市営住宅について
【質問】
まず最初に、昨年この場所で問題提起しました、駐車場未整備の市営住宅での駐車場自主管理問題についてです。
この問題で神原と泉町の市営住宅の例をあげましたが、その時の当局の答弁で他にも9ヵ所、合計11ヵ所の住宅において、有料の自主管理駐車場が有ることが判りました。そして、当局の方針として、駐車場スペースが確保できて、住民の合意があり、さらに、駐車場の設置後の管理をする為の組織化がなされている、以上、三つの条件が整えば駐車場を整備するということでしたが、それから1年、特に有料で自主管理をしている11ヵ所については、10年以上にわたって自主的に駐車場を運営してきた訳ですから、初めから先の三つの条件は満たしていると思うのですが、現時点での進捗状況と今後の予定も合わせてお聞かせください。
さらに関連しまして、当時、神原と一ヶ谷町の市営住宅隣接の市道において、数年間にわたって放置されている車輌についても触れました。先月(5月)の7日の深夜11時より、住宅管理課の職員の方3名と一緒に、市営神原住宅の敷地内や隣接する市道西1197号線、西794号線の路上駐車の状況把握に出掛けました。市道には、何かあった場合、緊急車輌が入れないほど、道の両側いっぱいに不法駐車されていました。また、鎖で閉まっているはずの住宅敷地内にも無許可駐車が多く見られ、その夜の市営神原団地には100台をはるかに越える自動車が所狭しと溢れていました。その中にはゴミのいっぱい詰まった自動車など、明らかにその場所に捨てられているか、放置されっぱなしの自動車も有り、昨年から状況は一向に進展していないように感じられました。
そこで提案なのですが、市営住宅に駐車場の整備を急ぐことはもちろんですが、市営住宅に限らず、公園の隣接道路などにも、時々見られます放置車輌についてですが、現状、撤去するのに持ち主の特定とかで警察などの手続き上、かなりの時間を要します。それをスピーディーに実施できる方法として、大阪府や京都市、和泉市では「放置自動車の適正な処理に関する条例」を制定しています。本市でもぜひこの条例を制定して、緊急時の障害になるような放置自動車の撤去をスピーディーに実施できるようにしてはどうかを提案します。当局のお考えをお聞かせください。
次に市営住宅ストック総合活用計画について質問致します。
この計画は今から3年前の平成14年6月に、市営住宅の建替え、改善、維持、保全などの適切な手法のもとに、住宅ストックを総合的に活用するための計画として策定されたものです。平成14年度から18年度の5年間を前期、19年度から23年度までの5年間を後期として、合計10ヵ年計画で策定されています。前期は主に昭和20年代に建てられた木造の市営住宅を中心に用途廃止が行われ、順調に進んできました。今回質問させていただきたいのは、これから先、特に後期について、市営住宅の廃止統合や建替えについてです。計画の中に「建替えや改善などの事業手法及び事業時期を適切に調整し、事業費の平準化に努めることが必要となる」とあります。折りからの財政難の中、市営住宅の建替えには莫大な費用がかかります。しかし、昭和20年代から30年代前半の鉄筋住宅は建設から50年前後の月日が流れ、耐用年数に限りなく近づいています。当局の方針を聞かせてもらいましたところ、甲子園九番町は昭和35から38年に建てられ、鉄筋5階建てのアパート7棟とテラスハウス148戸からなり、420世帯が暮らしています。特にテラスハウスは耐用年数に達しているとのことです。これをどのように建替えていくのか、なるべく具体的にお聞かせください。
また、甲子園九番町においては、建替えを見据えた政策的空家を実施しているようですが、さらに古い昭和28年建設の市営江上町住宅の長い居住者からの話しですが、建替えを見込んで籍だけを残している住民が数件見られるようです。こういった居住者が実際に住んでいるのかどうかまでを含めた居住者の管理、西宮市営住宅条例66条の管理人制度等との関連も含めてお答えください。
次に、同条例32条の1項での収入超過者や同第2項での高額所得者について、具体的にはどのような認定作業が行われているのか、そして認定された収入超過者や、高額所得者にどのように対応しているのか、そして、その中で最終的に明渡しになったような場合、同条例第37条2項、同施行規制39条での徴収金の該当者への対応、及び、昨年度の実数がどのような状況なのか質問いたします。さらに、同条例第46条5項、同施行規制第45条での徴収金の収納状況も合わせて質問いたします。
【回答/都市局長】
第1点目の駐車場未整備住宅での駐車場自主管理問題についてでございますが、昨年の一般質問で答弁させていただきましたとおり、市営住宅敷地内において、有料で自主管理をしている駐車場は11ヵ所あります。この駐車場につきましては、「設置可能な場所があること」、「設置について住民合意があること」、「設置後において管理をする管理運営委員会等の組織があること」の駐車場整備の3条件を全て満たしているのではないかとのお尋ねについてでございますが、ご指摘の駐車場には、団地内通路を駐車場として使用しているために、本来設置場所として認められない団地、また、住民の合意形成が難しいと考えられる団地、さらに、設置後の管理をする管理運営委員会などの住民組織がない団地があり、11ヵ所全てが、必ずしも整備の3条件を満たしているものではございません。従いまして、現状のままでは市が駐車場として整備することは出来ないものと考えております。
次に、現時点での進捗状況と今後の予定についてでございますが、昨年度、自主管理をしている駐車場11ヵ所について設置台数、利用料金やその使用状況、及び駐車場への転用が可能かどうか等の実態把握を行いました。また現在11ヵ所以外の駐車場未整備の団地について、駐車場の整備可能な場所があるかどうかの調査を行っているところでございます。今年度、これらの調査及び検討結果を踏まえ、まず管理運営委員会の会長などに対しまして、駐車場の設置要望があるかどうか、また、設置後管理していただけるかどうかの意向調査を行うとともに、設置につきまして住民合意が得られるかどうかなど、入居者へのアンケート調査を行いたいと考えております。このアンケート調査を踏まえまして、先程の整備の条件が整った団地から、予算の状況をみながら駐車場の整備を行ってまいります。
【回答/土木局】次に、放置自動車のスピーディーな撤去に対するご提案にお答えします。
市内の自動車を放置されやすい場所は、何ヵ所かございますが、市が撤去しました後に、再び同じ場所に放置されるという、いわゆるイタチごっこの状態が続いており苦慮しているところでございます。本市における現行の処理は、違法な放置の確認を現場で行い、警察に調査依頼をし、自主撤去できない自動車につきまして廃棄認定書の交付を受けて撤去処分をしております関係から、撤去処理に3から6ヵ月の期間を要しております。 「放置自動車の適正な処理に関する条例」を設けている他市の例からすれば、現場において確認をし、勧告書等を貼りつけて2週間から1ヵ月で現場から市の保管所に移動撤去し、廃棄車輌判定基準や、委員会の判断によって、解体等の処分ができております。ただし、保管場所の確保、保管中の事故に関する問題、運搬費用の二重化、警察との連携などの問題を解決しておく必要がございます。放置自動車の問題は、道路の適正な管理や利用のみならず、防犯上の問題など、市民生活への影響が大きくなっておりますので、現場から早期に放置自動車を移動撤去できる「放置自動車の適正な処理に関する条例」の制定につきまして、関係部局等と調整検討してまいりたいと考えております。
【回答/都市局長】3点目の市営住宅ストック総合活用計画についてお答えいたします。
平成14年6月に策定いたしました「西宮市営住宅ストック総合活用計画」では、震災後の災害公営住宅などの大量供給もあり、市営住宅の建替事業は、計画期間の前期であります平成14年度から18年度はすべて凍結し、後期5ヵ年の平成19年度から23年度に再開することといたしております。
お尋ねの、甲子園九番町団地は、敷地面積約23,000平方メートル、420戸の市内有数の大規模団地であること、敷地形状も整形であるため建替えに際しまして高度利用計画ができること及び団地の計画年度などを総合的に判断し、建替え事業を進めるための最優先団地として位置づけ、建替えを見据えた政策的空家を実施している団地でございます。この計画では、平成20年度に隣接している独立行政法人都市再生機構の浜甲子園団地内に、入居者の仮移転用の受け皿住宅を確保し、入居者の移転を促進しながら、工区を分割し、順次建替えを進めることといたします。しかし、現在の本市の厳しい財政状況下では、本計画どおりに事業を進めることが困難で、事業実施年度の繰り延べを行っている状況であります。
4点目のお尋ねのうち、江上町住宅では建替えを見込んで籍だけを残している住民が数件見受けられるということでございますが、市の調査の結果、名義人が転出し同居者のみが居住している住宅が1戸ございました。この1件については、今後同居者の入居継続に必要な手続きをするよう指導してまいります。
次に、居住者の実態について管理人または管理運営委員会が把握できるのではないかとのお尋ねでにつきましてですが、この管理人または管理運営委員会において、共益費の徴収などの際に「居住実態がないがどうなっているのか、長期不在でありどうなっているのか」などの報告や問い合わせが市にございます。このような情報の提供に基づき調査を行うとともに、是正が必要であれば対応しているところでございます。今後も、管理人及び管理運営委員会と連携を密にして適正な管理を行ってまいりたいと考えております。
最後に、収入超過者・高額所得者の認定及び対応についてお答えいたします。
公営住宅法に基づく収入超過者とは、引き続き3年以上入居し、政令月収が一定の基準を超える入居者であり、その基準は、高齢者・身体障害者など特に居住の安定が必要な入居者については26万8000円、その他の入居者につきましては20万円となっております。その内、引き続き5年以上入居し、2年連続して政令月収が39万7000円を超えている入居者を高額所得者といいます。入居者には、収入に応じまして家賃を設定するために、毎年、収入報告書を求めており、その収入に応じ、収入超過者あるいは高額所得者の認定を行っております。収入超過者に対しましては明け渡し努力義務、高額所得者に対しては明け渡し義務が課せられており、家賃の認定時に、その明け渡し努力義務あるいは明け渡し義務についても明記し、通知しております。また、高額所得者に対しましては、毎年、事情の調査を行い、あわせて特定有料賃貸住宅などのあっせんを行い、住宅の明け渡しをお願いしております。平成16年度当初では高額所得者は60件ありましたが、年度末には45件に減少しております。これは住宅の明け渡しに応じ、高額所得者から自主的な住宅の返還がございましたほか、年度途中の退職や所得のある同居者の退去などにより収入が減少したことなどによるものでございます。また、高額所得者に対します契約解除でございますが、事情調査の中で明け渡しが困難な状況にあります状況もあり、現在のところ、経過観察にとどまっており、契約解除には至っておりません。従いまして、現在、契約が解除され徴収金を課せられている高額所得者はございません。今後とも、高額所得者のうち、特別な事情がない限り、明け渡し請求を行うなど適切な措置を検討してまいります。市営住宅条例第46条による徴収金は、不正の行為による入居者や、家賃滞納などにより契約解除されたにも関わらず、明け渡しに応じない者に課せられるもので、市にとっての損害金としての性格を持つものでございます。平成16年度徴収金の収納状況は27名分319万8755円となっております。
【再質問】
まず、駐車場の問題について。私は、去年の6月議会の一般質問で、これは大きな問題だと指摘しました。その後、今年の1月に毎日新聞が大阪市の実態として、「市住敷地に格安駐車場」の見出しで、住民組織が駐車料金を徴収している市営住宅敷地内の駐車場として、市のずさんな私有地管理と駐車場対策の怠慢が招いた結果、という内容で取り上げました。さらに、3月には、読売新聞が、宝塚市の対応として、市住周辺の路上駐車の一掃と新たな財源確保のため、11市営住宅に有料駐車場を整備する、という記事を掲載しました。本市においては1年前に私が指摘している問題です。今年の2月、東町1丁目の市営住宅にて管理委員会のご協力のもとに、全世帯80件に対して、駐車場についてのアンケートを実施しました。ここも昔から駐車場の自主管理組織があるところです。回収は66件、そのうち自動車保有世帯が14件、市による駐車場の整備に賛成が22件、反対は18件、という結果でした。今回は、自動車を保有していない世帯での関心が少し低かったのと、自主管理組織としては、現状よりも駐車料金がアップするというのが、少しネックになっていましたが、やっぱり早く整備して欲しいという意見の方が大きかったです。また、中では、自動車を保有していない人からの意見で、独立している息子や娘が孫をつれて遊びに来てくれても自動車を止める所が無い。空いている所に止めると自主管理組織から反対に文句を言われる、そのために近くの路上に止めたら、駐車禁止の減点と反則金を取られてしまった、もう孫も連れて来てくれなくなってしまった。せめて、来客用の確保だけでも急いで欲しい、という印象的な意見もあり、一刻も早く対策の急がれるところです。また、今回、状況の把握に行った神原の市営住宅、610世帯の大所帯です。緊急時の対応に不安を抱いている住民の方も多くおられます。早急にアンケート調査を実施して問題の解決に取り組んでください。
次に「放置自動車の適正な処置に関する条例」についてですが、少し前向きな回答をいただいたように思います。散見される放置自動車のスピーディーな処理にむけて、是非とも、条例制定に向けて動き始めてください。
次に、建替えについてですが、市営住宅の1戸あたりの建築見込額は平均で1400から1500万円とお聞きしましたが、マンション事業者が土地を手当てしても、2000万円台というマンションを供給している実態から考えて、取り壊し料を入れても、何か少し高いように思うのですが、その金額で甲子園九番町の建替えを単純に試算しますと、420戸ですから60億円前後のお金がかかってしまいます。市の一般会計予算からみると5パーセントにも満たない金額ではありますが、今の財政事情からはかなり厳しい金額だということは、理解できます。だから、平成20年度の事業実施年度の繰り延べを行っている状況もわかりますが、「ストック総合活用計画」でも示されているように、民間の力を活用するPFI手法の導入を検討されてはどうか、質問いたします。同計画書の中では、「PFI的手法の導入の検討」になっていますが、甲子園九番町の敷地面積の広さと、恵まれた立地条件から考えますに、PFIしかないと思います。いかがでしょうか。
次に、管理人制度についてですが、管理人や共同管理する管理運営委員会ですが、各団地の高齢化により、実態が伴っていない所が多々見られます。管理人不在の市営住宅において、倉庫代わりに使われているような所や、夜逃げして数ヵ月経っても当局も気がつかないとか、もっと極端な例では、ひとり住まい高齢者の孤独死とかの例が時々あります。こういった対策として、同じ西宮の組織で、個々の生活情報として水道の使用状況をキャッチしている水道局と提携して、数ヵ月にわたって水道利用の極端に少ないような家庭の情報提提供をお願いしてはどうか、提案します。縦割り行政ではなくて、市長の言っておられる民間の経営手法で考えると同じ組織の部門間の連携なんか当たり前のことです。部門連携での管理を、しっかりやってください。
次に、徴収金の扱いについて。
契約が解除され徴収金を課せられている高額所得者は無く、滞納での契約解除で明渡しまでの徴収金の収納実績が約320万円とのことですが、ある市営住宅での実例です。滞納家賃が41万円。これを払わなかった方が悪いのですが、ついに契約を解除されてしまいました。明渡し請求になりましたが、その間の徴収金が1ヵ月で9万円、家賃が9000円の人でしたから、約10倍の徴収金がかかっています。それが8ヵ月で合計が72万円、家賃との総合計が120万円ぐらいになってしまいました。この方は昭和8年生まれで、今年72歳になります。ある施設の夜間受付として、ちゃんと一定の収入があります。102歳になる母親を施設に預けて頑張ってきましたが、家賃のことは全て奥さんに任せっぱなしで、明渡し請求を受けて初めて深刻な状況を知りました。そして勤め先からお金を借りて、全額支払うことになりました。これは、この夫婦自体に問題があります。しかし、詳細を聞いていくと、市の職員と奥さんが早い段階で感情的にもめてしまったみたいです。もちろん家賃の滞納は悪いことです。しかし、何故、市の職員も長い間の督促期間の間に一度くらい契約の名義人であるご主人と接触しなかったのか、また、当人も奥さんに任せきりではなく、もう少し注意しなかったのか、お互いが、もう少し努力していれば、ここまでこじれるような話では無いと思うのです。結局余分な徴収金まで支払うことになるのですから。そこで、この徴収金なのですが、平成9年に市営住宅条例が全部改正になった時に導入されたものです。当時の建設常任委員会の議事録を取り寄せて読んでみました。徴収金の趣旨として、当局からの説明ですが、「明渡し請求を受けた高額所得者が、期限がきてもなおかつ明渡さないという分につきましては、近傍同種住宅家賃の2倍に相当する額の範囲内で金銭を徴収することができるということで、かなりペナルティーを課すような形になってございます」と、もう1ヵ所「不正の行為によって市営住宅に入居した者に対しては、明渡しの請求の日から明渡しが終わるまでの期間については近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で決めて、その家賃を負担してもらうということで、だからこれはあくまでも罰則的なものの形で扱うというようになっております」と2ヵ所で説明しています。もちろんこの時点で、市営住宅条例第46条第1項の1が不正の行為に当たる入居者について、同第46条第1項の2が滞納者についてなのですから、条例上では当然、不正入居者も滞納者も同じ扱いになるのですが、市営住宅が所得階層の下から25%の世帯を対象に、より低い人により多くの住宅を供給するという趣旨で運営されていることを考えますと、損害金として位置づけられている徴収金の取り扱いについて、高額所得者や不正入居者と、低所得者でしかも高齢などの色々な事情をかかえた人の差を可能な限り考慮して、ある程度弾力的な運用ができないものか、質問いたします。
【再回答/都市局長】
第1点目の市営住宅の建替えへのPFIの導入についてでございますが、公営住宅整備事業の実施に際し、民間の資本、経営能力及び技術的能力を積極的に活用し、効率的な公営住宅整備を推進するため、平成15年に国土交通省より、公営住宅整備におけるPFI導入のガイドラインが示されております。そこでお尋ねのPFI導入についてでございますが、平成14年に策定いたしました市営住宅ストック総合活用計画におきましては、供給方式といたしまして、公社、公団、民間住宅の借り上げ、買い取り方式、及びPFI的手法の導入などを掲げております。従いまして、甲子園九番町の建替事業の実施にあたりましても、財政状況も勘案し、これらの手法について検討いたします。
次に、市営住宅の管理のための個々の生活情報として水道局と連携についてでございますが、住宅の使用状況等が不明な場合には、管理人や近隣の入居者より事情をお聞きし対応しております。しかし、なお居住状況等の確認が難しい場合には、プライバシーに抵触しない限りにおいて、当該住宅の水道の開栓・閉栓状況について問い合わせをするなど、水道局との連携を検討してまいります。
3点目の滞納者の徴収金の請求、運用についてでございますが、徴収金は市よりの再三の催告にもかかわらず家賃等の支払いが得られず、住宅の契約解除をした場合に請求するものです。それまでの家賃にかわり、近傍同種の家賃額、すなわち民間住宅の家賃並みとなっております。徴収金は、滞納による明渡し請求を行った者のほか、高額所得者や不正入居者など、本来住宅の明渡しを求めるべき者に対して請求いたしております。従いまして契約解除後の損害金としての意味をもつ徴収金を、契約解除前の家賃のままに設定するなどの弾力的運用は困難であると考えております。
【要望】
私、高畑の方ですんでおられる方から話聞いたんですけども、やっぱりだんだん高齢化になっていってます。あそこサティが無くなってしまって、買い物行くのに本当に困っていらっしゃいます。買い物に行くのは、年とって身体うごかさなあかんから運動にはいいんやけども、雨振りなんかに重たい物を持って帰ってくるの大変や、と言っておられるんです。やっぱりPFI、民間の手法を使いますから、甲子園九番町でしたら420世帯、どこか用途廃止になった古川町とかも足して500世帯とかになって、そしたら今度はもう性能発注になっていく。それなら、受けた民間の方は、家賃収入とあと、市からの使用料ももらえるでしょうけども、そのほかプラスアルファも考えていかなあかん。それなら1階に福祉施設を作ったり、簡単なコンビニ作ったりしてくると思うんですよね。そういう民間の力、お金ないんですから是非活用していってください。大阪市の例でしたら、駅近というブームがあるんで、どんどんマンションが建ってます。結局、生鮮野菜なんか買いに行くこと、実際にあまりないんですよね。オフィス街やったから。これまではなかったんです。その辺、ローソンなどが対応するためにナチュラルローソンとか、ちょっとした生鮮野菜売るようになってますし、いろいろ民間はその辺、対応も早いです。知恵も絞ります。そういう風な力を上手いこと活用していただきたいと思います。
あと、徴収金の問題ですけど、この間の月曜日の議員の一般質問でも聞いてましたけども、保育料なんかでも、お金のあるところから取れてない、そういった話。お金のないところ、はっきり言って払ってない方が本当に悪いんです。悪いんですけども、お金のない人を突き放してどうするんやというところあるんです。私の好きな本に「自助論」というのがあるんですね。19世紀のイギリスの作家サミュエル・スマイルズが書いています。昔、明治4年に翻訳されたときは「西国立志論」といって、明治の若者たちに、福沢諭吉の「学問のすゝめ」と一緒にベストセラーになった本です。その「自助論」を訳している大学教授の竹内均さん、後書きにいいことをお書きになってます。やっぱり自助をする人間を最終的には助けてやって欲しい。「自助論」は、天はみずから助く者を助くという、そういうことです。最終的にその徴収金、家賃が40万円、徴収金が70万円、他にもあわせて合計120万円。でも、それを支払う。払うということで、最後の自助をやっているわけだと、私思うんですよね。最後の自助に対して、それをそのまま収納してしまのではなく、何か条例でも考えていただきたい、そういう風に思うんです。大岡裁きしていただきたい、そう思います。確かに払ってない方が悪いんです。悪いんですけども、最後の最後の自助に対する助け糸のようなものを頂きたい。何とかならんのか、ということを申し上げておきます。
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