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 まちづくりに関する条例及び同施行規則について

【質問】
 マンション等の開発事業と500平方メートル以下の小規模住宅の指導は、開発事業指導要綱、小規模住宅指導要綱から、その後、まりづくりに関する条例、同施行規則に改正されて、平成12年4月から施行されています。同時に、建設確認等の主事の仕事が、法律改正により、民間
主事の仕事へ変遷してきています。大体8割から9割が民間主事の仕事として移っていると聞いています。一方、本市は、環境学習都市宣言をして、特にこの6月は環境月間で、市民からのアイデアや要求を環境都市推進市民会議で具体化していこうと呼びかけています。そんなことを頭に置きながら、次の二つのことを質問します。
 一つ目は、一般廃棄物の集積所、ごみステーションについてですが、現在、新しい宅地造成や集合住宅等の場合、戸数に応じて設置を義務づけていますが、集合住宅の計画戸数が10戸未満の場合と500平方メートル未満の小規模開発事業の場合、現状では、事業者に設置の協力をお願いしているにとどまって、強力な指導や義務づけとはなっていません。開発指導課のこれまでの経過を大切にしながら、また、集配のご苦労を担っている環境局美化第1・第2・第3グループの実地の経験を生かして、環境学習都市宣言をしている市にふさわしい新しい設置の基準を設けて、全市民が身近に考える環境問題の一つにしてはどうかと考えます。環境局のお考えをお聞かせください。
 二つ目は、家屋の道路に対する壁面後退の件ですが、土地利用区分でいうと第1種中高層住宅専用地域における土地利用の場合、独立住宅の1戸当たりの敷地規制75平方メートルの壁面後退は0.5メートルです。従来の指導要綱にあった壁面後退については、事業者は担当者と事前打ち合わせが必要という文章が指導要綱から条例へと移行する中で消えてしまいました。業者への協力要請や指導の精神もこれと一緒に消えてしまっては大変だと考えます。特にまちづくり条例施行規則第12条で定める建築物等の交差点隅切り部での壁面後退の緩和規定の適用は、比較的交通量の少ない建築基準法上の位置指定道路の交差点に面する建築物の隅切り部と、交通量の多い主要な市道の交差点に面する建築物の隅切り部分とが同じ扱いであってはおかしいのではないでしょうか。交通量が多い交差点の隅切り部は、もっときめ細かい指導が必要ではないでしょうか。0.5メートルの壁面後退は、交差点でせっかく設けた隅切り部でも、それが3メートル以内であれば、何の問題もなく緩和措置が適用されてしまいます。本来の緩和措置の精神が死んでしまうような無差別な適用は検討し直すべきではないでしょうか、隅切り部3メートルの場所で建築物の後退距離がないということ、それは、歩行者の安全や交差点の見通しなどを考えるとき、現在の指導では問題を残していると考えます。位置指定道路の隅切り部はともかく、主要な市道の交差点の隅切り部の部分は、数字の大きさは別として、隅切り部と壁面後退があわせて必要ではないかと考えますが、それに対する当局の考えをお聞かせください。


【回答/環境局長】
 小規模開発事業におけるごみステーション設置に関する御質問にお答えいたします。現在、環境学習都市宣言の趣旨を踏まえまして、新しい環境計画の策定を進めているところでございますが、ごみの諸問題につきましても、地域における環境問題として、環境衛生協議会やごみ減量等推進員の方々を中心に、地域全体と行政が連携しながら取り組むべき課題であると考えております。本市では、良好な環境を守るため、一定の規模以上の開発行為の場合、開発事業等におけるまちづくりに関する条例に基づきまして、開発敷地内にごみステーションの設置を義務づけているところでございます。現在、市内のごみステーションはおおむね10から15世帯に1ヵ所の割合で設置され、約1万3000ヵ所に及んでおりますが、そのほとんどは道路上に設置されております。ごみステーションは、市民生活に不可欠な施設ではありますが、においや後始末の問題、さらに、道路交通や都市景観に影響を及ぼすことなどから、みずからの住居のそばにない方がよいと思われているという実態もございます。
 御質問のまちづくり条例が適用されない規模の小さい開発行為に対しましても、新たな基準を設け、ごみステーションの設置を義務づけてはどうかについてでございますが、現在、小規模開発に伴うごみステーションにつきましては、開発事業者と近隣住民とで協議をしていただきまして、既存のごみステーションを利用するか、開発する敷地前の道路に設けるかを決めていただいております。しかしながら、道路上のごみステーションにつきましては、道路交通や都市景観上の問題もありますことから、今後、小規模開発敷地内での必要なスペースの確保について研究してまいりたいと考えております。
【回答/都市局長】
 交差点隅切り部分の壁面後退についてお答えをいたします。
 交差点において隅切りがある場合には、隅切りに面する建築物の壁面の位置にかかわらず、その隅切りによって一定の見通しが確保されているものと考えております。御指摘のように、従前の小規模住宅等指導要綱におきまして、壁面後退について規制の緩和を受ける場合には市と事前協議が必要であると明記されておりましたが、その後のまちづくり条例への移行の際に、この文言は削除いたしております。削除いたしました理由といたしましては、、一つには、技術基準を明確にし、その基準にのっとって運用を図ることで行政指導の透明性、公平性、実効性などを高めること、二つは、事前協議が明記されていた要綱のときから隅切りが設けられている場合には隅切りに面する建築物の壁面についても緩和を認めていたという行政指導の実態に合わせたためです。こうしたことから、隅切りが設けられ、一定の見通しが確保されている場合、今後とも隅切りに面する部分についても壁面後退の緩和を認めざるを得ないと考えております。しかし、塀などの外構部分を低くし、見通しを一層良くすることで、より一層交差点内における歩行者等の安全確保が図られますので、今後は事業主に対しての塀などの高さや構造について協力要請を行なってまいります。

【要望】
 まちづくり条例のごみステーション設置についてですが、市内のごみステーションは1万3000ヵ所もあるとのこと。半分ぐらいは業者委託としても、環境美化グループ、大変だなと感じました。そんなにあるのに、公園のごみ箱に家庭ごみが捨てられ、それをカラスが突つき回しているのを犬の散歩とときなんかに良く目にします。500平方メートル未満の小規模開発事業はともかくとして、近隣住宅との協議ですが、計画戸数10戸未満の集合住宅において、小さなアパートとかマンションですが、なかなかうまくいかないことも多いと思うのですが、また、うまく協議できても実態が伴わないことも多いように思います。そんなことから、特に後者については、設置の義務づけがやっぱり必要じゃないかなと思います。今後研究していくとの前向きととれる御答弁なので、期待しています。よろしくお願いいたします。
 次に、交通量の多い交差点での隅切り部における壁面後退の規制緩和についてですが、一定の見通しが確保されている場合、認めざるを得ないという当局の判断については良くわかりました。しかし、塀の外構部分を低くして交差点の見通しをよくするように事業主に対して塀の高さや構造について協力要請を行なってまいりますとのこと、しっかりやってください。
 事業主の協力要請について、直接壁面後退とは関係ないですが、悪質な事業主の例ですが、自社物件の戸建て住宅において、敷地の境界線から前の市道に対して売り出し住宅の玄関わきにつくられた駐車場へ入るための段差を埋めるスロープをつくるのに、普通ならスロープの低い方の先が市道との境界におりるように建設するのが当たり前ですが、厚かましくも売り出し住宅の境界から市道の上を少し拝借してコンクリートを敷いてしまってスロープをつくるような業者を見受けます。自分の土地から市道の上をコンクリートで固めてスロープをつくっているような場合、市道の一部を盗んでいるようなものです。隣の真面目に建設された家とは道へのせり出し方が明らかに違う家ができてしまうのです。このようなやり方をする事業主もいることを念頭に置いて、いろいろな指導の方、よろしくお願いします。

 西宮市の人口適正規模と敷地規制緩和について

【質問】
 本市の推計人口は、阪神・淡路大震災の直前、平成7年1月1日現在、42万410人でした。そして、震災の影響で、平成8年4月、38万6802人にまで減少し、それを最低として、ずっと右肩上がりで増え続けています。ことし5月1日現在で45万7769人と、震災後9年半で3万7359人増加しています。平成12年9月議会において、当時の馬場市長は、その答弁の中で本市の人口ピークを平成17年ごろの43万7000人と予測しています。さらに、平成14年4月、総合企画局が西宮市の将来人口推計を小冊子にまとめていますが、その中で本市の人口ピークを平成22年の46万2000人としています。さきの元市長答弁の数字43万7000人は、その答弁のあった年の暮れには実際の人口の方が1000人以上、上回っています。また、現在では2万人と大きく上回ってしまっています。平成14年に発表された平成22年46万2000人をピークとした推計にも、現在あと4200人強と肉薄している状況です。市内を見回しますと、競輪場跡地や阪急西宮北口駅南側の大型マンション建設が予定されていますし、JR社宅跡地として松山町、松並町、大谷町等の動向次第では、46万人はおろか、47万人も上回って、まだまだ増え続けるのじゃないでしょうか。この3年間の住居建設、開発事業を振り返ってみますと、マンションの開発事業が、概算ですが、平成13年2650戸、14年3300戸、15年4100戸と、毎年20%以上伸びています。また、小規模開発事業は、ワンルームマンション等を含めて、平成13年2200戸、14年2350戸、15年2350戸と、毎年2000件以上コンスタントに建設されています。さらに、専用住宅は、平成13年1750戸、14年1800戸、15年1950戸と、緩やかながら右肩上がりです。こういった状況はまだ当分続くと考えられます。企業や団体が大阪や神戸のベッドタウンとしての本市に多く所有していた社宅や独身寮を長引く不況によって処分して、それが家族型マンションやワンルームマンション等に転化されていっているからです。
 当局は、過去に人口増の原因に対して、大阪や神戸への通勤に便利なこと、文教住宅都市として広く受け止められている等を主な答えとしてきています。それを考慮した上で、この人口増加の傾向をもう一度是と考えるのか、非と考えているのか、また、現在での本市推計人口ピーク時期と人数について御答弁をお願いいたします。
 さらに、市長にも、本市のまちづくりという観点から、本市の人口適正規模についてお考えを伺いたいと思います。平成12年3月議会において、当時の馬場市長は、住環境面や行政サービス面を勘案するに、本市の適正人口規模は40万人から50万人という答弁をしています。山田市長においても、住環境のことはもちろん、市民1人が増えることによる行政サービスの負担、例えば保育園や学校施設などのことも考えあわせてお答えください。
 次に、人口増の一因と考えられる阪神・淡路大震災の後撤廃されたマンションの敷地規制についてお尋ねします。震災以前は、マンションにおける1戸当たりの敷地面積の最低を50平方メートルと決めていました。すなわち、800平方メートルの土地にマンションを建設する場合、最大戸数は800平方メートル割る50平方メートルで16戸でした。また、2000平方メートルの土地でしたら、50平方メートルで割って、最大戸数40戸と制限されていました。しかし、最低敷地面積50平方メートルという規制を撤廃しましたので、最近のマンションでは800平方メートルくらいの規模で22戸から23戸、2000平方メートルぐらいの規模で45戸ぐらいの平均戸数となっています。これは、マンション事業主が少しでも戸数を増やして1戸当たりの売値を抑えて売りやすくしていることのあらわれだと思います。震災から10年を迎えるに当たり、人口も震災以前から3万人以上も増加している現状を考えても、こういった質より量を重視するマンションの建設につながりやすい規制の撤廃をいつまで続けていくつもりなのか、また、環境学習都市宣言をし、環境重視の姿勢を表明している本市の方向性はこれでよいのかどうか、お尋ねします。


【回答/総合企画局長】
 適正人口規模の御質問のうち、本市の人口増加傾向の是非と推計人口についてお答え申し上げます。
 御指摘のとおり、本市の人口は5月1日現在で45万7769人で、震災直前の人口を3万人以上、上回っております。このような状況の中で、人口の増加傾向についての評価でございますが、一般的に人口が増えるということは、町のにぎわいや活性化の面から望ましいことでございます。特に本市の場合、全国的に少子高齢化が進む中で、若い世代の増加が比較的多いということは、本市全体の人口構成の上からも好ましいことであると考えております。しかし、一方で保育所の待機児童の増加や一部地域での学校の教室不足などの問題も生じております。このような人口増に伴う課題につきましては、厳しい財政状況の中でも最優先に取り組むべきものであると認識をいたしておりまして、市民生活に支障がないよう対応に努めてきたところでございます。現在の本市の将来人口の推計は、平成12年の国勢調査結果などを踏まえまして、平成14年に見直しを行なったものであります。その推計によりますと、本市の人口は、平成17年以降も緩やかな増加を続け、平成22年の46万2000人をピークに減少に転ずると予測しております。現在のところ、この推計を若干上回る程度で推移をしておるところでございます。来年、国勢調査が実施されますので、その結果に基づき直ちに人口推計に取り組み、必要に応じて対応したしますとともに、次期総合計画に反映してまいりたい、このように考えております。
【回答/市長】
 町づくりの観点からの適正人口規模につきまして私からお答えをいたします。
 本市では、人口規模につきましては、従来より計画目標年次の将来人口を推計して、その人口に対応した都市基盤の整備や行政サービスの提供に努めるという手法により町づくりを進めてまいりました。現時点では、50万人程度までが本市の人口規模の一つの目安であると考えております。いずれにいたしましても、将来人口の推計を見通し、必要となる事業、施策を最適に選択しながら、文教住宅都市にふさわしい町並みの形成や人口増に伴う課題の解決などに努めるとともに、子供からお年寄りまでだれもが愛着を感じ、住み続けたいと思えるふるさとを実感できる町づくりを進めていくことが本市の将来の発展にとって重要であると考えております。
【回答/都市局長】
 適正人口規模に関する御質問のうち、マンションの戸当たりの敷地面積規制に関することについてお答えいたします。
 この戸当たり敷地面積規制につきましては、昭和51年4月に制定した開発事業による指導要綱当初から規制を行なってまいりましたが、阪神・淡路大震災によって緊急に多数の住宅供給を図る必要があったことなどから、平成7年8月に開発指導要綱を改正する際に廃止をいたしました。その後、平成7年11月7日に国から宅地開発等指導要綱の見直しに関する指針が示され、この指針において、戸当たり敷地面積規制等のいわゆる人口密度規制は都市計画上の容積率規制等で対応すべきであるとの理由で、適切な見直しを行い、こうした指導要綱の行き過ぎを是正するよう国から通達が出されました。さらに、平成8年2月、平成10年5月にも国から、良質かつ低廉な住宅宅地の円滑な供給の促進を図るため、宅地開発等指導要綱の行き過ぎ是正の徹底についてという通達が出されてきております。こうした状況もあり、平成12年4月のまちづくり条例制定の際にはマンションの戸当たり敷地面積規制を盛り込まないことといたしました。なお、今後、人口の増加の地域的な動向を踏まえまして、とりわけ既存の教育施設や保育所などの公共公益施設の受け皿とにギャップが見られる場合、マンション開発について一定の抑制策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
 次に、御指摘の良好な住環境の保全を図るという町づくり上の姿勢との関連につきましては、平成10年4月に高度地区の見直しを行い、また、震災以降は、既成市街地において都市計画による地区計画制度を積極的に活用するため、地域住民による自主的な町づくり活動を支援、助言し、地区計画の策定等に努めてきたところであり、一定の成果を上げてきております。今後とも、まちづくり条例による一定の規制に合わせて、この地区計画制度の活用により良好な住環境の保全を図ることが望ましいのではないかと考えております。

【要望】
 今月10日付の各紙朝刊に、近々厚生労働省が確定値を発表する合計特殊出生率ですが、平成14年の1.32から15年は1.29へ低下したという報道がありました。皆さんもよく御存知でしょうが、1人の女性が生涯に何人の子を産むかという数値です。昭和22年の第1次ベビーブームのときには4.32もあったものが。昭和50年以降ずっと下がり続けて、戦後初めて1.2台に落ち込みました。現状の人口を維持するためには2.1から2.3ぐらい必要じゃないかと言われています。また、このまま低出生率が続くと、今世紀の末には日本人が6000万人と今の半分以下になってしまうとも言われています。これ、いわゆる世の中が悪いというやつで、全責任は政治にあると思います。日本は、有史以来、基本的にはずっと人口の右肩上がりを続けてきました。江戸時代の一時期に大飢饉や疫病等で人口減少したことがあります。そのときは、やはり大きな不景気に見舞われ、江戸時代の有名な三大改革、享保・寛政・天保の改革と、緊縮財政をとらざるを得なくなっています。人口問題は、即、経済を始めとしてあらゆるところに影響を及ぼします。先にも述べましたが、本市の人口についても、予測はことごとく外れています。政策を考える上で重要な指標ですので、しっかりとした読みをお願いします。
 また、現在の低出生率と将来の人口減少を考え合わせると、本市の人口だけが増え続けるわけもなく、どこかでピークを打ち、減少に転じます。適正人口50万人との御答弁ですが、目先は50万人を超えたり、将来的には40万人を割り込んだりと、激動の予感さえします。本市は震災という未曾有の天災に見舞われ、いわば緊急避難的に撤廃した敷地規制です。それに伴う質より量のマンションの乱立は、いつか近い将来、空き家が増えたり、丸ごと1棟が廃墟化したりするかもしれません。良好な住環境を守るという立場からも、50年、100年という長い目で考えての配慮が必要だと思います。今回は敷地規制撤廃の廃止について要望としておきますが、御答弁にありました、ふるさとを実感できる町づくりのため、外部要員は常に激動するのだということを念頭に置き、いろいろな角度から本市の町づくりを考えていく必要があると思いますので、よろしくお願いいたします。



 敬老祝い金制度について

【質問】
 ことしも国民の祝日の一つ、いわゆるハッピーマンデー法で9月の第3月曜日と定められている敬老の日が近づいてきました。ことしの場合は9月20日です。市や市民団体は、9月を敬老月間と位置づけ、毎年各種催し等を開催しています。そのような精神から本誌においても条例により敬老祝い金を支給しています。すごく良いことだと思います。その内容ですが、9月1日現在で市内に1年以上在住していて、満77歳、80歳の方々には各1万円、満88歳、90歳、99歳の方々には各2万円、満100歳の方には3万円を支給しています。支給方法は、市が県の分も取りまとめで一括して9月25日に銀行から振り込んでいます。本市は、過去に交通助成金の振り込みをしていた関係で、現在70歳以上の人の銀行口座を把握していますので、転入者以外にはほぼ自動的に振り込まれている状況です。平成14年にこれらの祝い金に該当した人は5.877人、そのうち99.9%に当たる5874人に支給されているにもかかわらず、何のお金かがわかっていない人もいるとのことです。
 今回この質問をさせていただくきっかけは、市内在住の一人の女性から質問されたことです。その方は大正5年9月16日生まれで、ことし満88歳になります。このケースを考えてみますと、本市の敬老祝い金制度の支給判定日が9月1日ですから、まだ半月間、88歳に手が届いていないので、惜しいですが敬老祝い金2万円は来年まで待たなければなりません。次に、県の長寿祝い金ですが、支給判定日が9月15日、この方が生まれたのが9月16日、1日足りないように思いますが、実はこれは該当し、祝い金1万円が支給されます。なぜかといいますと、明治35年に施行された年齢計算に関する法律により、年齢は出生の日よりこれを起算すという決まりで、これに市の基準日9月1日を当てはめると9月2日誕生日の人までが該当し、県の基準日9月15日を当てはめると9月16日誕生日の人までが支給該当者に当たるからです。これ、かなりややこしい話で、お年寄りは混乱するのじゃないでしょうか。今、敬老祝い金制度のことで9月の市政ニュースで告知していますが、告知の中で基準日を記入しているのはよいのですが、具体的な誕生日の期間まであわせて記入して告知した方がよりお年寄りにはわかりやすいのではないでしょうか。
 さらに、支給基準日ですが、市と県で違うのをとりあえず県に合わせることで一本化できないか、検討してください。しかし、さきにも述べましたように、9月は敬老月間と位置付けられていることを配慮して、その年の9月生まれの人まで全部をお祝いするというのが本来のすっきりした形ではないかと考えます。しかし、これは県の動きもあることですから、それらを見ながら今後十分に研究していってください。
 さらに、平成14年度の敬老祝い金の該当者は、まだ6000人弱ですが、これからますます高齢化社会になり、特に本市では毎年65歳以上の人が5000人以上ずつ増えているのが現状です。そういう状況を考慮すると、この祝い金支給に該当するお年寄りは今後かなり増えることが考えられます。そのことも考慮に入れ、わかりやすく、すっきりとした制度に改正できないかと考えて、あえて質問しました。よろしくご答弁をお願いします。

【回答/健康福祉局長】
 本市の敬老祝い金は、西宮市敬老祝金条例の規定に基づき、毎年9月1日を基準日として、該当年齢の方に銀行振り込みにより、9月15日を基準日として、市の敬老祝い金と合わせて支給しているところでございます。それぞれの条例で規定された基準日には14日のずれがございます。また、年齢の計算につきましては、御指摘のように、法律の定めにより、誕生日の前日が、該当年齢に達する日となっております。その点を高齢者にもわかりやすく市政ニュースで広報してはどうかと御指摘につきましては、今後十分に研究し、広報担当とも協議し、考えてまいります。
 また市条例で定められた基準日を県条例の基準日に合わせて一本化できないかとの御指摘につきましては、今後、県の長寿祝い金制度や近隣各市の動向を見極めながら、わかりやすい制度となるよう本市の敬老祝い金のあり方について研究してまいりたいと考えております。

【要望】
 さっそくことしの市政ニュースによる広報から誕生日までをわかりやすく入れてくれるとのこと、よろしくお願いいたします。
 さらに、9月が敬老月間として位置づけられているところから、県の動向も注視して、研究していってください。また、さきにも述べましたが、今後、高齢化がハイスピードで進行していきます。それに伴って支給対象者もどんどんと増加していきます。財政難なのはわかっていますが、支給対象年齢を引き上げたり、支給額を減少したりしないように頑張ってほしいと思います。


 給水メーター未設置家庭について

【質問】
 前回ここで質問させていただき、また、平成15年12月議会でさらに詳細に中尾議員が質問した給水メーター未設置の瓦木地区36件と上大市5丁目1件、合計37件の質問についてです。平成16年5月、先月ですが、監査委員から監査報告が出されました。その内容について質問させていただきます。
 監査報告の中に、水道局として平成15年度で瓦木地区農会長宅に37回、上大市5丁目の対象者に8回、交渉のために足を運んでおられることも記されています。大変御苦労なさっているなと感じます。その上でお尋ねしますが、報告書の中にある給水メーター未設置件数ですが、平成16年4月現在、瓦木地区で住居30戸、住居以外4件、空き家1件の合計35件になっていますが、12月議会での答弁で空き家は近々解決とありましたが、空き家を除外しても全体として1件減っているのですが、この内訳とその後のすべての交渉の全体的な進捗状況を教えてください。
 次に、監査報告において、給水メーターを設置せずに、「「西宮市水道事業給水条例」第18条の「給水量は、メーターより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、その限りではない。」の規定及び第27条の「管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。…(3)使用水量が不明のとき。」の規定を適用して水道料金を徴収することも問題解決の一つの方策と考えられます」と示唆されています。すなわち、給水メーターを設置せずに、15立方メートル以上の水道料金を、水道事業管理者が、条例に則り、その権限と裁量において認定し、徴収するという方法での問題解決について触れられています。そういった監査委員からの提案、意見について水道局の見解をお聞かせください。

【回答/水道局次長】
 まず、1点目の給水メーター未設置の件数でございますが、昨年12月市議会において36件と御答弁申し上げました。しかし、平成16年5月18日付定期監査結果報告書では、平成16年4月現在、35件となっております。これは、二見町の住居1戸が昨年12月に転居し、空き家になっていましたところ、ことしの1月27日に新たな入居者からの水道の使用申し込みを受け、給水メーターを設置し、水道料金の徴収を開始いたしましたので、1件減となりました。さらに、荒木町の住居1戸につきましては、水道料金有料化の合意が得られましたので、給水メーターを設置し、水道料金を本年5月分から全額徴収をいたしております。これにより、平成16年6月10日の現在の水道メーター未設置の件数は、住居29戸、住居以外4件、空き家1戸の合計34件となっております。また、その後の進捗状況でございますが、現在も各農会長と交渉を続けております。
 次に、定期監査報告書におけます一つの方策として示されていますところの、西宮市水道事業給水条例に基づき水道事業管理者が使用水量を認定して水道料金を徴収し、問題解決を図ってはどうかについてのお尋ねでございますが、水道局としましては、昭和10年に瓦木村長と結んだ契約では、当時の通常使用する水量であったと推測される月15立方メートルまでは無料とされており、認定水量による月15立方メートルを超える部分の水道料金を徴収することにつきましては、今日までの経過もあり、御理解を得ることは容易でないこと、また、管理者が認定した水量で水道料金を請求することにつきましては、水量認定の説明責任上からも困難と考えております。したがいまして、水利権に対する強い思いがありますことから、引き続き関係住民の皆様に御理解をしていただくよう粘り強く取り組んでまいりたいと考えております。

【再質問】
 荒木町の1件、合意が得られ、本当に良かったと思います。御答弁によりますと、先月から全額徴収とのこと、従来の15立方メートルという既得権益も放棄されたようで、水道局の努力に敬意を払います。
 それはそれとして、今回は監査報告に基づいて質問しています。そういう意味でまだ納得のいかない点があります。再度質問いたします。二つあります。
 一つ目ですが、さきの監査報告で、「このような状態が相当長期に及ぶのは行政の公平・公正を阻害すると言わざるを得ません」とあります。この問題、70年近く前からの問題です。もう相当長期に及んでしまっているとは思いますが、そろそろ期限を切っての交渉に入るべきだと思います。そうすることによって、さきの御答弁にもありました困難だとする水量認定の説明責任も少しは果たしやすくなるのではないかなと思いますが、いかがなものでしょうか。
 二つ目の質問ですが、もう一度言いますが、今回の監査報告では、条例に則り、水道事業管理者が給水メーターによらずに、その権限と裁量によって使用水量を認定し、料金を徴収できるので、その方法で問題解決をすればと示唆しているわけです。私はその監査報告を受けて、そのことについて質問をしています。いわば、社長さんのやる気と決断一つでできる問題に対して、社長さんどうですかと質問しているわけです。それに対して、なぜ水道事業管理者が直接答えていただけないのか、質問いたします。

【再回答/水道局次長】
 1点目の、給水メーター未設置問題は70年近く経過し、そろそろ期限を切って交渉に入るべきではないかとのことでございますが、先ほども御答弁申し上げましたが、水利権に対する強い思いがありますことから、引き続き関係住民の皆様に御理解をしていただくよう粘り強く交渉を続けてまいりたいと考えております。
 次に、水道事業管理者の決断で解決できることではないのかとの再度のお尋ねでございますが、現状では使用水量認定のための実情把握が難しく、水量認定に係る説明責任も果たせないことから、監査報告書の一方策は困難であると考えております。
【要望】
 私は、水道事業管理者、自分の代で絶対解決するんだという強い信念、示していただきたいなと思って、御答弁していただきたかったです。そういう信念で、もし取り組むのであれば、今回の監査報告の内容、すごい追い風だと思うんです。監査報告でそういう風に書かれている、だから、もうやらなければしょうがない、そういう信念、自分の代で解決するんだという信念、示していただきたいと思います。今回の議会でも、河崎議員、親子2代にわたってがちゃがちゃがちゃがちゃ言われたということで、もう期限切らせていただきますよというぐらいの交渉の材料を持っていただきたい、交渉の材料にしていただけたらなと思います。何かいつも同じことを言っておられる、こっちも言ってるという感じですけれども、自分の代で解決するという強い信念、持っていただきたいと思います。