペット飼育を禁止いたしております。毎年80件以上のペットに関する苦情や、ペットが体質的に合わないなどとする方も多数おられることから、当分の間はペット禁止の方針を継続していかざるを得ないと考えております。今後、兵庫県や神戸市が建設したペット共生住宅の建築構造の違いや苦情の実態なども参考にしながら、ペット問題を研究してまいりたいと考えております。

【要望】
 この回答、市長にお聞きしたかったです。動物愛護行政、お聞きしたかったですけども、仕方ないです。平成10年ぐらいから市営住宅、新しく建て替えると古い議事録に出てましたけども、ちょっと先の話ですけど、そういった機会にはぜひペットが飼える住宅というのも絶対前向きに考えていただきたいと思います。



 B型・C型肝炎に医療助成を

【質問】
 私の知人に昭和37年生まれで今津在住の方がいます。彼女は、十数年前に男の子を出産しました。その際、出血が激しかったため、病院で輸血を受けました。しかし、不幸にもその輸血によって完治が困難とされるC型肝炎に感染してしまい、それから十数年間、彼女の人生は、ほとんどすべてを病魔との戦いの日々に費やすことになりました。それは現在も続いていますし、これから先も一生続いていくかもしれません。彼女は週に1回通院し、唯一の治療薬とされるインターフェロンを投与してもらっています。それでも37度ぐらいの微熱は毎日続きます。今まで年2回か3回のペースで入退院を繰り返しています。インターフェロンは、医療保険の対象ではありますが、かなり高額なもので、中央病院で調べてもらった結果、大体注射1本でアルファ型で5万円から7万円、ベータ型で1万円から2万円のもので、その30%が個人負担になります。さらに、インターフェロンは誰にでも即投与できるものではなく、投与の際には、毎回直前に白血球等の検査をして、投与できる状態かどうかを調べて、オーケーなら初めて投与できるというものです。そういった適性かそうかの検査や飲み薬等を考えますと、負担する医療費はかなり高額なものになります。私の知人も、病気と治療費の負担、さらに、満足にできない家事等、いろいろな問題を抱え、結局は離婚してしまいました。
 現在フィブリノゲン等の濃縮血液製剤による薬害C型肝炎訴訟は、大阪、東京、名古屋、福岡、仙台の5地域で国や製薬会社との間で争われています。最近、原告たちがそれまでの訴訟の中で自分たちのことを語ってきた生の声を弁護団が本にまとめました。その中にも、さきと同じようなことが記されています。例えば、大阪訴訟の原告番号11番の50代の女性は、やはり出産の際に大量出血で血液製剤の投与を受け、肝炎に感染、黄疸で入院、退院後も寝たり起きたりで家事が満足にできなくなり、夫との仲もうまくいかず、15年前に離婚、体調が悪く、仕事も長続きしない、唯一の治療法とされるインターフェロンの投与を受けるお金もない、肝硬変、肝がんに移行するおそれもある、自分の人生を狂わせたこの問題の正体を知りたいと訴えています。
 現在C型肝炎ウイルスの感染者は、全国で150万人とされています。しかし、その7割の人が慢性肝炎になるか、自覚症状が出ず、そのため、感染に気付かないまま静かに病状が進んでいることが考えられるそうです。厚生労働省は、感染者は40歳頃から肝炎が悪化しやすく、70歳まで放置すると三、四割の人が肝硬変や肝がんに進行、日本での肝がんの死者7割以上はC型肝炎ウイルスに感染しており、B型も合わせると9割になると発表しています。
 本市においても、肝炎の検査は節目総合健診や老人健康診査において任意で行なっています。平成15年でC型肝炎検査の受診者は7887人で、陽性とされた人は190人、特に65歳以上の老人健康診査で陽性とされた人は182人です。現在、本市において65歳以上の高齢者人口は7万人を突破しています。その中で昨年のC型肝炎検査を受けた人は5094人で、高齢者全体の7.2%にしか過ぎず、潜在的に陽性とされるキャリアは、昨年の検査で陽性とされた人の10倍以上いることが予想されます。しかし、92年以降は、献血に高性能検査が導入されているので、輸血による感染はほとんど考えられません。新たな感染は止まっているということです。よって、C型肝炎検査は、1回受けて陰性であればほぼ大丈夫とのことですから、本市における節目総合健診や老人健康診査において、C型肝炎検査を初診時に広く呼びかけること、さらに、92年以前に輸血の経験のある人には義務づけてはどうかと考えますが、当局の見解をお聞かせください。そうすることで、自覚症状が出る前に陽性を発見でき、早期治療の機会を得ることになり、肝硬変や肝がんへの進行を少しでも食い止めることができると考えるからです。
 また、さきに述べてきましたように、出産時や手術等の輸血による不可抗力でのC型肝炎感染患者に対して、その重たい医療費を少しでも助成していこうと、東京都では平成14年10月よりB型・C型肝炎入院医療費助成制度が確立されました。これは、B型・C型肝炎と認定された人がその治療のために入院した場合、課税世帯、非課税世帯によって異なりますが、最大の場合、入院時の食事代以外はすべて東京都が助成するという制度です。全く不可抗力による感染なのですから、私としては、本当に当然のことじゃないかなと思います。本来、訴訟の結果を待たずに国や製薬会社が負担すべきだと考えますが、今このときにも苦しんでおられる人々がいるという現実を考え、早急に、本市としてもできることとして、兵庫県にも働きかけて、国自体が入院医療費助成制度を導入し、今苦しんでおられる方々に一刻でも早い救済措置の確立を急ぐべきだと考えますが、いかがなものでしょうか。


【回答/健康福祉局長】
 肝炎患者の入院助成制度についての御質問のうち、C型肝炎検査に関する御質問にお答えいたします。
 厚生労働省では平成14年4月からC型肝炎等緊急総合対策を推進することとしたところでございます。これは、肝炎ウイルスに関する正しい知識を普及させるとともに、住民が自身の肝炎ウイルス感染の状況を認識し、必要に応じて保健指導を受け、医療機関で受診することにより、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させることを目的とするもので、ございます。その一環として、地域や職場における現行の健康診断等の仕組みを活用し、老人保健事業や特定感染症検査等事業、また政府管掌健康保険事業において肝炎ウイルス検診を実施することになったものでございます。本市では、厚生労働省通知に基づき、13年6月から結核・感染症健康相談日に併設したC型肝炎相談検査事業を開始し、その後の特定感染症検査等事業とあわせて実施してきたところでございます。また、老人保健事業といたしましては、従前から実施しております肝がん検査から移行し、15年度から、すこやか健診、老人健康診査、節目総合健診といった基本健康診査に併設しております。対象者は40歳から70歳までの5歳刻みの節目の年齢の人、その他過去に肝機能異常を指摘されたことのある人、広範な外科的処置を受けたことのある人、または妊娠・分娩時に多量に出血したことがあり、定期的に肝機能検査を受けていない人等を対象に実施しておりますが、過去に1度でも肝炎ウイルス検査を受けたことのある人は対象外となります。15年実績では、基本健康診査の受診者4万1547人中7887人、約19%の方が肝炎ウイルス検査を受診しております。
 御質問の節目総合検診や老人健康診査において受診を広く呼びかけること、また、平成4年以前に輸血を受けた経験のある人に対し受診を義務づけることについてでございますが、各種健診の対象者には個別通知や、毎月25日発行の市政ニュース、ケーブルテレビ、年間リーフレットを全戸配布する方法等により、肝炎ウイルス検査を受診するよう勧奨するとともに、国の実施要領に基づき、受診者本人の同意を得て実施しているところでございます。なお、老人保健法や厚生労働省通知には、他の各種健診と同様、義務づけがなされておらず、法の整備が必要であると考えております。今後とも各種健康相談、健康教育の場などあらゆる機会をとらえて肝炎ウイルス検査受診の向上につながるようより一層その啓発に努めてまいります。

【回答/市民局長】
 入院助成制度に関する部分についてお答えいたします。
 B型・C型肝炎につきましては、輸血に用いられた血液から感染したケースが多く、また、患者が全国的に広がっていることから、国として統一された対応が必要ではないかと考えられます。国では、患者数の多さ、感染を自覚していない人の多さ、病気の進行の特性などから、旧厚生省が総合的な対策の検討に着手し、平成12年11月、専門家から成る肝炎対策に関する有識者会議を設置し、平成13年3月、肝炎対策の総点検と将来に向けた提言を行ないました。厚生労働省は、その提言等を踏まえ、同じ年の4月に当面のウイルス肝炎対策に係る体制の充実、整備等について、都道府県に普及啓発や検査、相談指導、医療機関に対する支援体制について通知を出しておりますが、患者に対する直接的な経済的援助については触れられておりません。しかしながら、提言の中でもB型・C型肝炎の治療に関する患者の経済的負担について配慮すべく触れられており、国の制度として治療費に関する何らかの救済策を創設されるよう県を通じて国に申し入れることを検討してまいりたいと考えております。

【要望】
 この問題は、一つの市だけでどうなるというものでもないことはわかっています。だから、国に働きかけてください。
 また、早期発見での早期治療が有効とされている以上、本市の節目総合健診や老人健康診査において、せめて92年以前の輸血経験者へのC型肝炎検査の義務づけ、できないかなと思いましたけども、わかりました。広報での該当者や高齢者への呼びかけは、現在のレベルを落とすことなく、より積極的にお願いいたします。