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■活動報告4■



平成18年3月の議会で質問を行ないました。

以下の4項目での質問しました。


 特定公共賃貸住宅について
 区域外就学(田近野町)通学の安全について
 自転車の二人乗り、幼児の安全について
 国民保護法への取り組みについて

【質問】1番目、特定公共賃貸住宅について。
 本市市営住宅は、市営住宅条例第3条において、普通市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅、従前居住者用住宅、特別賃貸住宅、そして特定公共賃貸住宅と、それぞれの性格に応じて以上六つに分類されています。そして、特定公共賃貸住宅ですが、条例第2条7号において、特定公共賃貸住宅は、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づき建設する住宅をいう」と定められています。その法律第18条第1項の規定ですが、「地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない」とあります。さらに、この中の第3条第4号イとロの規定を見ますと、「イ」は、「所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するもので」、同居家族がある者かその予定のあるもの、「ロ」は、「居住の安定を図る必要がある者」とあります。
 法律用語ばかりで少しややこしかったですが、以上のことを念頭に置いて、本市の特定公共賃貸住宅の問題に入ります。
 問題と思いますのは、平成11年に両度町に建設された14階建ての一つの建物のうち、南向きの39戸が特定公共賃貸住宅で、西向きの91戸が普通市営住宅になっているというところです。同じ建物なので、駐車場、駐輪場、メールボックス、エレベーターと、すべてが共有であり、階段ごとの掃除や共用部分の掃除もすべての住民の共同作業で、もちろん管理組合も一緒です。各戸の敷地面積は、普通市営住宅は、大きかったり小さかったりいろいろありますが、特定公共賃貸住宅の64.64平方メートルとほぼ同じ大きさの64.6平方メートルが34戸あります。結局違いは、部屋が南向いてるか西向いてるかの違い以外は何も見当たりません。単に住宅の名前の呼び方が違うだけなのです。こういうことになった原因は、平成11年以前、高松町から両度町にかけては、県営住宅や公社住宅、いろいろな企業の社宅等があり、私自身もその中で少年時代を過ごしてきたのですが、ほとんどの建物が昭和20年代に建設されており、震災の前から立ち退き、住みかえが始まり、順次再開発されていきました。現在、県立の芸術文化センターのところにあった県営住宅の人々は、最終的には高畑町の高層の県営住宅に住みかえています。そういった事情の中、両度町にあった市の公社住宅も老朽化で取り壊しが決まり、そこの住民72世帯が立ち退き、住みかえになったのです。そのときに、所得の関係で普通市営住宅に入れない世帯のために、苦肉の策として、同じ建物の南向き39戸を特定公共賃貸住宅と名前を変えただけで振り分けたのです。当時としては仕方なかったのかと思いますが、それならせめて建物を別にできなかったのかなとも思います。
 本市において特定公共賃貸住宅は、この両度町の39戸しかありません。条例で定められた家賃は上限11万9,000円で、4階級に分けられた所得に応じて7年間から21年間の傾斜家賃になっており、世帯の政令月収額が23万8,000円以下の世帯においては、平成11年の入居時に6万1,000円だった家賃が現在7万5,000円、来年度から──もう来月ですが──7万8,000円に上がります。そして、毎年スライドしていき、平成31年4月から満額の上限11万9,000円になってしまいます。今、全国的に公営住宅の入居者の高齢化が問題になっている中、やはりここの39戸も高齢化が進み、現役を退いて年金生活になったり、配偶者に先立たれたりと、いろいろと事情が変わる中、家賃が年々上がり続けるということが高齢世帯の将来の生活設計において大きな不安材料になっています。
 以上の状況を念頭に置いて質問いたします。
 1、条例で普通市営住宅は低額所得者を対象と定めています。そんな中で、最初に示したように、法律上特定優良賃貸住宅に準ずるとされる特定公共賃貸住宅は、中低所得者が対象です。同じ市営住宅であっても法律上対象が明らかに違う階層を同じ建物で名前だけ変えただけで安易に入居させていることはおかしくないのか、住民感情的にも問題だと考えますが、当局のお考えをお聞かせください。
 2、当初同じ公社住宅に入居しており、平成11年に立ち退き時の政令月収で特定公共賃貸住宅と普通市営住宅に振り分けられたのですが、その差を厳密に考えますと、政令月収で普通市営住宅の入居者資格が20万円以下、特定公共賃貸住宅の一番低い階層で23万8,000円以下と大きく差がないのに、家賃は大きく差があること。さらに、こちらの方が問題かもしれませんが、普通市営住宅には裁量階層世帯という制度があり、例えば障害認定されれば収入が伸びても家賃は上がりません。しかし、特定公共賃貸住宅には何の制度もありません。実際に39戸の中には障害者手帳を持っている人もいますし、生活保護を受けている人までいるといううわさです。しかし、家賃的には何も考慮されることはないのです。最初のちょっとした差が時間とともに大きくなり、高齢化する入居者を苦しめていることへの解決策が何かないのか。例えば、当初の公社住宅の条件を考慮してもう一度所得を見直して家賃を見直すとかできないものか、質問いたします。
 3、特定優良賃貸住宅はもともと家賃が高いのに、さらに、建物が古くなっていくにもかかわらず入居から数年間家賃が年々アップするとの理由から、全国的に不人気で、兵庫県でも、JR西ノ宮駅前のフレシア西宮などで空室率が高くなり、普通の県営住宅に転用されました。両度町住宅でもそういった方法がとれないのか、お尋ねいたします。
 また、さきのフレシア西宮では、特定優良賃貸住宅と県営住宅の住民が同じ建物に混在し、しかも、隣同士なのに、住宅の呼び方が違うというだけで家賃が大きく違うということで、住民感情においては両度町よりひどいことになっており、マスコミにも取り上げられるほどの問題になっています。これは、特定優良賃貸住宅を県営住宅や市営住宅に転用する場合に、一つの建物をすべて転用してしまうことが認められておらず、必ずその建物の中に5軒だけは従前の特定優良賃貸住宅として残しておかなければならないという住民無視のようなルールがあるからです。そのルールは、特定公共賃貸住宅の普通市営住宅への転用の場合にも適用されるのかどうかもあわせて質問します。
 さきにも言いましたが、特定公共賃貸住宅は、分類上、市営住宅です。ですから、市営住宅の入居者が他の市営住宅に申し込むことはできません。住民の方々の高齢化が進んでいます。皆、立ち退き、住みかえの前から住んでいる今の場所に愛着を持っています。これまでの事情を考慮して思い切った解決策の提示をお願いしたく、質問いたします。
 2番目、
区域外就学──田近野町、通学の安全について。
 今から34年前に建てられた、西宮市田近野町3番と4番にある近畿財務局の管理する、国家公務員220世帯分で8棟から成る階段式5階建て鉄筋アパートの仁川合同宿舎についてです。1号棟と2号棟はすべて西宮市なのですが、3号棟から8号棟の六つの建物が西宮市と宝塚市の境界線上に建っているため、一つの棟に三つの階段があるのですが、同じ建物に住んでいても、利用する階段によって西宮市民と宝塚市民に分けられるという不自然な状態になっています。そのため、220世帯のうち130世帯が西宮市民、90世帯が宝塚市民となっています。大人は、国家公務員ですから、転勤も多く、余り問題ではないと思いますが、毎日学校に通う子供たちとなると、問題は少し変わってくると思います。現在、この宿舎内で公立の小学校に通っている児童が38人います。そのうちの24人が段上小学校に、9人が宝塚市の仁川小学校に通っています。また、公立の中学校に通っている生徒は10人ですが、甲武中学校に4人、宝塚第一中学校に6人が通っています。現地の管理人さんの話ですが、宝塚の仁川小に通っている児童は、阪急今津線の踏切を越えて3キロぐらいの距離を歩いている、段上小なら500メートルぐらいで行けるのに、やっぱりかわいそうだとのことです。保護者は皆国家公務員のため、民間に勤める人より行政のルールに理解があり、何も言わないのかなと勝手な想像をしていましたが、往復で6キロの道のりは、今、通学路の安全が社会問題化しているときに、いかにも危険で、何とかならないのかなと思いました。
 そこで、文部科学省のホームページで同じようなケース、行政区を飛び越えたケースを調べてみました。他の市町村の設置する学校へ就学する区域外就学について幾つかの具体例が示されており、三重県名張市では、隣の上野市との市境に居住する児童を受け入れている例や、大分県大分市では、通学の安全確保という点から、通学区域が線路により分断された地区において、線路を横断して通学しようとする場合、交通量が多くて危険であるため、当該地区に居住する者については、線路を横断せずに通学できる隣接校を選択できるようにした例もありました。また、本市においても、北部山口地区、神戸市北区道場町においては、実際に弾力的に通学区域を取り扱っていること、以上の諸事情と、さらに地域コミュニティーの維持という点も考慮して、仁川合同宿舎においても、少しでも早く保護者からの事情聴取などを実施して、宝塚市の教育委員会とも協議した上で、西宮市の段上小学校にも入学できる選択肢を付与するべきと考えますが、教育委員会の見解をお聞かせください。
 3番目、
自転車の二人乗り、幼児の安全について。
 朝、犬を散歩しているときに、近所の若いお母さんたちが小さな子供を自転車の後ろに乗せて保育所や幼稚園に送っていっている光景をよく見かけます。また、夕方には、同じように子供を迎えに行ったり、そのままスーパーなどに買い物に行ったりしているのもよく見かけます。いつも何げなく当たり前に見ていたのですが、よく考えたら、大人なら自転車の二人乗りは禁止だしと思い、素朴な疑問から自分なりに少し調べてみました。自転車の定員は、道路交通法57条第2項の軽車両の乗車人員または積載物の重量もしくは大きさの制限で、原則として二人乗りは禁止されています。しかし、より具体的な取り決めは都道府県の条例により規定してあります。中でも共通しているのは、16歳以上の自転車運転者が4歳未満の子供をひもなどで確実に背負って乗る場合と、6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗車させる場合に限り、二人乗りが許可されています。都道府県により同乗する子供の身長や体重の制限を規定しているところもあったり、自転車専用道路での定員緩和があったりといろいろですが、兵庫県ではそういった規定はありません。よって、時々自転車の前と後ろに子供を乗せて走っているお母さんを見かけますが、それは原則として法律に違反していることになります。平成17年の1年間の自転車事故は、西宮警察署管内で657件、甲子園署管内で263件、西宮市内の合計は920件で、ここ数年、緩やかに右肩上がりを続けています。また、ある自転車メーカーが調べたところ、自転車に子供を乗せている保護者の3人に1人が自転車で子供にけがをさせた経験があるという結果を得ています。6歳未満の幼児は、自転車を自分で、足で支えることはできませんし、受け身で身をかばうこともできないので、自転車の転倒がそのまま大きなけがにつながってしまうことが多いのです。また、母親が子供を乗せたまま自転車を停止させてスタンドを立て、少し安心したすきに子供が動き、その体重バランスによって自転車が転倒し、子供は幼児用座席のシートベルトを締めたままの状態で、道路に側頭部をもろに打ちつけ、脳にダメージを受けるという事故例が全国的に散見されています。
 そういった現状を考えた上で、特に西宮市においては、子育て世代が多く流入し、母親が自転車の後ろに幼児を同乗させて走っているのを町で普通に見かける風景だからこそ、もう一度、道路交通法における自転車の二人乗りについて詳しく啓発したり、同乗させる幼児へのヘルメットの着用を呼びかけたり、できれば条例で義務づけたりする必要があるのではないかと考え、質問します。
 特に、保育所や幼稚園を通しての啓発に力を入れてみてはどうか、提案いたします。
 4番目、
国民保護法への取り組みについて。
 自衛隊法以来、有事法制として、平成15年6月に武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律、いわゆる武力攻撃事態対処法が施行されました。武力攻撃事態対処法は、武力攻撃に対する基本的な概念や手続を定めた、いわばプログラム法であり、翌16年6月に具体的な対処措置などを定めた第2段階の有事法制と言われる有事10案件の一つとしてこの国民保護法が施行されました。国民保護法がそれ自体単独で存在するのではなく、武力攻撃事態対処法という母法の対処方法の一つ、個別法として存在するものです。
 そのことを前提に最初の質問をいたします。
 武力攻撃事態対処法第7条に、「武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ、国においては武力攻撃事態等への対処に関する主要な役割を担い、地方公共団体においては武力攻撃事態等における当該地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担うことを基本とするものとする」とあります。ここでいう「国の方針に基づく措置の実施」というのが国民保護計画の作成、実施だと考えられますが、では、その後段の「その他適切な役割を担うこと」とはどういうことか、まず当局の見解をお聞かせください。
 私は、国民保護計画の作成、実施以外にも、西宮市として独自に住民の生命、身体及び財産の保護に関してオリジナルな方法を考える余地があるということだと考えますが、もしそうであるなら、そういった方策として本市は具体的に何か行う考えがあるのかどうかをお聞かせください。
 2番目に、国民保護法の条文の中にも、国民の保護に関する基本指針の中にも、国民保護計画の作成に関しての時間的制限は明示されていません。あえて探すなら、平成15年11月に政府が全都道府県に配付した今後5カ年における国民保護関連事業の想定の中に、平成18年度に市町村の国民保護計画作成、避難マニュアル作成とあるだけですが、政府関係者の発言では、災害対策基本法のときは、国から県、そして市町村の防災マニュアルが完成するのに10年もかかったとの発言もあります。それなのに、国民保護計画の作成を防災計画の半分の時間で急いでつくる必要があるのか、また、政府の今後5カ年における国民保護関連事業の想定に法的な拘束力があると考えるのか、見解をお聞かせください。
 3番目に、国民保護法第39条、40条の市町村協議会について質問します。
 国民保護計画の作成に関して市町村国民保護協議会を組織して諮問するという流れですが、この協議会の委員は市長が任命することになっています。任命するに当たっての市長権限がある程度認められています。そこで、第40条4項2──自衛隊員についてですけど、それと4項8──経験を有する者についての人選について市長のお考えをお聞かせください。
 さらに、協議会に国民保護計画の作成を諮問するということは、その答申を受けて国民保護計画を作成するという流れになると思うのですが、代表質問等の御答弁にもありましたが、あらかじめ避難マニュアルを数パターン作成しておくとか、いろいろ既に決まっていることが多いように思いますが、それは県の計画に基づくという考えが根底にあるのでしょうが、協議会の諮問範囲については、どの程度の裁量部分があると考えているのか、お聞きします。
 そして、協議会に諮問して作成された西宮の国民保護計画と私たち市議会の関係についてはどういう関係になるのか、法によると、協議会に諮問の上、知事に協議し、その同意を得た後、市議会に報告し、公表するものとありますが、市議会が報告された計画の内容について具体的な協議をすることができるのかどうかをお聞きします。
 4番目に、本市18年度予算についてですが、国民保護計画の策定という項目で401万8,000円が計上されています。これは、国民保護法164条、「法令に特別の定めがある場合を除き、国民の保護のための措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責任を有する者が支弁する」とあり、同186条において国民保護法に関する事務は第1号法定受託事務と明示されているところから、その実施について責任を有する者とは国自体と考えられます。そうであれば、この予算は国が支弁するものと考えられますが、どうでしょうか、質問いたします。
 また、計画を策定するのに要するとされる401万8,000円の内訳についても教えてください。
 最後に、これまで言ってきたことをまとめて質問しますが、国民保護計画の作成は、国民保護法の中で第1号法定受託事務と明記されていることですから、つくらないという選択肢はないのでしょう。しかし、タイムスケジュールは法で決まったものでないし、さらに内容においては、国民保護法35条に、「市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない」とあるように、県の計画に基づいてとあります。それを、さらに県の計画を市が発展させて、より有効性を重視して、と解釈しても十分に納得されることだと考えます。よって、本市においては、もっと時間をかけてよりよいものにしていってはどうなのか。例えば武力攻撃事態4類型の着上陸戦や航空攻撃に対しては、国の新防衛計画大綱でさえ想定しておらず、防衛費でもその方面の予算はミサイル攻撃の対処に振りかえられているぐらいです。そういったことを考慮しながら、起こる可能性の限りなく低い、しかも外交努力で十分回避することができる武力攻撃事態を想定するのではなく、いつ起こるかわからないが確実に起こる災害や犯罪として起こり得るテロに備えた、より実効性のある計画の作成にした方がよいと考えますが、いかがなものでしょうか、質問いたします。
 以上、1回目の質問を終わります。
◎市長(山田知) 自転車の二人乗りについての御質問に私からお答えをいたします。
 自転車の二人乗りによる事故では、けがをされる方が年少者だけに、心痛む思いがいたします。本市は、今人口が増加しておりますが、特に子供をお持ちの若い方が多いため、自転車による事故がふえるのではないかと心配をいたしております。本市では、長年にわたりまして、幼稚園や保育所、小学校、公民館等で、子供や保護者を対象に女性交通指導員が交通安全教室を実施して、自転車の二人乗りについての注意も含めた交通安全教育の普及啓発に努めていただいております。今後とも、子供たちにわかりやすく身近な安全教室となるような交通安全の標語なども募集するなど、市民と一体となって自転車事故を一掃し、安全で住みよい町づくりに努めてまいります。
 なお、ヘルメット着用の条例化につきましては、自動二輪車などに対するヘルメットの着用や乳幼児を乗用車に同乗させる場合のチャイルドシートの設置などと同様に、道路交通法で義務づけされることが望ましいのではないかと考えております。本市も、現時点での条例化の考えはございませんが、今後、全国の状況を注視してまいります。
 以上です
◎都市局長(中島武彦) 1番目の特定公共賃貸住宅について、3点の御質問にお答えいたします。
 特定公共賃貸住宅は、政令月収20万円以上のいわゆる中堅所得者層向けに建設したものであり、本市においては両度町住宅の39戸が該当いたします。
 最初の御質問でございますが、両度町特定公共賃貸住宅と両度町市営住宅は、北口南西地区の区画整理事業に伴い、老朽化いたしました山手幹線補償用住宅や中堅所得者向けの特別賃貸住宅に入居されていた方の受け入れ住宅として建設されました。入居に際しましては、事前に入居説明会を開き、入居先希望を聞きながら、当時の所得に応じて、政令月収20万円を超える方は特定公共賃貸住宅へ、政令月収20万円以下の方は市営住宅へと入居していただきました。当時、国の住宅政策は、市営住宅の所得制限を超える方の受け皿住宅を確保する趣旨から、特定公共賃貸住宅の供給を促進することに重点が置かれていました。本市においても、建てかえ住宅を実施するに当たり、市営住宅単独の供給にとどまらず、特定公共賃貸住宅の供給もあわせて行うこととし、かつ、土地の高度利用を図る上からも、合築にて国の承認を得て建設したものでございます。
 次に、2点目の所得の見直しについての御質問でございますが、特定公共賃貸住宅は、本来、中堅所得者層を対象としているため、中堅所得者層の中での所得に応じた家賃ランクは設けておりますが、所得が政令月収20万円以下になった方に対する家賃減免制度はございません。中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しない額に定められており、特定公共賃貸住宅に入居されている方に対して所得が下がったことを理由とする家賃の見直しを行うことは、制度上困難でございます。収入が少なくなった事情などにより市営住宅への転居を希望される方につきましては、ほかの普通市営住宅への住みかえ募集により対処いたしております。しかし、御指摘のように、特定公共賃貸住宅における所得が一番低い世帯の家賃は、3DK、64.6平方メートルで月額7万8,000円となっており、普通市営住宅に転居できれば、家賃減免の適用などにより大幅な家賃負担の軽減が可能となる状況もありますことから、今後、住みかえ以外にも市営住宅の募集に応募できるよう、見直しなどの検討を行ってまいります。
 3番目の御質問の特定公共賃貸住宅の戸数要件でございますが、特定優良賃貸住宅において最低必要戸数が本市の場合は5戸以上となっております。しかしながら、特定公共賃貸住宅においては、事業主体となる地方公共団体が地域の住宅事情に応じて的確な判断を行っているものとして、特に戸数要件の制限はございません。しかしながら、一たん地方公共団体が判断した特定公共賃貸住宅の戸数変更や市営住宅への転用を行うには、正当な理由と国の承認を得る必要がございます。両度町特定公共賃貸住宅につきましては、直近の公募におきましても4倍の応募倍率となっており、応募者がいない住宅には当たらず、現時点においては戸数変更や用途変更の理由もございません。こうしましたことから、現在、市としても、高額所得者への入居あっせん用の住宅として活用するなど、引き続き特定公共賃貸住宅として管理することが適切なものであると考えております。
 以上でございます。
◎教育次長(屋代鶴夫) 2番目の区域外就学についての御質問にお答えいたします。
 市町村におきましては、小学校及び中学校がそれぞれ複数ある場合には、教育委員会は就学する学校を学校教育法施行令第5条の規定に基づき指定することになっております。区域外就学につきましては、児童生徒の教育課題や家庭事情などの理由で保護者から指定校変更の申し立てがあった場合、子供の安全面や教育効果等を踏まえ、教育委員会として対処しております。指定校の変更が他市にまたがる場合には、教育委員会間での協議が前提となり、受け入れ校との話し合いを経て、当該教育委員会が指定校の変更を行います。また、2市にまたがり建設された集合住宅等におきましても、保護者からの申し立てをもとに教育委員会間での事前協議を経て対応してきております。
 御質問の田近野町の住宅におきましては、保護者から区域外就学の申し立ては現在出されておりませんが、今後、申し立てがあれば、宝塚市教育委員会との協議を踏まえ、対応してまいります。
 今後とも、区域外就学につきましては、子供にとってよりよい教育環境の確保を第一に適正に行ってまいります。
 以上です。
◎総合企画局長(安富保) 4番目の国民保護法への取り組みにつきましての御質問にお答えをいたします。
 1点目の「その他適切な役割」についてのお尋ねでございます。
 武力攻撃事態対処法の第7条では、「武力攻撃事態等への対処の性格にかんがみ」、地方公共団体は、「住民の生命、身体及び財産の保護に関して、国の方針に基づく措置の実施その他適切な役割を担う」、このようにされております。武力攻撃事態や武力攻撃予測事態におきまして地方公共団体が国の方針に基づいて実施すべき措置につきましては、国民保護法等の個別法制の中で網羅的に定められております。しかしながら、それでもなお地方公共団体の独自の判断で実施するものもあるのではないか、こういうことから「その他適切な役割」が想定されておりますが、現時点では具体的なものはございません。
 2点目の国民保護計画を急いでつくる必要はあるのか、また、平成18年度に作成するということに法的拘束力はあるのかとのお尋ねでございます。
 国民保護法第35条で、市町村長は、都道府県の国民保護計画に基づき、国民保護計画を作成しなければならないと義務づけされております。また、国民保護計画の作成スケジュールにつきましては、平成16年9月の第5回国民保護整備本部会議におきまして、都道府県は平成17年度を目途に、市町村は都道府県の計画に基づき平成18年度を目途に作成することが決められ、その旨、消防庁から通知があったところでございます。あってはならないことでございますが、万一、武力攻撃事態等が発生し、我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に万全を期すためには、国全体として整合のとれた対処を行うことができる体制を整備する必要がございます。このため、計画はできるだけ速やかに作成することが求められております。
 3点目の、国民保護協議会の委員の人選と国民保護協議会への諮問、市議会との関係についてでございます。
 お尋ねの第40条第4項第2号は「自衛隊に所属する者」、同項第8号は「国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者」となっております。また、委員の任命につきましては、国民保護計画は避難や救援といった内容が中心となり、地域防災計画と重複する部分が多いことも予想されますことから、防災会議の委員を基本に考えていきたい、このように思っております。
 また、国民保護協議会の諮問範囲についての裁量の程度についてでございますが、国の国民保護に関する基本指針や県の国民保護計画の内容に反しない範囲であると考えております。
 議会との関係でございますが、法律上は、計画を作成したときは速やかに議会に報告するということになっておりますが、市といたしましては、節目節目で議会に御報告をし、御意見をお聞きしてまいりたいと考えております。
 4点目の国民保護計画の予算についてでございますが、地方公共団体が国民保護計画を作成する事務は、御指摘のとおり、第1号法定受託事務でありますことから、国は、人件費、事務経費を負担することになっておりまして、具体的には交付税で措置されます。
 また、新年度の予算401万8,000円の内訳でございます。国民保護計画とは別に、市はあらかじめ避難マニュアルを数パターン作成することになっております。避難マニュアル作成に当たっては、武力攻撃による被害想定や対処すべき状況について専門的な知識が必要となりますので、委託する費用として300万円、国民保護協議会の運営に関する報酬等に101万8,000円となっております。
 最後に、起こり得るテロに備えた実効性のある計画の作成にした方がよいのではないかとのお尋ねでございますが、国民保護計画は国の基本指針や県の保護計画に基づきまして作成するとされておりますことから、県と十分協議しながら作成する必要がある、このように考えております。
 以上でございます。
【再質問】再質問と要望とをさせていただきます。
 1番の特定公共賃貸住宅について再質問いたします。
 両度町の普通市営住宅と同一の建物にある特定公共賃貸住宅を普通市営に一部及び全部転用することは、直近の公募においても4倍の応募倍率があるから無理とのことですが、売れている商品をわざわざ値下げして売らなくてもという商人の発想に聞こえます。市営住宅の趣旨は、もともと所得が低くても住宅に困らないようにというところから出発したはずです。それは今も変わらないはずです。平成16年度決算歳入額から考えても、市営住宅の家賃収入は22億円弱と、市たばこ税の23億4,000万円を下回っています。福祉目的なのははっきりしているのです。しかし、御答弁の中の、今後住みかえ以外にも市営住宅の募集に応募できるよう見直し等の検討を行ってまいりますというのは、少し前向きだと思います。これまで住民の方が何度交渉しても、特定公共賃貸住宅も市営住宅なので、年に2回しかない市営住宅の住みかえ住宅の募集に応募するか、今の住居から一たん出て、改めて申し込んでもらうしかないとのことでした。そう考えると、少し配慮していただいたと思います。しかし、御答弁の中で、ちょっと方面が違うんですけども、少し引っかかるところがありますので、その部分を再度質問いたします。
 それは、両度町特定公共賃貸住宅と両度町市営住宅は、北口南西地区の区画整理事業に伴い、老朽化しておりました改良仮設住宅や中堅所得向けの特別賃貸住宅に入居されていた方の受け入れ住宅として建設されましたという中の、中堅所得向けというところですが、特別賃貸住宅とは、平成9年に全部改正された市営住宅条例の第2条6号では、「兵庫県住宅供給公社から買取りを行い、中堅所得者に賃貸するための住宅」と定義されていますが、旧市営住宅条例では、第5条、入居者の資格の4号エに、特賃住宅については、公営住宅法施行令第5条1号に規定する上限額を超える収入とあるだけで、どこにも中堅所得者向け住宅という文言はありません。さらに言うならば、市営住宅条例施行規則の別表第5に特別賃貸住宅の一覧が載っており、家賃も規定されていますが、現在、合計で8住宅200戸ありますが、家賃が7,200円から1万9,000円と、平成16年度の普通市営住宅の平均家賃の1万9,507円を下回っています。すべてが昭和20年代に建設されたものでありますから、仕方ないのかもしれませんが、それにしても実態と条例の乖離が大きいのではないでしょうか。条例上の特別賃貸住宅の定義自体が建物とともに老朽化しているのではないでしょうか。この実態と条例の乖離についてどのように考えるのか、お聞かせください。
 平成11年に建てかえ、住みかえとなり、両度町の特定公共賃貸住宅に入居している人たちのそれ以前に住んでいた特別賃貸住宅、北口S、Nの家賃は2万1,000円から2万3,200円であったことも考慮に加え、西宮市営住宅条例第5条の公募を行わずに入居できる特例の7号、「現に市営住宅に入居している者の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること」と、同9号、「市長が特別の事情があると認めること」を利用して、両度町の普通市営住宅があくたびに優先的な住みかえを順次行うようにしていけないものかどうか、質問いたします。
 その2点です。
 それと、区域外通学のことですけれども、実態としては宝塚の問題が大きいと思うんですけど、宝塚と西宮の教育委員会、よく打ち合わせしてやっていただきたいなと思います。実際、田近野町のところへ行ってみますと、八つのアパートがちゃんと囲いの中に建ってて、まあ言うたら、地域コミュニティーとしては完全に一つのものになってます。大人じゃなくて子供のコミュニティーというのもあると思うんですね。子供は、そこで幼稚園とかそういうところが一緒やったのに、私立の幼稚園へ行って一緒やったのに、小学校はまた別々やというようなところはちょっと問題じゃないんかなと思います。
 それと、境界自体が少しおかしいというのは問題なんですけどね。仁川を挟んで西宮があって、仁川を渡ったら宝塚、そしてまた西宮があるという形で、ちょっと入り組んでます。ちょうど指の先のような形のところが切断されていますので、その辺とっくに解決してるのかなと思ってましたけども、まだそのまま、放置されたままでしたので、一応解決していただけたらと思います。
 それと、自転車の二人乗りですけども、私も子供のときに、中学校に入って丸刈り、強制的に二枚刈りにさせられたんですけど、そのときに右側頭部にはげがあったんですね。何でかなと思って、自分では記憶なかったんですけど、母親に聞きますと、おまえ、小さいときに乳母車で立ち上がって、そのままこけて側頭部を打ったんやということがわかりまして、それ、はげだけでよかったわけですけども、もっと大きな事故になってたらえらいことなので、そういうのも啓発をよろしく行っていただきたいと思います。
 それと、国民保護法の方については、再質問をさせていただきます。
 まず、人選についてですけども、第8号の方で「経験を有する者」とかあるんですけども、その辺、協議会では35人の委員の構成を考えておられるみたいなんですけども、一般の人からは入れないのかということをひとつ質問いたします。原爆被爆者という経験のある方とか、昭和20年5月から8月、西宮にも大空襲があって7万人が被災してるということ、それと、5月の空襲があったときから1,500人の子供が西宮から岡山の山村に疎開してる。そういった人で残っておられるような人を入れて、できたらそういう経験をもとに──そういった人は、大体戦争は絶対にやったらいかんと思ってはるんですから、そういう平和施策の方も考えていただけるんじゃないのかなと思いますので、そういう考えはないのか、ひとつ質問いたします。
 それと、答弁の中にあります避難マニュアルの作成、それに対して300万円、委託するということに対して、委託するのはどういうとこなのか、何でこんなものを委託せんといかんのかというのもひとつお聞きします。
 国民保護法においては、35条2項、「国民の保護に関する計画に定める事項」において、その中の2、「16条第1項」というのがありまして、「警報の伝達、避難実施要領の策定」──この「避難実施要領の策定」ということ自体が避難マニュアルの策定ですね。ということは、避難マニュアルは、国民保護法と別につくるんじゃなくて、国民保護計画の中に避難マニュアルがあるわけです。国民保護計画を策定するに当たって、その中に避難マニュアルをつくっていくというふうに法的には解釈できるんですが、何か別に避難マニュアルをつくるためにほかのところに頼んで300万円の費用を使う、これは、国民保護協議会の中で計画をつくっていくことに対して避難マニュアルをつくればいいと思うんです。その辺の見解をひとつお聞きします。
 それと、県の国民保護計画の内容に反しない範囲でつくっていきたいということになってますけども、県の計画に反しないということですけども、県の見解というのが、神戸新聞で10月6日に出されてますので、この辺、ちょっと紹介しますけども、第2回兵庫県国民保護協議会の席上、室崎という企画部会長の発言がありました。その席上で、計画を作成していく上で、「従来の地域防災計画を充実させつつ、足りない部分を補完していく」と言っているんですね。この「足りない部分」というのは何かということをお聞きしたいんですけども。
 もう一つ、具体的に、第1号法定受託事務であるということから、国から交付税で措置されるというんですけど、それは全額措置されるんでしょうか。
 以上、それだけ質問させていただきます。

◎都市局長(中島武彦) 特定公共賃貸住宅についての再質問にお答えいたします。
 特別賃貸住宅は、当時、公営住宅に入居することができない中堅所得者層の住宅が不足しておりましたことから、兵庫県住宅供給公社を通しまして住宅金融公庫から融資を受けて建設したもので、中堅所得者向け住宅といたしております。家賃につきましては、昭和20年代の建設当時は、他の市営住宅と比較して高い家賃に設定されておりましたが、現在は、建築年次が古いこともございまして、同じ年代に建設された普通市営住宅と同程度の低い金額となっております。なお、普通市営住宅とは、家賃減免を受けられないなどの制度上の違いがございます。
 次に、市営住宅条例に基づく住みかえ入居についてでございますけども、現在、市営住宅に入居されている方で住みかえを希望されておられます方は200世帯以上もございます。このようなことから、限られた住みかえ募集の住宅をできるだけ公平に提供するため、年2回の住みかえ募集を行っているところでございます。住みかえを希望される方には、それぞれの御事情をお持ちでございますので、両度町の特定公共賃貸住宅の入居者の方のみ同じ棟の市営住宅に優先的に住みかえ入居させることは困難でございます。
 以上でございます。
◎総合企画局長(安富保) 再度の御質問、4点いただいております。
 まず、国民保護協議会の委員に、先ほどの御趣旨は、戦争を経験された方に入っていただいてはどうか、こういうような御質問であると思います。
 戦争の悲惨な経験をされた方、そういう御経験を参考にさせていただいて計画を考えていく、こういうことは大切なことではないかなと、このように思っておりますが、どのような形で生かせるのか、これにつきましては今後研究をさせていただきたい、このように考えております。
 次に、避難マニュアルの件ですが、先ほども御質問ありましたように、国民保護法では、当然にその計画の中に避難の実施要領の作成業務が入っております。これは確実に計画の範疇でございますが、今ここで申し上げております、我々が予算を注入して作成する、こういう考え方の件につきましては、国の基本指針によりまして、県から避難の指示があった場合は、市は指示に基づき事態に即した避難実施要領──これは先ほど言いました、計画に明確に位置づけられておる要領でございますが、これを作成して住民の具体的な避難誘導に当たる、こういうことになります。国の基本方針では、事態に迅速に対処できるように市において前もって──そういう事態になる前の平時におきまして、避難実施要領を数パターン作成しておく、それが一つの武力攻撃事態等において実施計画を、具体的な要領を作成するに当たって大きく寄与するんではないか、こういう趣旨でございます。
 それから、地域防災計画についての御質問でございますが、県の方がどういう御意図で御指摘になったか、これは私どもも承知はいたしておりませんが、地域防災計画は災害対策基本法によって策定するもの、国民保護計画は、先ほど言っておりますように、国民保護法に基づいて策定するもので、法の根拠が異っております。また、地域防災計画では、災害への対処に当たっては、地方公共団体がみずからの責任と判断で必要な措置を講ずることになりますけれども、国民保護計画では、地方公共団体は、国の方針に基づきまして、また県の指示を受けまして、国の国民の保護のための措置を実施する、こういうことになります。したがいまして、地域防災計画の充実をもって国民保護計画にかえることは困難である、このように考えております。
 それから、交付税関係の御質問です。
 全額算入されるのかどうか、これは、理論値で交付税は算入されますので、その点については明確ではございませんが、このたび、国民保護関係の作業が進む、こういう中で、国民保護関係経費については、18年度から地方公共団体が実施する国民保護業務に対する措置を拡充する、こういうことで交付税算入対象になっておるわけでございますが、まず、その措置内容につきまして、人員関係と事務費関係が2種類ございます。人員関係につきましては、標準団体──人口10万人当たりで一定の職員数に対して国が定めた交付税上の人件費、これはまだどの程度の金額か把握できておりませんが、算入はされております。それから、事務費関係でございますが、先ほど申しました標準団体当たりで18年度は348万4,000円が算入される、こういう内容になっております。
 以上でございます。


つづく