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■活動報告3■





平成17年6月の議会で質問を行ないました。

以下の6項目で5つの質問を致しました。


 市営住宅について
 保育所とファミリーサポートセンターについて
 教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要綱について
 永住外国人の地方参政権問題について
 無防備地域宣言について



市営住宅について

質問】 
 まず最初に、昨年この場所で問題提起しました、駐車場未整備の市営住宅での駐車場自主管理問題についてです。
この問題で神原と泉町の市営住宅の例をあげましたが、その時の当局の答弁で他にも9ヵ所、合計11ヵ所の住宅において、有料の自主管理駐車場が有ることが判りました。そして、当局の方針として、駐車場スペースが確保できて、住民の合意があり、さらに、駐車場の設置後の管理をする為の組織化がなされている、以上、三つの条件が整えば駐車場を整備するということでしたが、それから1年、特に有料で自主管理をしている11ヵ所については、10年以上にわたって自主的に駐車場を運営してきた訳ですから、初めから先の三つの条件は満たしていると思うのですが、現時点での進捗状況と今後の予定も合わせてお聞かせください。
 さらに関連しまして、当時、神原と一ヶ谷町の市営住宅隣接の市道において、数年間にわたって放置されている車輌についても触れました。先月(5月)の7日の深夜11時より、住宅管理課の職員の方3名と一緒に、市営神原住宅の敷地内や隣接する市道西1197号線、西794号線の路上駐車の状況把握に出掛けました。市道には、何かあった場合、緊急車輌が入れないほど、道の両側いっぱいに不法駐車されていました。また、鎖で閉まっているはずの住宅敷地内にも無許可駐車が多く見られ、その夜の市営神原団地には100台をはるかに越える自動車が所狭しと溢れていました。その中にはゴミのいっぱい詰まった自動車など、明らかにその場所に捨てられているか、放置されっぱなしの自動車も有り、昨年から状況は一向に進展していないように感じられました。
 そこで提案なのですが、市営住宅に駐車場の整備を急ぐことはもちろんですが、市営住宅に限らず、公園の隣接道路などにも、時々見られます放置車輌についてですが、現状、撤去するのに持ち主の特定とかで警察などの手続き上、かなりの時間を要します。それをスピーディーに実施できる方法として、大阪府や京都市、和泉市では「放置自動車の適正な処理に関する条例」を制定しています。本市でもぜひこの条例を制定して、緊急時の障害になるような放置自動車の撤去をスピーディーに実施できるようにしてはどうかを提案します。当局のお考えをお聞かせください。
 次に市営住宅ストック総合活用計画について質問致します。
この計画は今から3年前の平成14年6月に、市営住宅の建替え、改善、維持、保全などの適切な手法のもとに、住宅ストックを総合的に活用するための計画として策定されたものです。平成14年度から18年度の5年間を前期、19年度から23年度までの5年間を後期として、合計10ヵ年計画で策定されています。前期は主に昭和20年代に建てられた木造の市営住宅を中心に用途廃止が行われ、順調に進んできました。今回質問させていただきたいのは、これから先、特に後期について、市営住宅の廃止統合や建替えについてです。計画の中に「建替えや改善などの事業手法及び事業時期を適切に調整し、事業費の平準化に努めることが必要となる」とあります。折りからの財政難の中、市営住宅の建替えには莫大な費用がかかります。しかし、昭和20年代から30年代前半の鉄筋住宅は建設から50年前後の月日が流れ、耐用年数に限りなく近づいています。当局の方針を聞かせてもらいましたところ、甲子園九番町は昭和35から38年に建てられ、鉄筋5階建てのアパート7棟とテラスハウス148戸からなり、420世帯が暮らしています。特にテラスハウスは耐用年数に達しているとのことです。これをどのように建替えていくのか、なるべく具体的にお聞かせください。
 また、甲子園九番町においては、建替えを見据えた政策的空家を実施しているようですが、さらに古い昭和28年建設の市営江上町住宅の長い居住者からの話しですが、建替えを見込んで籍だけを残している住民が数件見られるようです。こういった居住者が実際に住んでいるのかどうかまでを含めた居住者の管理、西宮市営住宅条例66条の管理人制度等との関連も含めてお答えください。
 次に、同条例32条の1項での収入超過者や同第2項での高額所得者について、具体的にはどのような認定作業が行われているのか、そして認定された収入超過者や、高額所得者にどのように対応しているのか、そして、その中で最終的に明渡しになったような場合、同条例第37条2項、同施行規制39条での徴収金の該当者への対応、及び、昨年度の実数がどのような状況なのか質問いたします。さらに、同条例第46条5項、同施行規制第45条での徴収金の収納状況も合わせて質問いたします。

【回答/都市局長】
 第1点目の駐車場未整備住宅での駐車場自主管理問題についてでございますが、昨年の一般質問で答弁させていただきましたとおり、市営住宅敷地内において、有料で自主管理をしている駐車場は11ヵ所あります。この駐車場につきましては、「設置可能な場所があること」、「設置について住民合意があること」、「設置後において管理をする管理運営委員会等の組織があること」の駐車場整備の3条件を全て満たしているのではないかとのお尋ねについてでございますが、ご指摘の駐車場には、団地内通路を駐車場として使用しているために、本来設置場所として認められない団地、また、住民の合意形成が難しいと考えられる団地、さらに、設置後の管理をする管理運営委員会などの住民組織がない団地があり、11ヵ所全てが、必ずしも整備の3条件を満たしているものではございません。従いまして、現状のままでは市が駐車場として整備することは出来ないものと考えております。
 次に、現時点での進捗状況と今後の予定についてでございますが、昨年度、自主管理をしている駐車場11ヵ所について設置台数、利用料金やその使用状況、及び駐車場への転用が可能かどうか等の実態把握を行いました。また現在11ヵ所以外の駐車場未整備の団地について、駐車場の整備可能な場所があるかどうかの調査を行っているところでございます。今年度、これらの調査及び検討結果を踏まえ、まず管理運営委員会の会長などに対しまして、駐車場の設置要望があるかどうか、また、設置後管理していただけるかどうかの意向調査を行うとともに、設置につきまして住民合意が得られるかどうかなど、入居者へのアンケート調査を行いたいと考えております。このアンケート調査を踏まえまして、先程の整備の条件が整った団地から、予算の状況をみながら駐車場の整備を行ってまいります。
 【回答/土木局】次に、放置自動車のスピーディーな撤去に対するご提案にお答えします。
 市内の自動車を放置されやすい場所は、何ヵ所かございますが、市が撤去しました後に、再び同じ場所に放置されるという、いわゆるイタチごっこの状態が続いており苦慮しているところでございます。本市における現行の処理は、違法な放置の確認を現場で行い、警察に調査依頼をし、自主撤去できない自動車につきまして廃棄認定書の交付を受けて撤去処分をしております関係から、撤去処理に3から6ヵ月の期間を要しております。 「放置自動車の適正な処理に関する条例」を設けている他市の例からすれば、現場において確認をし、勧告書等を貼りつけて2週間から1ヵ月で現場から市の保管所に移動撤去し、廃棄車輌判定基準や、委員会の判断によって、解体等の処分ができております。ただし、保管場所の確保、保管中の事故に関する問題、運搬費用の二重化、警察との連携などの問題を解決しておく必要がございます。放置自動車の問題は、道路の適正な管理や利用のみならず、防犯上の問題など、市民生活への影響が大きくなっておりますので、現場から早期に放置自動車を移動撤去できる「放置自動車の適正な処理に関する条例」の制定につきまして、関係部局等と調整検討してまいりたいと考えております。
 【回答/都市局長】3点目の市営住宅ストック総合活用計画についてお答えいたします。
 平成14年6月に策定いたしました「西宮市営住宅ストック総合活用計画」では、震災後の災害公営住宅などの大量供給もあり、市営住宅の建替事業は、計画期間の前期であります平成14年度から18年度はすべて凍結し、後期5ヵ年の平成19年度から23年度に再開することといたしております。
 お尋ねの、甲子園九番町団地は、敷地面積約23,000平方メートル、420戸の市内有数の大規模団地であること、敷地形状も整形であるため建替えに際しまして高度利用計画ができること及び団地の計画年度などを総合的に判断し、建替え事業を進めるための最優先団地として位置づけ、建替えを見据えた政策的空家を実施している団地でございます。この計画では、平成20年度に隣接している独立行政法人都市再生機構の浜甲子園団地内に、入居者の仮移転用の受け皿住宅を確保し、入居者の移転を促進しながら、工区を分割し、順次建替えを進めることといたします。しかし、現在の本市の厳しい財政状況下では、本計画どおりに事業を進めることが困難で、事業実施年度の繰り延べを行っている状況であります。
 4点目のお尋ねのうち、江上町住宅では建替えを見込んで籍だけを残している住民が数件見受けられるということでございますが、市の調査の結果、名義人が転出し同居者のみが居住している住宅が1戸ございました。この1件については、今後同居者の入居継続に必要な手続きをするよう指導してまいります。
 次に、居住者の実態について管理人または管理運営委員会が把握できるのではないかとのお尋ねでにつきましてですが、この管理人または管理運営委員会において、共益費の徴収などの際に「居住実態がないがどうなっているのか、長期不在でありどうなっているのか」などの報告や問い合わせが市にございます。このような情報の提供に基づき調査を行うとともに、是正が必要であれば対応しているところでございます。今後も、管理人及び管理運営委員会と連携を密にして適正な管理を行ってまいりたいと考えております。
 最後に、収入超過者・高額所得者の認定及び対応についてお答えいたします。
 公営住宅法に基づく収入超過者とは、引き続き3年以上入居し、政令月収が一定の基準を超える入居者であり、その基準は、高齢者・身体障害者など特に居住の安定が必要な入居者については26万8000円、その他の入居者につきましては20万円となっております。その内、引き続き5年以上入居し、2年連続して政令月収が39万7000円を超えている入居者を高額所得者といいます。入居者には、収入に応じまして家賃を設定するために、毎年、収入報告書を求めており、その収入に応じ、収入超過者あるいは高額所得者の認定を行っております。収入超過者に対しましては明け渡し努力義務、高額所得者に対しては明け渡し義務が課せられており、家賃の認定時に、その明け渡し努力義務あるいは明け渡し義務についても明記し、通知しております。また、高額所得者に対しましては、毎年、事情の調査を行い、あわせて特定有料賃貸住宅などのあっせんを行い、住宅の明け渡しをお願いしております。平成16年度当初では高額所得者は60件ありましたが、年度末には45件に減少しております。これは住宅の明け渡しに応じ、高額所得者から自主的な住宅の返還がございましたほか、年度途中の退職や所得のある同居者の退去などにより収入が減少したことなどによるものでございます。また、高額所得者に対します契約解除でございますが、事情調査の中で明け渡しが困難な状況にあります状況もあり、現在のところ、経過観察にとどまっており、契約解除には至っておりません。従いまして、現在、契約が解除され徴収金を課せられている高額所得者はございません。今後とも、高額所得者のうち、特別な事情がない限り、明け渡し請求を行うなど適切な措置を検討してまいります。市営住宅条例第46条による徴収金は、不正の行為による入居者や、家賃滞納などにより契約解除されたにも関わらず、明け渡しに応じない者に課せられるもので、市にとっての損害金としての性格を持つものでございます。平成16年度徴収金の収納状況は27名分319万8755円となっております。

【再質問】
 まず、駐車場の問題について。私は、去年の6月議会の一般質問で、これは大きな問題だと指摘しました。その後、今年の1月に毎日新聞が大阪市の実態として、「市住敷地に格安駐車場」の見出しで、住民組織が駐車料金を徴収している市営住宅敷地内の駐車場として、市のずさんな私有地管理と駐車場対策の怠慢が招いた結果、という内容で取り上げました。さらに、3月には、読売新聞が、宝塚市の対応として、市住周辺の路上駐車の一掃と新たな財源確保のため、11市営住宅に有料駐車場を整備する、という記事を掲載しました。本市においては1年前に私が指摘している問題です。今年の2月、東町1丁目の市営住宅にて管理委員会のご協力のもとに、全世帯80件に対して、駐車場についてのアンケートを実施しました。ここも昔から駐車場の自主管理組織があるところです。回収は66件、そのうち自動車保有世帯が14件、市による駐車場の整備に賛成が22件、反対は18件、という結果でした。今回は、自動車を保有していない世帯での関心が少し低かったのと、自主管理組織としては、現状よりも駐車料金がアップするというのが、少しネックになっていましたが、やっぱり早く整備して欲しいという意見の方が大きかったです。また、中では、自動車を保有していない人からの意見で、独立している息子や娘が孫をつれて遊びに来てくれても自動車を止める所が無い。空いている所に止めると自主管理組織から反対に文句を言われる、そのために近くの路上に止めたら、駐車禁止の減点と反則金を取られてしまった、もう孫も連れて来てくれなくなってしまった。せめて、来客用の確保だけでも急いで欲しい、という印象的な意見もあり、一刻も早く対策の急がれるところです。また、今回、状況の把握に行った神原の市営住宅、610世帯の大所帯です。緊急時の対応に不安を抱いている住民の方も多くおられます。早急にアンケート調査を実施して問題の解決に取り組んでください。
 次に「放置自動車の適正な処置に関する条例」についてですが、少し前向きな回答をいただいたように思います。散見される放置自動車のスピーディーな処理にむけて、是非とも、条例制定に向けて動き始めてください。
 次に、建替えについてですが、市営住宅の1戸あたりの建築見込額は平均で1400から1500万円とお聞きしましたが、マンション事業者が土地を手当てしても、2000万円台というマンションを供給している実態から考えて、取り壊し料を入れても、何か少し高いように思うのですが、その金額で甲子園九番町の建替えを単純に試算しますと、420戸ですから60億円前後のお金がかかってしまいます。市の一般会計予算からみると5パーセントにも満たない金額ではありますが、今の財政事情からはかなり厳しい金額だということは、理解できます。だから、平成20年度の事業実施年度の繰り延べを行っている状況もわかりますが、「ストック総合活用計画」でも示されているように、民間の力を活用するPFI手法の導入を検討されてはどうか、質問いたします。同計画書の中では、「PFI的手法の導入の検討」になっていますが、甲子園九番町の敷地面積の広さと、恵まれた立地条件から考えますに、PFIしかないと思います。いかがでしょうか。
 次に、管理人制度についてですが、管理人や共同管理する管理運営委員会ですが、各団地の高齢化により、実態が伴っていない所が多々見られます。管理人不在の市営住宅において、倉庫代わりに使われているような所や、夜逃げして数ヵ月経っても当局も気がつかないとか、もっと極端な例では、ひとり住まい高齢者の孤独死とかの例が時々あります。こういった対策として、同じ西宮の組織で、個々の生活情報として水道の使用状況をキャッチしている水道局と提携して、数ヵ月にわたって水道利用の極端に少ないような家庭の情報提提供をお願いしてはどうか、提案します。縦割り行政ではなくて、市長の言っておられる民間の経営手法で考えると同じ組織の部門間の連携なんか当たり前のことです。部門連携での管理を、しっかりやってください。
 次に、徴収金の扱いについて。
 契約が解除され徴収金を課せられている高額所得者は無く、滞納での契約解除で明渡しまでの徴収金の収納実績が約320万円とのことですが、ある市営住宅での実例です。滞納家賃が41万円。これを払わなかった方が悪いのですが、ついに契約を解除されてしまいました。明渡し請求になりましたが、その間の徴収金が1ヵ月で9万円、家賃が9000円の人でしたから、約10倍の徴収金がかかっています。それが8ヵ月で合計が72万円、家賃との総合計が120万円ぐらいになってしまいました。この方は昭和8年生まれで、今年72歳になります。ある施設の夜間受付として、ちゃんと一定の収入があります。102歳になる母親を施設に預けて頑張ってきましたが、家賃のことは全て奥さんに任せっぱなしで、明渡し請求を受けて初めて深刻な状況を知りました。そして勤め先からお金を借りて、全額支払うことになりました。これは、この夫婦自体に問題があります。しかし、詳細を聞いていくと、市の職員と奥さんが早い段階で感情的にもめてしまったみたいです。もちろん家賃の滞納は悪いことです。しかし、何故、市の職員も長い間の督促期間の間に一度くらい契約の名義人であるご主人と接触しなかったのか、また、当人も奥さんに任せきりではなく、もう少し注意しなかったのか、お互いが、もう少し努力していれば、ここまでこじれるような話では無いと思うのです。結局余分な徴収金まで支払うことになるのですから。そこで、この徴収金なのですが、平成9年に市営住宅条例が全部改正になった時に導入されたものです。当時の建設常任委員会の議事録を取り寄せて読んでみました。徴収金の趣旨として、当局からの説明ですが、「明渡し請求を受けた高額所得者が、期限がきてもなおかつ明渡さないという分につきましては、近傍同種住宅家賃の2倍に相当する額の範囲内で金銭を徴収することができるということで、かなりペナルティーを課すような形になってございます」と、もう1ヵ所「不正の行為によって市営住宅に入居した者に対しては、明渡しの請求の日から明渡しが終わるまでの期間については近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で決めて、その家賃を負担してもらうということで、だからこれはあくまでも罰則的なものの形で扱うというようになっております」と2ヵ所で説明しています。もちろんこの時点で、市営住宅条例第46条第1項の1が不正の行為に当たる入居者について、同第46条第1項の2が滞納者についてなのですから、条例上では当然、不正入居者も滞納者も同じ扱いになるのですが、市営住宅が所得階層の下から25%の世帯を対象に、より低い人により多くの住宅を供給するという趣旨で運営されていることを考えますと、損害金として位置づけられている徴収金の取り扱いについて、高額所得者や不正入居者と、低所得者でしかも高齢などの色々な事情をかかえた人の差を可能な限り考慮して、ある程度弾力的な運用ができないものか、質問いたします。

【再回答/都市局長】
 第1点目の市営住宅の建替えへのPFIの導入についてでございますが、公営住宅整備事業の実施に際し、民間の資本、経営能力及び技術的能力を積極的に活用し、効率的な公営住宅整備を推進するため、平成15年に国土交通省より、公営住宅整備におけるPFI導入のガイドラインが示されております。そこでお尋ねのPFI導入についてでございますが、平成14年に策定いたしました市営住宅ストック総合活用計画におきましては、供給方式といたしまして、公社、公団、民間住宅の借り上げ、買い取り方式、及びPFI的手法の導入などを掲げております。従いまして、甲子園九番町の建替事業の実施にあたりましても、財政状況も勘案し、これらの手法について検討いたします。
 次に、市営住宅の管理のための個々の生活情報として水道局と連携についてでございますが、住宅の使用状況等が不明な場合には、管理人や近隣の入居者より事情をお聞きし対応しております。しかし、なお居住状況等の確認が難しい場合には、プライバシーに抵触しない限りにおいて、当該住宅の水道の開栓・閉栓状況について問い合わせをするなど、水道局との連携を検討してまいります。
 3点目の滞納者の徴収金の請求、運用についてでございますが、徴収金は市よりの再三の催告にもかかわらず家賃等の支払いが得られず、住宅の契約解除をした場合に請求するものです。それまでの家賃にかわり、近傍同種の家賃額、すなわち民間住宅の家賃並みとなっております。徴収金は、滞納による明渡し請求を行った者のほか、高額所得者や不正入居者など、本来住宅の明渡しを求めるべき者に対して請求いたしております。従いまして契約解除後の損害金としての意味をもつ徴収金を、契約解除前の家賃のままに設定するなどの弾力的運用は困難であると考えております。

【要望】
 私、高畑の方ですんでおられる方から話聞いたんですけども、やっぱりだんだん高齢化になっていってます。あそこサティが無くなってしまって、買い物行くのに本当に困っていらっしゃいます。買い物に行くのは、年とって身体うごかさなあかんから運動にはいいんやけども、雨振りなんかに重たい物を持って帰ってくるの大変や、と言っておられるんです。やっぱりPFI、民間の手法を使いますから、甲子園九番町でしたら420世帯、どこか用途廃止になった古川町とかも足して500世帯とかになって、そしたら今度はもう性能発注になっていく。それなら、受けた民間の方は、家賃収入とあと、市からの使用料ももらえるでしょうけども、そのほかプラスアルファも考えていかなあかん。それなら1階に福祉施設を作ったり、簡単なコンビニ作ったりしてくると思うんですよね。そういう民間の力、お金ないんですから是非活用していってください。大阪市の例でしたら、駅近というブームがあるんで、どんどんマンションが建ってます。結局、生鮮野菜なんか買いに行くこと、実際にあまりないんですよね。オフィス街やったから。これまではなかったんです。その辺、ローソンなどが対応するためにナチュラルローソンとか、ちょっとした生鮮野菜売るようになってますし、いろいろ民間はその辺、対応も早いです。知恵も絞ります。そういう風な力を上手いこと活用していただきたいと思います。
 あと、徴収金の問題ですけど、この間の月曜日の議員の一般質問でも聞いてましたけども、保育料なんかでも、お金のあるところから取れてない、そういった話。お金のないところ、はっきり言って払ってない方が本当に悪いんです。悪いんですけども、お金のない人を突き放してどうするんやというところあるんです。私の好きな本に「自助論」というのがあるんですね。19世紀のイギリスの作家サミュエル・スマイルズが書いています。昔、明治4年に翻訳されたときは「西国立志論」といって、明治の若者たちに、福沢諭吉の「学問のすゝめ」と一緒にベストセラーになった本です。その「自助論」を訳している大学教授の竹内均さん、後書きにいいことをお書きになってます。やっぱり自助をする人間を最終的には助けてやって欲しい。「自助論」は、天はみずから助く者を助くという、そういうことです。最終的にその徴収金、家賃が40万円、徴収金が70万円、他にもあわせて合計120万円。でも、それを支払う。払うということで、最後の自助をやっているわけだと、私思うんですよね。最後の自助に対して、それをそのまま収納してしまのではなく、何か条例でも考えていただきたい、そういう風に思うんです。大岡裁きしていただきたい、そう思います。確かに払ってない方が悪いんです。悪いんですけども、最後の最後の自助に対する助け糸のようなものを頂きたい。何とかならんのか、ということを申し上げておきます。

保育所とファミリーサポートセンターについて

【質問】
 今年に入り、5回にわたる社会保障審議会において、保育所の運営主体の規制緩和、民間移管、保育料の改定、補助金の見直しについて審議が行われました。私も委員のひとりとして答申書の作成に携わりました。折からの財政難の中で、保育という非常に大切な問題の審議でしたので、関係する保護者の方や保育士の方からたくさんのメールで意見をいただき、色々と考えさせられました。答申を作成するに当たって、保育所を利用する保護者の方々から、特に多く聞かれたのが、公立と民間の違いにこだわる声、公立を重要視する声でした。その声の主な要因として、公立と民間における保育士の習熟度の差があると思います。公立の保育士で平均年齢38歳、平均就業年数16年、民間の保育士で平均年齢28歳、平均就業年数6年と、どちらも10年という大きな開きがあります。当然両者の人件費にも開きがあるわけですが、これまで、西宮市は公立と民間の給与の差を給与改善費という名目で民間保育所に助成してきましたが、これからはその助成金も見直していく方向です。そういった措置がとられていく中で、保護者の方々の民間保育所への保育に対する不安、それが例え、漠然としたものでも、行政としてその不安を解消していく責任があると思うのですが、今後、どのように対策していくのか質問いたします。
 次に、ひとり親家庭の保育についてですが、例えば、母子家庭のお母さんが、この就職難の中、やっとの思いで見つけた仕事先でどうしても残業となったような場合、子どもを預けている保育所は6時で閉まりますし、延長保育を居れても7時で閉まります。そんな時、ファミリーサポートセンターの依頼会員に登録しておけば、かなり心強い助けになるのですが、そんな場合でも子どもを迎えに行ってくれる提供会員に活動報酬として1時間900円を支払うことになります。もし、お母さんがパートで時間給が750円なら1時間で150円の赤字になってしまいます。子どもと生活のために一生懸命に働いて、その職場のシフトの都合などで残業になった場合、赤字になってしまう。これ、何とかならないのでしょうか?ちなみに、市内在住のひとり親家庭で保育園を利用して保育料が無料となっている市民税非課税世帯は現在473世帯あります。実際、現場の声として、このような例は時々見られ、気の毒に思うとのことです。そして先月1ヵ月間でも、ひとり親家庭と思われる利用が16人くらいはあったということです。ファミリーサポートセンターの利用は、保育園に限らず、幼稚園や学童保育の送り迎えや、お迎え後の一時預かりと幅広く、昨年度の合計延べ利用件数は8855件で1日平均24件の利用がありました。ひとり親家庭や、市民税非課税世帯など、ある一定の所得制限を設けて、また利用回数の制限も設けて、ファミリーサポートセンター利用者への市からの補助制度の設立を考えられないか、質問いたします。


【回答/健康福祉局長】
 保育所とファミリーサポートセンターについてのご質問にお答えいたします。
 まず、1点目の保育所についてでありますが、本市の民間保育所は、法人独自の運営方針に基づき地域に根ざした特色のある保育を実践していただいており、市は保育の質の向上や児童の処遇改善を図るため、助成を行ってまいりました。しかしながら、市が民間保育所の職員の給与を決定することを前提にした「給与改善費」や、保育所保育に重点を置いた現行助成制度は、一方で法人の自由な運営を規制するとともに、多様な保育ニーズへの柔軟な取り組みを制限している側面もございます。このため、新たな保育ニーズに沿った見直しが必要であると考え、本年2月24日に西宮市社会保障審議会に「民間保育所助成金のあり方について」など4項目について諮問し、今月21日に答申を頂いたところでございます。市としましては、社会保障審議会の答申を踏まえ、民間保育所と協議をしながら、民間保育所が地域の子育て施設の拠点として市民の多様な保育ニーズに応えるとともに、より一層地域の信頼が得られるような助成制度に改めてまいります。
 また、公立保育所と民間保育所の保育士の年齢や経験年数についてでありますが、ご質問にありましたように、両者の間には差異がありますが、そのことが直接、保育の質に繋がるのではなく、むしろ保育に取り組む姿勢や情熱、使命感などが保育の質に影響を与えるものと考えております。今後も引き続き保育の質が高まるよう、第三者評価事業の受審や苦情解決システムの整備を拡充するとともに、民間保育所の職員にも参加を呼びかけております市主催の保育研修の充実や、民間保育所が実施する職員研修に対する助成制度の創設を検討してまいります。また、児童の内科、歯科などの健康診断では国基準を上回る検診回数が確保できるよう助成を行っているほか、市の保健師が民間保育所も巡回し保健指導を行っております。このように民間保育所に対して様々な支援を実施することにより、助成金の見直しに伴う保護者の不安の解消に努めてまいります。
 次に2点目のファミリーサポートセンターについてのご質問にお答えいたします。
 ファミリーサポート事業は地域ぐるみの子育て支援を目指すもので、「子育ての手助けをしてほしい人」(依頼会員)と、「子育ての手助けをしたい人」(提供会員)が会員となり、依頼会員・提供会員・両方会員のいずれかに登録し、お互いに助け合いながら、地域の中で育児の援助活動を行う会員制の組織でございます。会員数は平成17年5月末現在、依頼会員1200名、提供会員419名、両方会員62名のあわせて1681名が登録されており、平成16年度では8855件の活動が行われております。またファミリーサポートセンターの活動内容でございますが、保育所と幼稚園への送迎及び帰宅後の預かり件数が最も多く、全体の45%を占めており、仕事と子育ての両立支援に大きな役割を担っているものと考えております。
 依頼会員から提供会員に支払う報酬につきましては、厚生労働省の通知により、原則として会員間で決定することとされておりますが、地域の実情等を反映した適正と思われる額を会則等で定めることができるものとされております。このため、本市におきましては、月曜日から金曜日の午前7時から午後7時までが1時間あたり800円、その他の曜日、時間帯及び病気回復期につきましては1時間あたり900円と定め、援助の終了の都度、依頼会員が提供会員に支払うことになっております。ファミリーサポート事業が依頼会員と提供会員の子育てに対する相互援助活動であることから、この費用は利用者の所得に関係なく、一律に負担していただいております。 一方、認可保育所における保育料は、現在のところ市民税非課税世帯につきましては無料となっていることなどから、ファミリーサポート事業を利用されている市民税非課税世帯の母子家庭などの低所得者の方から、利用料の負担が大きいとの声が出ていることは承知しております。今後、対応策について近隣他都市の状況なども把握の上、研究してまいりたいと考えております。

【要望】
 保育所についてですが、過去に甲東保育所を公立から民間に移管するのを決めたときに、多くの反対の署名が集まったのは記憶に新しいところです。やはり、保育士の平均年齢の差、公立の38歳と民間の28歳、そこには、単に10歳という年齢差だけではなくて、その10年の間に、保育士が自分自身の子育ての経験を有しているか否かの差が大きいのだと思います。ご答弁でこの公立と民間の保育士の年齢と経験の差を埋めていく為に、有効と思われる複数の施策については、充分に理解しました。その上で、さらに提案があるのです。民間保育所にお子さんを預けている方々に、より一層安心していただくために、NTTドコモが提供している、エアービューというカメラを設置してはどうかと思います。これ1台、設置料込みで固定のものなら3万5000円ですし、カメラが自動的にワイドに動くものでも6万5000円です。携帯電話のFOMAから、保護者の方々がどこからでも電話をかけるように、そのカメラにアクセスできて、いつでも自分の子どもの様子を確認できるという非常に便利なものです。ちなみにNTTドコモのFOMAの契約数は2003年秋に100万台を突破してから2年を経ず、今年の冬に10倍の1000万台を突破、現在、1288万台普及している、超人気商品です。このサービスは、実際に関西国際空港にあるペットホテルでも採用されており、海外の旅行先からでも預けていった自分のペットの様子が国際電話をかける感覚で確認できるということで、かなり好評を得ています。ペットよりも子どもが先じゃないの、と思い、また22園ある民間保育所に1台ずつ設置しても77万円ですむことから、提案させていただきました。
 次に、ファミリーサポートセンターの問題ですが、もともと別件で、センターの職員の方と話をさせていただいた時に、現場の声として出てきた問題です。その後、事情を抱えている家庭への支援を自分なりに考えていくうちに、今年度の新規事業として、三田市で「ファミリーサポートセンターひとり親家庭の利用支援制度」が4月より事業化されスタートしたことを知りました。兵庫県下で初めてとのことでした。こちらが考えていることを先にやってくれている行政があることに、少なからず感激しました。その内容は、ファミリーサポートセンターを利用するひとり親家庭に、所得制限を設けて活動報酬の2分の1の額を、ひと月に10回を限度に補助する。もっと具体的には、ひとり親の利用会員が提供会員に支払った半額を、ひと月に10回を限度に市に請求する。請求された市はアドバイザーと提供会員の活動報告書によりチェックして、ひとり親の利用会員に利用額の半額を支給するというものです。初年度の予算計上額はたったの24万円です。担当の係長さんが言われるには、4月から始めたばかりで、まだ利用者の集計をしていませんが、ポツポツとした利用があるそうです。また、三田市としては、あくまで低所得のひとり親に対する就職支援のひとつと位置づけている、とのことでした。三田市のファミリーサポートセンター会員の合計数は488人です。本市の1681人の約3分の1です。そのことから換算して、本市でも80万円ぐらい、多くても100万円以内の予算で出来ることだと思います。私としましても、本市の逼迫した財政状況は充分に理解しています。その上で、前のFOMAの件も、このひとり親家庭支援の件も、なるべくお金をかけない問題解決策として、無い知恵を絞り提案させていただいているつもりです。そのことを考慮して前向きにご検討ください。